○彦根市特定優良賃貸住宅家賃減額補助金交付要綱
| (平成12年10月2日告示第146号) |
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(目的)
第1条
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、法第2条第1項の認定を受けて本市の区域内において、特定優良賃貸住宅を供給しようとする認定事業者が、法第13条の認定管理期間において、入居者の居住の安定を図るため特定優良賃貸住宅の家賃を減額する場合において、当該認定事業者に対し、その減額に要する費用の一部を補助するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、この要綱で必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 特定優良賃貸住宅 法第2条第1項の認定を受けた供給計画に基づき建設、管理される賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)
(2) 供給計画 法第2条第1項に規定する供給計画をいう。
(3) 認定事業者 法第2条第1項の認定を受けた者をいう。
(4) 認定管理期間 供給計画に記載された賃貸住宅の管理期間をいう。
(5) 契約家賃 入居者と認定事業者等との間で締結された賃貸借契約書に記載された賃料をいう。
(補助対象者)
第3条 家賃減額補助金の交付を受けることのできる者は、認定事業者(地方公共団体を除く。)とする。
(補助対象事業)
第4条 家賃減額補助金の交付の対象となる事業は、認定事業者が、認定管理期間において、入居者の居住の安定を図るため賃貸住宅の家賃を減額しようとする事業とする。
(補助対象除外住戸)
第5条 家賃減額補助金は、次の各号のいずれかに該当する賃貸住宅住戸については、交付しないものとする。
(1) 空家住戸
(2)
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第7条に規定する基準の所得を超える者が入居している住戸
(賃貸住宅の家賃減額に係る補助金の額)
第6条 家賃減額補助金の額は、契約家賃(契約家賃が国の定める限度額を超える場合は、その額を契約家賃とする。以下同じ。)の月額と入居者が実際に支払う家賃の月額として第8条の規定により市長が認定した入居者負担額の月額との差額に、当該賃貸住宅の入居月数を乗じた額とする。なお、入居月数は、入居および退去日が月の中間にある場合は、当該月は算入しない。
[第8条]
2 当該賃貸住宅の管理が開始された日から起算して1年以内の入居者負担額は、第1号に定める基準値に、第2号に定める規模係数および第3号に定める立地係数を乗じて得た額を月額とする。
(1) 基準値 入居者の所得に応じ、次の表に定める額
| 区分 | 入居者の所得 | 基準値 |
| I | 238,000円以下 | 79,200円 |
| II | 238,000円を超え268,000円以下 | 90,800円 |
| III | 268,000円を超え322,000円以下 | 104,600円 |
| IV | 322,000円を超え445,000円以下 | 125,000円 |
| V | 445,000円を超え601,000円以下 | 156,100円 |
(2) 規模係数 当該賃貸住宅の各戸の床面積(共同住宅にあっては、共用部分の床面積を除く。以下同じ。)を75平方メートルで除した数値(小数点以下第3位を四捨五入)
(3) 立地係数 当該賃貸住宅の所在する市町村ごとに滋賀県特定優良賃貸住宅供給促進事業費補助金交付要領別表1に定める彦根市に係る基準係数、当該賃貸住宅の所在する土地の近傍の住宅地の当初入居者募集の直近の公示価格(地価公示法(昭和44年法律第49号)第6条の規定により公示された基準地の価格をいう。以下同じ。)または標準価格(国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条第1項の規定により判定された基準地の価格をいう。以下同じ。)および彦根市の価格が上位である住宅地の当初入居者募集の直近の公示価格または標準価格から、次の式により算出した数値(その数値が1.40を上回るときは1.40とし、0.70を下回るときは0.70とする。)
R=C×((1/(10-7.5×(Ln/Lh)))+0.6)
この式において、R、C、LnおよびLhは、それぞれ次の数値を表わすものとする。
R:立地係数(小数点以下第3位を四捨五入)
C:市町村基準係数
Ln:当該賃貸住宅の存する土地の近傍の住宅地の当初入居者募集の直近の公示価格または標準価格
Lh:彦根市の価格が上位である住宅地の当初入居者募集の直近の公示価格または標準価格
3 賃貸住宅の管理が開始された日から1年を経過した日以降の入居者負担額については、当初入居者負担額に、当該賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数を指数とする1.035のべき乗を乗じて得た額を月額とする。
