○彦根市営住宅運営委員会規則
(昭和37年5月10日規則第13号)
改正
昭和40年6月1日規則第32号
昭和42年8月11日規則第27号
昭和45年8月10日規則第28号
昭和47年12月25日規則第40号
昭和49年4月22日規則第11号
昭和52年4月9日規則第8号
昭和52年5月23日規則第13号
昭和55年4月1日規則第4号
昭和60年4月1日規則第17号
平成3年3月27日規則第5号
平成3年6月1日規則第22号
平成9年6月30日規則第38号
平成9年9月30日規則第45号
平成10年3月27日規則第10号
平成17年6月1日規則第53号
平成18年11月16日規則第60号
平成19年3月30日規則第40号
平成20年3月24日規則第16号
平成21年5月29日規則第29号
平成21年7月1日規則第33号
平成22年12月28日規則第44号
平成26年3月27日規則第14号
平成27年12月18日規則第62号
平成30年1月25日規則第1号
令和5年4月1日規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、彦根市営住宅の設置および管理に関する条例(昭和35年彦根市条例第33号)第4条第1項の規定により設置された彦根市営住宅運営委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 入居者の選考に関すること。
(2) 家賃の是正に関すること。
(3) その他市営住宅の運営に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 委員長 1人
(2) 委員 若干人
2 委員長は、副市長をもって充て、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱または任命する。
(1) 社会福祉関係者
(2) 市職員
(3) その他市長が必要と認める者
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、その会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、都市政策部長が委員長の職務を代理する。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5条 委員長は、前条の会議を開くことができないとき、または会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、議事の概要を記載した書面を委員に回付して可否を問い、これをもって会議の議決に代えることができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、1年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市政策部住宅課において処理する。
(その他必要な事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、その都度委員長が定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和40年6月1日規則第32号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和42年8月11日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月15日から適用する。
付 則(昭和45年8月10日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。
付 則(昭和47年12月25日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和49年4月22日規則第11号)
この規則は、昭和49年5月1日から施行する。
付 則(昭和52年4月9日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和52年5月23日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年3月23日から施行する。
付 則(昭和55年4月1日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付 則(昭和60年4月1日規則第17号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付 則(平成3年3月27日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成3年6月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成9年6月30日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成9年9月30日規則第45号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成10年3月27日規則第10号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成17年6月1日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年11月16日規則第60号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月30日規則第40号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年3月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年5月29日規則第29号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
付 則(平成21年7月1日規則第33号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
付 則(平成22年12月28日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(彦根市営住宅運営委員会規則の一部改正)
2 彦根市営住宅運営委員会規則(昭和37年彦根市規則第13号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「市長の指名する」を削る。
(彦根市小集落改良住宅入居者選定審査会規則の一部改正)
3 彦根市小集落改良住宅入居者選定審査会規則(昭和48年彦根市規則第6号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「市長の指名する」を削る。
(彦根市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部改正)
4 彦根市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年彦根市規則第28号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「市長の指名する」を削る。
(彦根市公用自動車等管理規則の一部改正)
5 彦根市公用自動車等管理規則(平成3年彦根市規則第28号)の一部を次のように改正する。
第22条第2項中「市長の指名する」を削る。
(彦根市一般職職員分限懲戒審査委員会規則の一部改正)
6 彦根市一般職職員分限懲戒審査委員会規則(平成10年彦根市規則第37号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「市長の指名する」を削る。
(彦根市犯罪被害者等支援条例施行規則の一部改正)
7 彦根市犯罪被害者等支援条例施行規則(平成12年彦根市規則第58号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「市長の指名する」を削る。
付 則(平成26年3月27日規則第14号)抄
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年12月18日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成30年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和5年4月1日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。