○彦根市障害者自動車燃料費および福祉タクシー運賃助成事業実施要綱
| (昭和58年4月15日告示第31号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、障害者の積極的な社会参加への促進を助長し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「福祉タクシー」とは、滋賀県内で道路運送法(昭和26年法律第183号)の許可または登録を得て有償運送を行う者で本市と協定を締結したもの(第8条および第9条において「福祉タクシー協力機関」という。)が運行する車両をいう。
(助成要件)
第3条 この要綱により自動車燃料費および福祉タクシー運賃の助成を受けることができる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に規定する視覚障害、下肢もしくは体幹における肢体不自由、移動機能における運動機能障害、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう機能障害、直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害または肝臓機能障害のうち、いずれかの障害を有し、かつ、その障害等級が1級または2級のもの
(2) 知的障害者更生相談所または児童相談所において、知的障害の程度がA1またはA2と判定された者で、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けたものまたは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令155号)第6条第3項に規定する障害等級1級または2級のもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、自動車燃料費および福祉タクシー運賃の助成を受けることができない。
(1)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設または介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設に入所している者
(2) 前年度分の市町村民税所得割(7月以降の申請にあっては、当該年度分の市町村民税所得割とする。以下同じ。)が課税である者
(3) 配偶者の前年度分の市町村民税所得割が160,000円以上の者
(4) 同一世帯に属する者の前年度分の市町村民税所得割の合計が280,000円以上の者(本人の年齢が18歳未満の場合に限る。)
(助成基準)
第4条 助成基準は、次に定めるとおりとし、前条に規定する助成要件に該当する者は、その選択によりいずれかの助成を受けることができる。
(1) 自動車燃料費助成 障害者が自ら所有し、または生活を同じくする者が所有する自動車で本人または生活を同じくする者が障害者の社会参加を促進するために運転する自動車の運行に係る燃料費の一部を助成する。
(2) 福祉タクシー運賃助成 障害者が福祉タクシーを利用する場合において、その運賃の一部を助成する。
(助成申請)
第5条
第3条に規定する助成要件に該当する者で助成を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、彦根市障害者自動車燃料費・福祉タクシー運賃助成申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、申請者は、身体障害者手帳、療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳(以下「障害者手帳」という。)および車検証(自動車燃料費助成対象者に限る。)を提示しなければならない。
[第3条]
2 申請者は、毎年4月に前項の申請を行うものとする。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
(助成券の交付)
第6条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、助成することを決定したときは、申請者に対し、自動車燃料費助成券(別記様式第2号)または福祉タクシー運賃助成券(別記様式第3号)を交付するものとする。
2 自動車燃料費助成券の交付は次によるものとする。
(1) 1枚当たりの額面は500円とし、年間の交付枚数は12枚とする。
(2) 12枚をもって1つづりとし、最初の6枚は前期分(4月から9月まで分をいう。以下同じ。)、残りの6枚は後期分(10月から3月まで分をいう。以下同じ。)とする。
3 福祉タクシー運賃助成券の交付は次によるものとする
(1) 1枚当たりの額面は500円とし、年間の交付枚数は24枚とする。
(2) 24枚をもって1つづりとする。
4 市長は、自動車燃料費助成券の交付について、原則として前期分および後期分の自動車燃料費助成券をまとめて交付するものとする。ただし、10月以降に申請があったときは、後期分のみの自動車燃料費助成券を交付するものとする。
5 自動車燃料費助成券の交付を受けた者は、自動車燃料費の助成を受ける自動車を変更するときは、当該自動車の自動車燃料費助成券および車検証を市長に提示してその旨を申し出なければならない。
6 市長は、自動車燃料費助成券または福祉タクシー運賃助成券(以下「助成券」という。)の交付を受けた者(以下「助成対象者」という。)が助成券を紛失し、または汚損しても、その再交付は、原則として行わないものとする。
第7条 自動車燃料費助成券は、助成対象者が自動車に燃料給油所において燃料を補給する際に当該燃料給油所に提出するものとし、当該助成対象者は、当該燃料費から自動車燃料費助成券に記載されている金額を控除した額を支払うものとする。この場合において、当該燃料給油所から障害者手帳の提示を求められたときは、助成対象者は、これを提示しなければならない。
2 福祉タクシー運賃助成券は、助成対象者が福祉タクシーを利用した際に1回の乗車につき4枚を限度として乗務員に提出するものとし、助成対象者は、当該運賃から福祉タクシー運賃助成券に記載されている金額を控除した額を支払うものとする。この場合において、当該福祉タクシーの乗務員から、障害者手帳の提示を求められたときは、助成対象者は、これを提示しなければならない。
3 第1項の場合において、当該補給の燃料費が自動車燃料費助成券に記載されている金額に満たない場合は、当該燃料給油所は、その差額を利用者に支払わないこととし、利用者の前で自動車燃料費助成券の額面に2重線を引いて当該燃料給油所の訂正印を押した上で、当該補給の燃料費の金額を記入しなければならない。
4 第2項の場合において、当該運賃が福祉タクシー運賃助成券に記載されている金額に満たない場合は、当該福祉タクシーの乗務員は、その差額を利用者に支払わないこととし、利用者の前で福祉タクシー運賃助成券の額面に2重線を引いて当該福祉車両協力機関の訂正印を押した上で、当該運賃の金額を記入しなければならない。
(限定)
第8条 自動車燃料費助成券は、彦根市契約規則(昭和44年彦根市規則第33号)第17条の規定により資格者名簿に登載されたものおよび自動車燃料費助成事業に関し、本市と協定を締結したもの(次条および第14条において「燃料費助成協力機関」という。)において、燃料を補給する際でなければ使用することができない。
2 福祉タクシー運賃助成券は、福祉タクシー協力機関が運行する福祉タクシーを利用する際でなければ使用することができない。
(助成金の請求)
第9条 燃料費助成協力機関または福祉タクシー協力機関は、毎月末において助成対象者から提出された助成券を取りまとめ、彦根市障害者自動車燃料費・福祉タクシー運賃助成金請求書(別記様式第4号)に添付し、翌月10日までに市長に助成金の請求を行うものとする。
(助成金の支払)
第10条 市長は、前条の請求書の提出を受けたときは、当該月の末日までに助成金を支払うものとする。
(助成券の返還)
第11条 市長は、助成対象者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、助成券の全部または一部を返還させることができる。
(1) 死亡または市外へ転出したとき。
(2)
第3条第1項第1号または第2号に規定する障害者でなくなったとき。
(3)
第3条第2項第1号に規定する施設に入所したとき。
(4) 助成券を他人に使用させたと認められるとき。
