○彦根市犯罪被害者等支援条例
(平成12年9月29日条例第55号)
改正
平成24年3月19日条例第6号
令和3年9月30日条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、何ら自己の責めに帰すべき事情がないにもかかわらず、通り魔殺人等による人の生命または身体を害する犯罪行為により、不幸にして不慮の死を遂げた市民の遺族または傷害を受けた市民を支援することにより、その精神的被害の軽減を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「犯罪被害」とは、日本国内または日本国外にある日本船舶もしくは日本航空機内において行われた人の生命または身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項または第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条または第36条第1項の規定により罰せられない行為および過失による行為を除く。以下「犯罪行為」という。)による死亡または傷害をいう。
2 この条例において「傷害」とは、医師の診断により、全治1箇月以上のものをいう。
3 この条例において「市民」とは、犯罪被害を受けた当時、本市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者とする。
4 この条例において「支援」とは、遺族見舞金の支給、傷害見舞金の支給および関係機関との連携による被害者等の支援をいう。
(見舞金の支給)
第3条 市は、犯罪行為により不慮の死を遂げた者または傷害を受けた者(以下「被害者」という。)があるときは、第1順位遺族に対し遺族見舞金を傷害を受けた者に対し傷害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給する。
(遺族の範囲および順位)
第4条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、被害者の死亡のときにおいて、次の各号のいずれかに該当する市民とする。
(1) 被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者および戸籍上の性別は同一であるが婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
2 被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、その母が被害者の死亡の当時被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては同項第2号の子と、その他のときにあっては同項第3号の子とみなす。
3 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第2号および第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
(見舞金の支給制限)
第5条 市長は、次に掲げる場合には、見舞金の支給をしないことができる。
(1) 被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係および戸籍上の性別が同一である者の間の婚姻関係と同様の関係を含む。)があるとき。
(2) 被害者が犯罪行為を誘発した場合、その他当該犯罪被害につき、被害者にもその責めに帰すべき行為があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、被害者またはその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(見舞金の額)
第6条 見舞金は一時金とし、その額は次のとおりとする。
(1) 遺族見舞金 300,000円
(2) 傷害見舞金 100,000円
(見舞金の支給申請)
第7条 見舞金の支給を受けようとする者は、市長に申請するものとする。
2 前項の申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき、または当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときは、することができない。
(認定)
第8条 市長は、前条第1項の申請があった場合は、速やかに審査の上、支給の適否を決定しなければならない。
(見舞金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるとき、または見舞金の支給後において第5条の規定に該当することが判明したときは、当該見舞金をその者から返還させるものとする。
(関係機関との連携)
第10条 市長は、警察およびその他関係機関と情報交換、相互協力などの連携を図り、被害者の支援に努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成24年3月19日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に第2条第1項に規定する犯罪被害を受けた第3条に規定する被害者(その遺族を含む。)のうち、当該犯罪被害を受けた日において本市の外国人登録原票(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票をいう。)に登録されていたものは、改正後の第2条第3項の規定にかかわらず、同日において、同項に規定する市民であったものとみなす。
付 則(令和3年9月30日条例第29号)
1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第4条第1項第1号および第5条第1号の規定は、この条例の施行の日以後に行われた第2条第1項に規定する犯罪行為(以下「犯罪行為」という。)による死亡または傷害に係る遺族見舞金または傷害見舞金の支給について適用し、同日前に終わった犯罪行為による死亡または傷害に係る遺族見舞金または傷害見舞金の支給については、なお従前の例による。