○彦根市身体障害者自動車改造費助成金交付要綱
| (平成15年9月18日告示第154号) |
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(趣旨)
第1条 市長は、身体障害者が就労、通学、通院、通所等の社会活動への参加に伴い自動車を改造する経費に対し、予算の範囲内で身体障害者自動車改造費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 この事業の助成対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている上肢機能障害者、下肢機能障害者、体幹機能障害者または脳原性移動機能障害者であって、就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置および駆動装置等の一部を改造する必要があるもの
(2) 身体障害者手帳の交付を受けている重度の下肢機能障害者(児)、体幹機能障害者(児)または脳原性移動機能障害者(児)で、通学、通院、通所もしくは生業のため自らまたは生計を同一にする者が所有する自動車に車いすの昇降装置、固定装置等の移動介護用装置を装着・改造する必要があるもの
(助成対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者が自ら運転する自動車の場合は、操向装置および駆動装置等の改造に直接要した経費
(2) 身体障害者(児)と生計を同一にする者等が当該身体障害者(児)の移動介護のために運転する自動車の場合は、車いすの昇降装置、固定装置等の移動介護用装置を装着・改造(移動介護用特別仕様車の購入を含む。)するために直接要した経費
(助成金額)
第4条 助成金の額は、前条の助成対象経費の範囲内で、75,000円を限度とする。
(申請および決定)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改造を行う前に、それぞれ次の書類を市長に提出しなければならない。ただし、障害者対応の自動車を新規で購入する場合は、同一車種の普通車と改造済み自動車のそれぞれの見積書を提出するものとし、自動車検査証(自動車検査証が電子化されている場合は、自動車検査証記録事項。以下同じ。)の写しは、購入後に提出するものとする。
(1) 本人運転の場合
ア 彦根市身体障害者用自動車改造費助成金交付申請書(別記様式第1号の1)
イ 改造の見積書
ウ 改造箇所の図(パンフレットでも可)
エ 自動車検査証の写し
オ 運転免許証の写し
カ 身体障害者手帳の写し
(2) 介護者運転の場合
ア 彦根市身体障害者用自動車改造費助成金交付申請書(別記様式第1号の2)
イ 改造の見積書
ウ 生計同一申立書(別記様式第2号)
エ 改造箇所の図(パンフレットでも可)
オ 自動車検査証の写し
カ 運転免許証の写し
キ 身体障害者手帳の写し
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、彦根市身体障害者用自動車改造費助成金交付決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知しなければならない。
(支給の制限)
第6条 助成金は、本人またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年(1月から6月までの間に助成の申請を行う場合は、前々年)の所得から各種所得控除を差し引いた額が、改造助成を行う月の属する年度の特別障害者手当の所得制限限度額を超える場合は、支給しないものとする。
(実績報告)
第7条 助成金の交付決定を受けた者は、第3条に規定する自動車の改造等を完了したときは、彦根市身体障害者用自動車改造費助成金実績報告書(別記様式第4号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
[第3条]
(1) 自動車登録番号の明示された自動車全体の写真および改造箇所の写真
(2) 改造経費の領収書
(3) 新規購入の場合は、自動車検査証の写し
(助成金の交付)
第8条 市長は、前条の実績報告書の提出があり、これを受理したときには、助成額を確定し、30日以内に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付決定を取り消し、または既に交付した助成金の全部もしくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 書類の記載事項に虚偽があったとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成15年9月18日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
付 則(平成19年3月28日告示第75号)
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この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金等から適用する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日告示第132号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日告示第61号)
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1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、令和6年度以後の年度分の予算に係る助成金について適用する。
