○彦根市男女共同参画センターの設置および管理に関する条例
| (平成15年3月28日条例第1号) |
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(設置)
第1条 男女が社会の対等な構成員として、あらゆる分野における活動に自主的に参画する男女共同参画社会の形成に寄与するため、彦根市男女共同参画センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 彦根市男女共同参画センター | 彦根市平田町670番地 |
(職員)
第3条 市長は、センターに所長その他必要な職員を置く。
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 男女共同参画の推進に関する講演会、講習会、研修会等の開催に関すること。
(2) 男女共同参画の推進に関する相談に関すること。
(3) 男女共同参画の推進に関する情報および資料の収集ならびに提供に関すること。
(4) 男女共同参画を推進するための活動を行う団体等の相互交流の促進および自主的活動への支援に関すること。
(5) 軽運動室、会議室、講習室、調理実習室および付属設備の利用に関すること。
(6) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(開館時間)
第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後6時までとする。ただし、木曜日、金曜日および土曜日については、午前9時から午後9時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日および火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。
(使用の許可)
第7条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。
2 市長は、前項の許可に、センターの管理運営上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないものとする。
(1) その使用が公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) その使用が建物、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その使用が集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(使用料等)
第9条 センターの使用料は、別表のとおりとする。
[別表]
2 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときはこの限りでない。
3 センターの冷暖房の使用に係る経費については、別に定める。
(使用料の減免)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部または一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その全部または一部を還付することができる。
(目的外使用、権利譲渡等の禁止)
第12条 使用者は、許可を受けた施設、付属設備等を目的以外に使用し、またはその権利を譲渡し、もしくは転貸することができない。
(造作上の制限)
第13条 使用者は、センターを使用するため特別の設備をし、もしくは造作を加えようとするとき、または備付け以外の器具を使用するときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用条件を変更し、または使用を停止し、もしくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。
(3) その使用が第8条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
[第8条各号]
(4) 災害その他不可抗力により、センターを使用できなくなったとき。
(5) 前各号のほか、管理上特に必要が生じたとき。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、センターの使用を終了したとき、または前条の規定により使用を停止され、もしくは取り消されたときは、直ちに原状に回復し、または返還しなければならない。
(損害賠償)
第16条 センターの建物、設備等を損傷し、または滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
2 市長は、第14条の規定に基づく使用の許可の取消し等によって使用者が被った損害について、賠償の責めを負わない。
[第14条]
(入館の制限)
第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、または退館させることができる。
(1) 公の秩序または、善良な風俗を乱すおそれがある者
(2) 建物、設備等を損傷するおそれがある者
(3) その他管理上必要な指示に従わない者
(指定管理者による管理)
第18条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に当該センターの管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者が管理業務を行う場合は、第5条および第6条の規定によるほか、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、センターの開館時間を変更し、または休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。
(指定管理者の業務)
第19条 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。
(1)
第4条各号に掲げる業務に関すること。
[第4条各号]
(2) センターの使用の許可、使用の制限、造作上の制限、使用許可の取消し等および入館の制限に関すること。
(3) センターの施設および設備の維持管理に関すること。
(4) 規則で定める団体登録および団体登録の取消しに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
2 市長が、前条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第3条、第7条、第8条、第13条、第14条、第16条および第17条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続)
第20条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該指定について市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画の内容が、市民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が、センターの効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画の内容が、センターの管理業務に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画に沿った管理を安定して行うことができる経営規模および経営能力を有していること。
(5) その他市長が、センターの設置目的を達成するために必要と認める条件を満たしていること。
(指定管理者の指定等の公表)
