○彦根市地域総合センターの設置および管理に関する条例
(昭和53年4月1日条例第1号)
改正
昭和54年3月31日条例第8号
平成14年3月29日条例第21号
平成18年3月27日条例第14号
平成20年12月19日条例第51号
平成28年6月24日条例第27号
平成31年3月22日条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく事業の推進ならびに国民的課題としての人権および同和問題の解決を図るため、福祉の向上、人権啓発および人権教育のための住民交流の拠点となる彦根市地域総合センター(以下「総合センター」という。)の設置および管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称および所在地)
第2条 本市に総合センターを設置し、その名称および所在地は、次のとおりとする。
名称所在地
彦根市地域総合センター人権・福祉交流会館彦根市犬方町848番地1
2 彦根市地域総合センター人権・福祉交流会館に次の施設を置く。
広野教育集会所
(事業)
第3条 総合センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる基本事業および地域の実情に応じた特別事業を行うものとする。
(1) 基本事業
ア 人権および同和問題に係る連絡調整に関すること。
イ 相談事業に関すること。
ウ 調査および研究に関すること。
エ 自主的住民活動の育成指導に関すること。
オ 教育および文化の向上ならびに地域交流に関すること。
カ 啓発および広報活動に関すること。
キ 社会福祉の増進および保健衛生の向上に関すること。
ク 就労の安定に関すること。
ケ その他市長が必要と認めたこと。
(2) 特別事業
ア 隣保館デイサービス事業
イ 地域交流促進事業
ウ 継続的相談援助事業
2 前項第2号の特別事業については、その事業の全部または一部を社会福祉法人等に委託することができる。
(開館時間)
第4条 総合センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 総合センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日および土曜日
(2)  国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
(職員)
第6条 総合センターに館長その他必要な職員を置く。
2 職員に関し必要な事項は、別に定める。
(運営委員会)
第7条 総合センターの運営を円滑に行い、事業を総合的かつ効果的に推進するため、総合センターに運営委員会を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(使用許可)
第8条 総合センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、使用の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更する場合も、同様とする。
(使用許可の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、総合センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を滅失し、または損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4)  第1条に掲げる設置の目的に適合しないと認められるとき。
(5)  社会教育法(昭和24年法律第207号)第23条の規定に抵触すると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
2 市長は、総合センターの管理上必要があると認めるときは、前条の使用の許可について、必要な条件を付けることができる。
(使用の停止または使用の許可の取消し)
第10条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、または使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用の目的に違反して使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により、使用の許可を受けたとき。
(4) 使用許可の条件に違反したとき。
(5) 災害その他不可抗力により、総合センターを使用できなくなったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理の都合により特に必要が生じたとき。
(使用料)
第11条 総合センターの使用料は、無料とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、市長が指定する期日までに納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部または一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、使用が終わったときは、直ちに原状に回復しなければならない。 第10条第1項の規定により使用の停止または取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(損害賠償)
第14条 使用者は、故意または過失により総合センターの使用許可期間中に施設、設備等を滅失し、または損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害賠償の額は、その都度市長が定める。
3 市長は、第10条の規定に基づく使用の停止または使用の許可の取消しによって使用者が被った損害について、賠償の責めを負わない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 彦根市隣保館設置条例(昭和38年彦根市条例第8号)は、廃止する。
付 則(昭和54年3月31日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成14年3月29日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(彦根市老人憩いの家の設置および管理に関する条例の廃止)
2 彦根市老人憩いの家の設置および管理に関する条例(昭和49年彦根市条例第50号)は、廃止する。
(彦根市教育集会所の設置および管理に関する条例の廃止)
3 彦根市教育集会所の設置および管理に関する条例(昭和49年彦根市条例第64号)は、廃止する。
付 則(平成18年3月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成20年12月19日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成28年6月24日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(彦根市地域総合センターの設置および管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 前項の規定による改正前の彦根市地域総合センターの設置および管理に関する条例第8条の規定によりこの条例の施行の日前に行った同日以後の彦根市地域総合センター東山会館の使用の許可に係る使用については、なお従前の例による。
付 則(平成31年3月22日条例第30号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の彦根市地域総合センターの設置および管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
使用料
区分8時30分から12時30分まで13時から17時まで17時以降1時間当たり
彦根市地域総合センター人権・福祉交流会館学習室
810

810

200
調理室540540130
デイルーム1,9001,900470
研修室810810200
会議室27027060
多目的ルーム2,4502,450610