○彦根市車いす貸付要綱
| (昭和52年4月5日告示第32号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、ノーマライゼーションの理念に基づき、移動に支障のある者に対して車いすを貸し付けることについて必要な事項を定め、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 車いすの貸し付けの対象となる者は、市内に住所を有している移動に支障のある者で、車いすを必要とするもの、またはそのものを介助している者とする。
(申請)
第3条 車いすの貸し付けを受けようとする者(以下「申請人」という。)は、車いす貸付申込書兼借用書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(貸し付けの決定)
第4条 市長は、前条の貸付申込書兼借用書の提出があったときは、これを審査し、貸し付けの可否を決定する。
(貸付料)
第5条 車いすの貸し付けは、無料とする。
(貸付期間)
第6条 車いすの貸付期間は、原則として1週間以内とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(車いすの管理および譲渡等の禁止)
第7条 車いすの貸し付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、車いすを善良な管理のもとに使用し、故意または重大な過失により車いすを破損し、または故障させたときは、その補てんに要する費用を負担しなければならない。
2 借受人は、車いすを譲渡し、転貸し、その他目的以外に使用してはならない。
(返還)
第8条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに車いすを返還しなければならない。
(1) 使用者が死亡し、または市外へ転出したとき。
(2) 福祉施設等に入所したとき。
(3) その他借り受けの必要がなくなったとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか車いす貸し付けについて必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、昭和52年4月5日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
付 則(平成12年3月31日告示第61号)
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この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年6月11日告示第112号)
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この告示は、平成13年6月11日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