第21条 市長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(1) 前条第2項の規定により、指定管理者の指定を行ったとき。
(2)
法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、または管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたとき。
(指定管理者との協定の締結)
第22条 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 管理業務の内容に関すること。
(2) 市が支払うべき管理業務に係る費用に関すること。
(3) 管理業務の事業報告に関すること。
(4) 指定の取消しおよび管理業務の停止に関すること。
(5) 管理業務を行うに当たって保有する情報の公開および個人情報の保護に関すること。
(6) その他管理業務に関し市長が必要と認めること。
(情報の公開、個人情報の保護等)
第23条 指定管理者の役員および職員は、彦根市情報公開条例(平成14年彦根市条例第56号)第32条の2の規定により、管理業務に関する情報の公開に努めなければならない。
2 指定管理者の役員および職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 指定管理者の役員および職員は、管理業務に関し知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
4 指定管理者の役員および職員は、管理業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第24条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第2条、第5条から第12条まで、第14条第2項および第18条の規定は、平成15年9月1日から施行する。
付 則(平成17年6月30日条例第55号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第20条、第21条(第2号の管理業務の停止に係る部分を除く。)および第22条の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者にセンターの管理業務を行わせる場合においては、当該管理業務を行わせる日前にこの条例による改正前の彦根市男女共同参画センターの設置および管理に関する条例の規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の彦根市男女共同参画センターの設置および管理に関する条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付 則(平成27年6月26日条例第47号)
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1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
2 改正後の彦根市男女共同参画センターの設置および管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
付 則(平成31年3月22日条例第18号)
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1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の彦根市男女共同参画センターの設置および管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
付 則(令和5年3月27日条例第6号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、付則第4条第1項の規定は、公布の日から施行する。
(令和4年政令第176号で令和5年4月1日から施行)
(彦根市立児童館条例等の一部改正)
第9条 次に掲げる規定中「彦根市個人情報保護条例(平成16年彦根市条例第25号)第13条の2」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に改める。
(1) 彦根市立児童館条例(昭和39年彦根市条例第22号)第16条第2項
(2) 彦根市駐車場の設置および管理に関する条例(昭和45年彦根市条例第20号)第18条第2項
(3) 彦根市観光駐車場条例(昭和45年彦根市条例第32号)第15条第2項
(4) 彦根市公園条例(昭和54年彦根市条例第21号)第25条第2項
(5) 彦根市公民館の設置および管理に関する条例(昭和56年彦根市条例第3号)第20条第2項
(6) 彦根市地域体育館の設置および管理に関する条例(昭和58年彦根市条例第21号)第16条第2項
(7) 彦根市子どもセンターの設置および管理に関する条例(平成元年彦根市条例第5号)第17条第2項
(8) 彦根市自転車駐車場条例(平成6年彦根市条例第26号)第19条第2項
(9) ひこね市文化プラザの設置および管理に関する条例(平成8年彦根市条例第2号)第25条第2項
(10) 彦根市俳遊館の設置および管理に関する条例(平成8年彦根市条例第18号)第15条第2項
(11) 夢京橋あかり館の設置および管理に関する条例(平成9年彦根市条例第2号)第15条第2項
(12) みずほ文化センターの設置および管理に関する条例(平成10年彦根市条例第46号)第27条第2項
(13) 高宮駅コミュニティセンターの設置および管理に関する条例(平成14年彦根市条例第2号)第17条第2項
(14) 彦根市男女共同参画センターの設置および管理に関する条例(平成15年彦根市条例第1号)第23条第2項
(15) 彦根市武道場の設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第34号)第15条第2項
(16) 彦根市デイサービスセンター等の設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第35号)第15条第2項
(17) 彦根市老人福祉センターの設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第36号)第16条第2項
(18) 彦根市荒神山自然の家の設置および管理に関する条例(平成22年彦根市条例第28号)第20条第2項
(19) 彦根市スポーツ・文化交流センターの設置および管理に関する条例(令和2年彦根市条例第42号)第25条第2項
別表(第9条関係)
彦根市男女共同参画センター使用料
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
| 9時から13時まで | 13時から17時まで | 17時から21時まで | |
| 軽運動室 | 円
1,350 | 円
1,350 | 円
1,350 |
| 会議室1 | 410 | 410 | 410 |
| 会議室2 | 620 | 620 | 620 |
| 会議室3 | 620 | 620 | 620 |
| 講習室 | 620 | 620 | 620 |
| 調理実習室 | 1,550 | 1,550 | 1,550 |
備考
1 有料の催物を開催する場合の使用料は、この表の使用料の額にその50パーセントに相当する額を加算した額とする。
2 使用許可を受けた時間を延長して使用する場合の使用料は、当該使用許可を受けた区分の使用料の額に、延長時間1時間(1時間未満の端数は、30分以上をもって1時間とみなす。)につきその30パーセントに相当する額を加算した額とする。
3 使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数は、切り捨てる。