○彦根市在宅障害者デイサービス事業実施要綱
| (昭和60年4月20日告示第44号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、在宅の障害者が通所して、創作活動、軽作業、日常生活訓練等(以下「デイサービス」という。)を行うことにより、障害者の自立を図るとともに、生きがいを高めることを目的とする。
(デイサービスの実施)
第2条 デイサービスは、彦根市障害者福祉センターにおいて実施する。
(対象者)
第3条 デイサービスを利用することができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する在宅の身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を所持する者とする。
(デイサービスの内容)
第4条 デイサービスの内容は、次に掲げるものとする。
(1) 日常生活訓練
(2) 創作・軽作業
(3) 社会適応訓練
(4) 医療・福祉・生活相談
(5) その他市長が適当と認める事業
(登録の申請)
第5条 デイサービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、彦根市在宅障害者デイサービス登録申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(登録の決定および通知)
第6条 市長は、前条の規定による登録の申請を受けたときは、速やかに申請者に対して登録の可否を決定し、彦根市在宅障害者デイサービス登録決定(不決定)通知書(別記様式第2号)により申請者に通知する。
(登録者の費用負担)
第7条 原則として無料とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、昭和60年4月20日から施行し、昭和60年4月2日から適用する。
付 則(平成19年3月19日告示第53号)
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この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日告示第76号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
