○彦根市在日外国人障害福祉金支給規則
(平成6年3月28日規則第14号)
改正
平成8年6月28日規則第20号
平成11年2月2日規則第6号
平成13年3月28日規則第19号
平成15年3月17日規則第9号
平成17年3月31日規則第37号
平成24年7月9日規則第29号
平成28年4月1日規則第10号
令和3年12月1日規則第78号
(目的)
第1条 この規則は、本国に在留する外国人(以下「在日外国人」という。)で、国民年金の給付を受けることができないものに対し、障害福祉金(以下「福祉金」という。)を支給し、もって在日外国人の自立と生活基盤の安定を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 福祉金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する在日外国人(帰化した者であって、同様の事情にあるものを含む。)とする。
(1) 昭和37年1月1日以前に生まれた者
(2) 昭和57年1月1日前から平成24年7月8日までの間、引き続き外国人登録(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録をいい、帰化した者にあっては、帰化した日以後は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)への記載をいう。次号において同じ。)があった者であって、かつ、平成24年7月9日から引き続き住民基本台帳に記載がある者
(3) 平成8年4月1日に滋賀県内の市町村に外国人登録があり、かつ、現に本市の住民基本台帳に記載がある者
(4) 障害等級が国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第2項の1級または2級に該当する者
(5) 昭和57年1月1日以前に国民年金法第30条第1項の初診日があった者
2 前項の支給対象者であった者で、現に本市において住民基本台帳に記載がないものであっても、その記載がない原因が本市の区域外に所在する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、身体障害者更生援護施設または知的障害者援護施設に入所したものであるときは、同項の支給対象者とみなす。
3 滋賀県内の市町村から、本市に所在する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、身体障害者更生援護施設または知的障害者援護施設に入所したことにより、第1項第3号に該当することとなった者は、同項の規定にかかわらず支給対象者としない。
(支給額)
第3条 福祉金の支給額は、1人につき月額60,000円とする。
(支給申請および決定)
第4条 福祉金の支給を受けようとする者は、平成9年3月31日までに彦根市在日外国人障害福祉金支給申請書(別記様式第1号)に所定の診断書を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、この期限を過ぎた場合であっても、市長が適当と認めるときは、期限後に申請することができる。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに支給の適否を決定し、彦根市在日外国人障害福祉金支給(棄却または却下)決定通知書(別記様式第2号)により申請をした者に通知するものとする。
(支給の開始)
第5条 市長は、前条の規定により福祉金を支給することを決定したときは、平成6年4月から福祉金の支給を開始し、福祉金の支給の決定を受けた者(以下「受給権者」という。)が第2条に規定する支給対象者でなくなるまで支給するものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、前条第1項ただし書の規定により同項に規定する期限を過ぎて福祉金の支給の申請があったときは、当該申請のあった日の属する月の翌月から福祉金の支給を開始する。
3 市長は、第1項の規定にかかわらず、平成8年4月2日から平成9年3月31日までの間において、滋賀県内の他市町村から本市へ転入した者から、福祉金の支給の申請があったときは、当該申請のあった日の属する月の翌月から福祉金の支給を開始するものとする。
(支給日)
第6条 福祉金は、毎年8月、12月および4月の年3回それぞれの前月までの分をその月の第3水曜日に支給するものとする。ただし、当該支給日が彦根市の休日を定める条例(平成2年彦根市条例第12号)第1条第1項第2号に規定する休日に当たるときは、その日の翌日の同条に規定する休日でない日に支給するものとする。
(支給の制限)
第7条 福祉金は、受給権者が別表に掲げる公的年金等(以下「公的年金」という。)を受給しているときは、支給しない。ただし、当該公的年金の受給額が第3条の福祉金の支給額に満たない者に対しては、その差額を支給する。
2 福祉金は、受給権者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護を受けているときは、支給しない。
3 福祉金は、受給権者の前年の所得の額が、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第5条の4に定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは支給しない。
4 福祉金は、受給権者が身体障害者更生援護施設または知的障害者援護施設の入所者または通所者であるときは、1年につき、身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく負担金徴収規則(昭和61年彦根市規則第22号)別表第1被措置者負担金徴収基準表階層区分2または知的障害者福祉法第27条の規定に基づく負担金徴収規則(昭和61年彦根市規則第23号)別表第1被措置者負担金徴収基準表階層区分2の定義がその額以下とされる対象収入額を限度として支給する。
5 市長は、第1項から前項までの規定により福祉金の支給の制限を決定したときは、彦根市在日外国人障害福祉金支給制限決定通知書(別記様式第3号)により受給権者に通知するものとする。