4 賃貸住宅において、所得が増加し第2項第1号に掲げる表の所得の区分がIからIIへ等上位区分に移行した入居者については、入居者負担額の激変を緩和するため、所得の区分の移行前の入居者負担額と所得の区分の移行後の入居者負担額の差額に、所得の区分の移行が生じた日(以下「所得移行日」という。)から1年間にあっては4分の3を、所得移行日から1年を経過した日から1年間にあっては2分の1を、所得移行日から2年を経過した日から1年間にあっては4分の1をそれぞれ乗じた額を、移行後の入居者負担額から減じた額を入居者負担額とする。
(家賃減額補助金の交付期間)
第7条 家賃減額補助金の交付期間は、認定管理期間であって、かつ、入居者負担額が契約家賃に達するまでの期間とする。ただし、賃貸住宅の管理開始後20年を限度とする。
(家賃減額に係る入居者負担額の認定)
第8条 家賃減額補助金の交付を受けようとする認定事業者は、家賃減額の適用を受けようとする賃貸住宅の入居者から、毎年7月10日までに、その年の10月分から翌年9月分までの家賃について、彦根市特定優良賃貸住宅家賃減額依頼書(別記様式第1号。以下「減額依頼書」という。)を、所得を証明する書類および住民票の写しを添付させて、提出させなければならない。ただし、新たに入居した者がはじめて家賃減額の適用を受けようとする場合にあっては、その入居の日が1月1日から9月1日までの間であるときは入居した月(入居の日が月の初日であるときはその月、月の初日でないときはその翌月をいう。以下この項において同じ。)からその年の9月分までの家賃について、その入居の日が9月2日から12月31日までの間であるときは、入居した月から翌年の9月分までの家賃について、入居後速やかに減額依頼書を提出させなければならない。
2 認定事業者は、前項の規定により減額依頼書の提出を受けたときは、速やかにこの減額依頼書を一つの供給計画に記載された賃貸住宅ごとに取りまとめ、彦根市特定優良賃貸住宅入居者負担額認定申請書(別記様式第2号)を、この減額依頼書(添付書類も含む。)とともに、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による入居者負担額の認定の申請があったときは、その適否を審査し、適当と認めたときは入居者負担額について、彦根市特定優良賃貸住宅入居者負担額認定通知書(別記様式第3号)により認定事業者に通知するものとする。
4 認定事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに彦根市特定優良賃貸住宅入居者負担額通知書(別記様式第4号)により、減額依頼書を提出した入居者に対して入居者負担額を通知しなければならない。
(交付申請)
第9条
交付規則第3条の規定により家賃減額補助金の交付を受けようとする認定事業者が市長に提出しなければならない交付申請書は、彦根市特定優良賃貸住宅家賃減額補助金交付申請書(別記様式第5号)とし、次に掲げる書類を添付しなければならない。
[交付規則第3条]
(1) 交付申請額の算定方法
(2) 入居者負担額認定通知書の写し
(3) 賃貸借契約書の写し
2 前条第1項本文の規定による減額依頼に基づいて、同条第3項の規定により入居者負担額の認定の通知を受けた認定事業者であって、継続して家賃減額補助金の交付を受けようとするものは、毎年度4月10日までに、その年度の4月から3月までの分の補助金について、市長に前項の交付申請書を提出しなければならない。
3 前条第1項ただし書の規定による減額依頼に基づいて、同条第3項の規定により入居者負担額の通知を受けた認定事業者であって、はじめて家賃減額補助金の交付を受けようとするものは、その通知を受けた後速やかに、はじめて家賃減額補助金の対象となる月からその月以降最初に到来する3月までの分の補助金について、第1項の交付申請書を市長に提出しなければならない。
4 前条第1項ただし書の規定による減額依頼に基づいて、同条第3項の規定により入居者負担額の通知を受けた認定事業者であって、現に家賃減額補助金の交付を受けているものは、その通知を受けた後速やかに、当該補助金交付決定について、変更の申請をしなければならない。
(交付決定通知書)
第10条
交付規則第6条の規定による通知は、彦根市特定優良賃貸住宅家賃減額補助金交付決定通知書(別記様式第6号)により行うものとする。
[交付規則第6条]
(補助事業の内容の変更)
第11条
交付規則第7条の規定による補助事業等の内容の変更は、次の各号のいずれかに該当して家賃減額補助金交付決定額に変更が生じるときとする。
[交付規則第7条]
(1) 入居者の入退去があり、家賃減額対象者に変動があった場合
(2) 契約家賃を変更した場合
(3) 家賃減額の適用を受けている入居者が不正な行為によって家賃減額の適用を受けたことが判明した場合
(4) その他市長が必要と認める場合
(補助事業等の内容の変更等の承認申請)
第12条
交付規則第7条第2項の規定により、市長に届け出てその承認を得なければならない承認申請書は、彦根市特定優良賃貸住宅家賃減額補助金補助事業等内容変更承認申請書(別記様式第7号)とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 交付申請の算定方法