(5) その他不正な手段により助成券の交付を受けたと認められるとき。
(助成金の返還)
第12条 市長は、不正に助成券を使用した者があるときは、その者が受けた助成券に相当する額の全部または一部を返還させることができる。
(関係帳簿)
第13条 市長は、助成券の交付状況を明らかにするため、その交付台帳を備え、整備しておかなければならない。
(協定)
第14条 福祉タクシー協力機関または燃料費助成協力機関(彦根市契約規則第17条の規定により資格者名簿に登載されたものを除く。)になろうとする事業者は、市と協定書(別記様式第5号)により協定を締結するものとする。この場合において、当該事業者は、あらかじめ関係書類の提示により市に申出を行うものとする。
2 市と協定を締結した福祉タクシー協力機関および燃料費助成協力機関は、協定を解除しようとするときは、市長に彦根市障害者自動車燃料費・福祉タクシー運賃助成事業に係る協定解除申出書(別記様式第6号)を提出しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、昭和58年5月2日から施行する。
付 則(昭和59年4月5日告示第29号)
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この告示は、昭和59年4月5日から施行し、この告示による改正後の彦根市心身障害者自動車燃料費および福祉タクシー運賃助成事業実施要綱の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
付 則(昭和60年4月1日告示第38号)
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この告示は、昭和60年4月1日から施行する。
付 則(昭和63年4月20日告示第50号)
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この告示は、昭和63年4月20日から施行し、この告示による改正後の彦根市心身障害者自動車燃料費および福祉タクシー運賃助成事業実施要綱の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
付 則(平成元年4月11日告示第61号)
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この告示は、平成元年4月11日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
付 則(平成2年4月23日告示第41号)
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この告示は、平成2年4月23日から施行し、この告示による改正後の彦根市心身障害者自動車燃料費および福祉タクシー運賃助成事業実施要綱の規定は、平成2年4月1日から適用する。
付 則(平成3年4月1日告示第40号)
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この告示は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成5年4月1日告示第50号)
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この告示は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成8年6月28日告示第83号)
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この告示は、平成8年6月28日から施行し、この要綱による改正後の彦根市心身障害者自動車燃料費および福祉タクシー運賃助成事業実施要綱の規定は、平成8年4月1日から適用する。
付 則(平成11年3月31日告示第51号)
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この告示は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成11年6月4日告示第91号)
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この告示は、平成11年6月4日から施行し、この告示による改正後の彦根市心身障害者自動車燃料費および福祉タクシー運賃助成事業実施要綱の規定は、平成11年4月1日から適用する。
付 則(平成12年3月31日告示第61号)
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この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成14年4月1日告示第75号)
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この告示は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成14年5月2日告示第98号)
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この告示は、平成14年5月2日から施行し、改正後の彦根市心身障害者自動車燃料費および福祉タクシー運賃助成事業実施要綱の規定は、平成14年4月1日から適用する。
付 則(平成16年5月25日告示第100号)
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この告示は、平成16年5月25日から施行する。
付 則(平成17年3月23日告示第35号)
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この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成18年3月31日告示第87号)
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この告示は平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成20年4月1日告示第78号)
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この告示は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度の予算に係る助成から適用する。
付 則(平成22年5月28日告示第136号)
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この告示は、平成22年5月28日から施行し、改正後の彦根市障害者自動車燃料費および福祉タクシー運賃助成事業実施要綱の規定は、平成22年度の予算に係る助成から適用する。
付 則(平成25年4月1日告示第119号)
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この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成28年8月9日告示第202号)
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1 この告示は、平成28年8月9日から施行し、改正後の彦根市障害者自動車燃料費および福祉タクシー運賃助成事業実施要綱の規定は、平成28年度の予算に係る助成から適用する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成29年4月1日告示第114号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行し、改正後の彦根市障害者自動車燃料費および福祉タクシー運賃助成事業実施要綱の規定は、平成29年度の予算に係る助成から適用する。
付 則(令和3年4月1日告示第129号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日告示第116号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日告示第118号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。
