○彦根市男女共同参画審議会運営規則
(平成14年2月21日規則第3号)
改正
平成17年3月31日規則第31号
平成30年4月26日規則第28号
令和2年8月20日規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、男女共同参画を推進する彦根市条例(平成13年彦根市条例第18号)第21条の規定に基づき、彦根市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長および副会長)
第2条 審議会に会長および副会長を置く。
2 会長および副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議は、必要があるときは、関係者の出席を求めてその意見または説明を聞くことができる。
6 会議は、原則として公開するものとする。
(書面決議)
第4条 会長は、災害その他特別の理由により会議を招集することができないと認めるときは、議決を要する事項および議決日をあらかじめ委員に通知し、委員が書面により表決する方法によりこれを決することができる。この場合において、当該議決日を会議の開催日と、当該書面の提出があった委員を出席委員とみなす。
(専門部会)
第5条 審議会は、必要に応じ専門の事項を調査審議するため、専門部会を置くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、企画振興部において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付 則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月31日規則第31号)
(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成30年4月26日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
付 則(令和2年8月20日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。