(2) 契約家賃変更通知書の写し
(3) 退去届の写し
(4) 入居者負担額認定通知書の写し
(5) 賃貸借契約書の写し
(承認通知書等)
第13条
交付規則第7条第2項の規定による通知は、彦根市特定優良賃貸住宅家賃減額補助金交付変更承認決定通知書(別記様式第8号)により行うものとする。
(実績報告)
第14条
交付規則第13条の規定により、市長に提出しなければならない実績報告書は、彦根市特定優良賃貸住宅家賃減額補助金実績報告書(別記様式第9号)とする。
[交付規則第13条]
2 前項の実績報告書は、次に掲げる書類を添付し、毎年3月末日までに提出しなければならない。
(1) 実績明細書
(確定通知書)
第15条
交付規則第14条の規定による通知は、彦根市特定優良賃貸住宅家賃減額補助金確定通知書(別記様式第10号)により行うものとする。
[交付規則第14条]
(交付請求書)
第16条 認定事業者は、第10条に規定する家賃減額補助金の交付決定通知および前条に規定する同補助金の確定通知を受けたときは、彦根市特定優良賃貸住宅家賃減額補助金請求書(別記様式第11号)を市長に提出するものとし、その提出の時期は次のとおりとする。
[第10条]
(1) 4月から6月までの分 4月20日まで
(2) 7月から9月までの分 7月10日まで
(3) 10月から12月までの分 10月10日まで
(4) 1月から3月までの分 3月末日まで
2 前項の交付請求書には、補助金交付決定通知書の写しまたは補助金確定通知書の写しを添付しなければならない。
(交付決定の取消等)
第17条
交付規則第20条の規定による通知は、彦根市特定優良賃貸住宅家賃減額補助金交付決定取消通知書(別記様式第12号)により行うものとする。
[交付規則第20条]
(補助金の返還)
第18条
交付規則第21条の規定による返還の命令は、彦根市特定優良賃貸住宅家賃減額補助金返還通知書(別記様式第13号)により行うものとする。
[交付規則第21条]
(家賃減額適用者の地位の承継)
第19条 家賃減額補助金の交付を受けている認定事業者は、家賃減額の適用を受けている入居者が死亡し、または離婚等により賃貸住宅を退去したときは、現に同居する親族で引き続き家賃減額の適用を受けようとする者(以下「承継者」という。)から、彦根市特定優良賃貸住宅家賃減額適用承継承認依頼書(別記様式第14号)を提出させなければならない。
2 前項の依頼書には、次に掲げる書類を添付させなければならない。
(1) 承継者および同居者全員の所得を証明する書類
(2) 承継者および同居者全員の住民票の写し
3 認定事業者は、第1項の家賃減額適用承継承認依頼書を受理したときは、速やかに彦根市特定優良賃貸住宅家賃減額適用承継承認申請書(別記様式第15号)を市長に提出しなければならない。
4 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 家賃減額適用承継承認依頼書の写し
(2) 承継者および同居者全員の所得を証明する書類
(3) 承継者および同居者全員の住民票の写し
5 市長は、第3項の承認申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、認定事業者に対し彦根市特定優良賃貸住宅家賃減額適用承継承認通知書(別記様式第16号)により通知するものとする。
6 認定事業者は、前項の通知を受けたときは、依頼者に通知しなければならない。
(帳簿等の備付け)
第20条 補助金の交付を受けたものは、当該補助事業完了後5年間、当該補助事業にかかる収入および支出を明らかにした帳簿等を備え付け、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(認定事業者の管理義務等)
第21条 認定事業者は、市長の求めに応じて、賃貸住宅の管理の状況について報告しなければならない。
2 認定事業者は、市長の指導または助言に基づいて、賃貸住宅の管理を行わなければならない。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
付 則
この要綱は、平成12年10月2日から施行する。
付 則(平成19年3月28日告示第75号)
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この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金等から適用する。
付 則(平成24年4月1日告示第90号)
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1 この告示は、平成24年4月1日から施行し、改正後の彦根市特定優良賃貸住宅家賃減額補助金交付要綱の規定は、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
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1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
