○彦根市心身障害者扶養共済掛金助成要綱
(昭和50年4月1日告示第25号)
改正
昭和57年4月1日告示第28号
昭和59年4月5日告示第28号
平成16年3月29日告示第52号
平成20年4月1日告示第72号
平成24年4月27日告示第106号
(目的)
第1条 この要綱は、心身に重度の障害のある者のために加入する心身障害者扶養共済制度の掛金(以下「掛金」という。)の一部を助成することにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 掛金の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する者で、平成20年3月31日以前から引き続いて滋賀県心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年滋賀県条例第18号)または同条例に相当する他の都道府県の条例の規定により共済制度に加入し、掛金を納付しているものとする。
2 前項の場合において、新たに彦根市に住所を有することとなった者は、転入の日の属する月の翌月から助成の対象とする。
3 第1項の場合において、助成対象者が彦根市を転出することとなったときは、転出の日の属する月まで助成の対象とする。
(助成の額)
第3条 助成は、2口までの加入に係る掛金の納付に対し行うものとし、その額は、当該納付の額の3分の1に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。
(助成の申請)
第4条 掛金の助成を受けようとする者は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、掛金を納付した日の属する月の翌月から起算して1年を経過した日以降においてはすることができない。
(助成金の返還)
第5条 市長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者に対して既に支給した助成金の全部または一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、掛金の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、昭和50年4月1日から施行する。
付 則(昭和57年4月1日告示第28号)
この告示は、昭和57年4月1日から施行する。
付 則(昭和59年4月5日告示第28号)
この告示は、昭和59年4月5日から施行し、この告示による改正後の彦根市心身障害者扶養共済掛金助成要綱の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
付 則(平成16年3月29日告示第52号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成20年4月1日告示第72号)
この告示は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度の予算に係る助成金から適用する。
付 則(平成24年4月27日告示第106号)
この告示は、平成24年4月27日から施行し、改正後の彦根市心身障害者扶養共済掛金助成要綱の規定は、平成24年度の予算に係る助成金から適用する。