(受給権者の届出義務)
第8条 受給権者は、毎年4月に彦根市在日外国人障害福祉金受給権者現況届(別記様式第4号)により現況の届出をするほか、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、当該各号に定める届けにより、速やかに届け出なければならない。
(1) 公的年金の受給権が発生したとき 彦根市在日外国人障害福祉金受給権者現況届(別記様式第4号)
(2) 住所が変わったとき 彦根市在日外国人障害福祉金受給権者住所変更届(別記様式第5号)
(福祉金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により、福祉金の支給を受けた者があるときは、既に支給した当該福祉金の全部または一部を返還させることができる。
(受給権者が死亡した場合の受給)
第10条 受給権者が死亡した場合において、その受給権者に支給すべき福祉金で、未支給のものがあるときは、その受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であって、その受給権者の死亡時においてその受給権者と生計を同じくしていた者は、彦根市在日外国人障害福祉金未支給請求書(別記様式第6号)を市長に提出して、その未支給の福祉金を請求することができる。
(譲渡および担保の禁止)
第11条 福祉金を受ける権利は、これを譲渡し、または担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、福祉金の支給に関して必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 市長は、この規則による福祉金の制度と類似の制度が国または滋賀県において創設されたときは、この規則の実施について見直しを行う。
付 則(平成8年6月28日規則第20号)
1 この規則は、平成8年6月28日から施行し、この規則による改正後の彦根市在日外国人障害福祉金支給規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
2 第2条に該当する者で、改正前の彦根市在日外国人障害福祉金支給規則に基づき申請しているものについては、第4条第1項本文の申請があったものとみなす。
3 市長は、第4条第1項本文の規定により、平成9年3月31日までに福祉金の支給申請をした者に対する平成8年4月から申請した月までの福祉金の支給は、第6条の規定にかかわらず、支給の決定後速やかに行うものとする。
付 則(平成11年2月2日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成13年3月28日規則第19号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成15年3月17日規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月31日規則第37号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成24年7月9日規則第29号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第10号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(1)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく年金たる給付
(2)石炭鉱業年金基金法(昭和42年法律第135号)に基づく年金たる給付
(3)船員保険法(昭和14年法律第73号)に基づく年金たる給付
(4)国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)に基づく年金たる給付
(5)地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく年金たる給付
(6)地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付
(7)私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)に基づく年金たる給付
(8)農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)に基づく年金たる給付
(9)国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)に基づく年金たる給付
(10)恩給法(大正12年法律第48号)に基づく年金たる給付
(11)執行官法(昭和41年法律第111号)に基づく年金たる給付
(12)旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
(13)厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付
(14)戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく年金たる給付
(15)未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)に基づく年金たる給付
(16)労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく年金たる保険給付
別記様式第1号(第4条関係)
彦根市在日外国人障害福祉金支給申請書
彦根市在日外国人障害福祉金支給申請書

様式第2号(第4条関係)
彦根市在日外国人障害福祉金支給(棄却または却下)決定通知書

様式第3号(第7条関係)
彦根市在日外国人障害福祉金支給制限決定通知書

様式第4号(第8条関係)
彦根市在日外国人障害福祉金受給権者現況届

様式第5号(第8条関係)
彦根市在日外国人障害福祉金受給権者住所変更届

様式第6号(第10条関係)
彦根市在日外国人障害福祉金未支給請求書