○彦根市営住宅運営委員会規則
| (昭和37年5月10日規則第13号) |
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(目的)
第1条 この規則は、彦根市営住宅の設置および管理に関する条例(昭和35年彦根市条例第33号)第4条第1項の規定により設置された彦根市営住宅運営委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 入居者の選考に関すること。
(2) 家賃の是正に関すること。
(3) その他市営住宅の運営に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 委員長 1人
(2) 委員 若干人
2 委員長は、副市長をもって充て、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱または任命する。
(1) 社会福祉関係者
(2) 市職員
(3) その他市長が必要と認める者
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、その会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、都市政策部長が委員長の職務を代理する。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開催することができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5条 委員長は、前条の会議を開くことができないとき、または会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、議事の概要を記載した書面を委員に回付して可否を問い、これをもって会議の議決に代えることができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、1年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、都市政策部住宅課において処理する。
(その他必要な事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、その都度委員長が定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和40年6月1日規則第32号)抄
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1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和42年8月11日規則第27号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月15日から適用する。
付 則(昭和45年8月10日規則第28号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。
付 則(昭和47年12月25日規則第40号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和49年4月22日規則第11号)
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この規則は、昭和49年5月1日から施行する。
付 則(昭和52年4月9日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和52年5月23日規則第13号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、昭和52年3月23日から施行する。
付 則(昭和55年4月1日規則第4号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付 則(昭和60年4月1日規則第17号)
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この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付 則(平成3年3月27日規則第5号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成3年6月1日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成9年6月30日規則第38号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成9年9月30日規則第45号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成10年3月27日規則第10号)
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この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成17年6月1日規則第53号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年11月16日規則第60号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月30日規則第40号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年3月24日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年5月29日規則第29号)
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この規則は、平成21年6月1日から施行する。
付 則(平成21年7月1日規則第33号)
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この規則は、平成21年7月1日から施行する。
付 則(平成22年12月28日規則第44号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(彦根市営住宅運営委員会規則の一部改正)
2 彦根市営住宅運営委員会規則(昭和37年彦根市規則第13号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「市長の指名する」を削る。
(彦根市小集落改良住宅入居者選定審査会規則の一部改正)
3 彦根市小集落改良住宅入居者選定審査会規則(昭和48年彦根市規則第6号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「市長の指名する」を削る。
(彦根市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部改正)
4 彦根市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年彦根市規則第28号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「市長の指名する」を削る。
(彦根市公用自動車等管理規則の一部改正)
5 彦根市公用自動車等管理規則(平成3年彦根市規則第28号)の一部を次のように改正する。
第22条第2項中「市長の指名する」を削る。
(彦根市一般職職員分限懲戒審査委員会規則の一部改正)
6 彦根市一般職職員分限懲戒審査委員会規則(平成10年彦根市規則第37号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「市長の指名する」を削る。
(彦根市犯罪被害者等支援条例施行規則の一部改正)
7 彦根市犯罪被害者等支援条例施行規則(平成12年彦根市規則第58号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「市長の指名する」を削る。
付 則(平成26年3月27日規則第14号)抄
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1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年12月18日規則第62号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成30年1月25日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和5年4月1日規則第21号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。