○彦根市小集落改良住宅の設置および管理に関する条例
| (昭和48年3月30日条例第15号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第1条に規定する地域(以下「対象地域」という。)における環境の整備改善を図るため、彦根市小集落地区改良事業に基づく彦根市小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)の設置および管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 改良住宅の設置場所は、彦根市広野町とする。
(入居者の資格)
第3条 改良住宅に入居できる者は、市長の指定する日から引き続き当該改良事業地区内に居住し、小集落地区改良事業の施行により、その居住する住宅を失い住宅に困窮すると認められる世帯で、改良住宅に入居を希望するものとする。ただし、対象地域に居住するもので、市長が改良住宅に入居することを特に必要と認めたときは、この限りでない。
(住宅の割当て)
第4条 改良住宅の入居は、1世帯1戸とする。ただし、市長が別世帯の構成を必要と認めた場合は、2戸とすることができる。
(入居の申込み)
第5条
第3条に規定する入居資格のある者は、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。
[第3条]
(入居者の選定)
第6条 市長は、前条の申込書を受理したときは、別に定める小集落改良住宅入居者選定審査会の審査に付し、審査結果に基づき入居順位を定め、入居者を決定するものとする。
2 前項の場合において、入居順位を定めがたいときは、公開抽選により入居者を決定する。
(入居の手続)
第7条 入居決定の通知を受けた者は、市長の指定する期日までに保証人と連署した請書を提出し、入居の承認を受けなければならない。
(入居決定の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居決定を取り消すことがある。
(1) 前条の規定による手続をしないとき。
(2) 入居の承認を受けた後、正当な理由がなく指定期日までに入居しないとき。
(入居の承継)
第9条 改良住宅の入居者が死亡し、またはその同居の親族を残して退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該改良住宅に入居しようとするときは、承継の理由となるべき事実発生の後30日以内に市長の定めるところにより承認を受けなければならない。
(家賃の額およびその納入)
第10条 改良住宅の家賃の額は、別表第1に定める月額とし、毎月末日までにその月分を納入するものとする。ただし、市長は、物価の変動等により家賃を変更することができる。
[別表第1]
2 月の中途において入居または退去する場合の家賃は、日割計算によりその月分の額を定め、入居または退去の際徴収し、または過納額を還付するものとする。
(敷金)
第11条 市長は、改良住宅の入居者から3箇月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 前項に規定する敷金は、入居者が改良住宅を立ち退くとき、これを還付する。ただし、未払の家賃、割増料または損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
(高額所得者に対する措置等)
第12条 市長は、改良住宅の入居者が当該改良住宅に引き続き3年以上居住し、かつ、当該入居者の収入が月額43,000円を超える場合においては、別表第2に掲げる表の左欄に定める区分に応じてそれぞれ右欄に定める倍率を家賃の額に乗じた額を限度として割増料を徴収することができる。
[別表第2]
2 前項の入居者の収入とは、入居者および同居する親族の過去1年間における所得税法第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額を12で除した額の合計額から同法第2条第1項第32号に規定する控除対象配偶者または同項第33号に規定する扶養親族1人につき5,000円を控除した額をいう。
(家賃の減免または徴収猶予)
第13条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長が定める減免基準により、当該家賃の減免または徴収の猶予をすることができる。
(1) 災害等により著しい被害を受けたとき。
(2) 疾病等の理由により著しく生活が困難な状態にあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(費用の負担)
第14条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 市において負担することが相当と認められるもの以外の改良住宅または付帯施設の修繕に要する費用
(2) 障子、ふすまの張り替え、ガラスのはめ替えおよび畳の表替えまたは給水栓、点滅器その他の軽微な修繕に要する費用
(3) 電気、ガスおよび水道の使用料
(4) し尿、汚物、ごみの処理等清掃に要する費用
(5) 共同施設の利用に要する費用
(6) その他居住者が通常負担しなければならない費用
(入居者の保管義務)
第15条 入居者は、当該改良住宅または共同施設の使用について、必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 改良住宅を他の者に貸し、または入居の権利を他の者に譲渡すること。
(2) 改良住宅以外の用途に使用すること。
(3) 改良住宅を模様替えし、または増築すること。ただし、原状回復が容易で当該改良住宅退去の際入居者の費用で撤去することを条件として市長の承認を受けたときは、この限りでない。この場合において、増築は1戸当たり6.6平方メートル未満とする。
(同居の承認)
第16条 入居者は、市長の承認を得なければ他の者を同居させることができない。
(住宅返還届)
第17条 入居者は、改良住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出なければならない。
(住宅の明渡しの請求)
第18条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し、改良住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により入居したとき。
(2) 家賃を3箇月以上滞納したとき。
(3) 改良住宅または共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上改良住宅を使用しないとき。
(5)
第15条に定める保管義務に違反したとき。
[第15条]
2 前項の規定により改良住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該改良住宅を明け渡さなければならない。
(住宅の検査)
第19条 市長は、改良住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に改良住宅の検査をさせ、または入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している改良住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該改良住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 入居者は、正当な理由がなければ第1項の規定による立入検査を拒むことができない。
(賠償)
第20条 入居者は、改良住宅および共同施設をき損し、または滅失したときは、市長の指示に従い直ちに原状に復し、これに要する費用を賠償しなければならない。
(過料)
第21条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部または一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
付 則(昭和54年6月30日条例第25号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和58年3月30日条例第11号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和59年12月24日条例第41号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和62年3月27日条例第6号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和62年5月23日条例第12号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(昭和63年3月26日条例第5号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成元年6月14日条例第24号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成11年12月24日条例第44号)
|
|
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成14年3月29日条例第22号)
|
|
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
| 所在地 | 種別 | 1戸当たり1箇月の家賃 | 備考 |
| 彦根市犬方町字市場853番2地先 | 簡易耐火構造2階建
1棟 2戸 | 2,000円 | 作業場付き |
| 彦根市字尾町字上門田618番1地先 | 簡易耐火構造2階建
1棟 2戸 | 2,500円 | 作業場付き |
| 彦根市広野町字藪ノ下116番1地先 | 簡易耐火構造2階建
1棟 2戸 | 3,500円 | 作業場付き |
| 彦根市広野町字出口37番地先 | 簡易耐火構造2階建
1棟 2戸 | 3,500円 | 作業場付き |
| 彦根市犬方町字坊ノ後628番3地先 | 簡易耐火構造2階建
1棟 2戸 | 3,500円 | 作業場付き |
| 彦根市広野町字横道ノ下21番2地先 | 簡易耐火構造2階建
1棟 2戸 | 3,500円 | 作業場付き |
| 彦根市広野町字沢ノ口121番1地先 | 簡易耐火構造2階建
1棟 2戸 | 3,800円 | 作業場付き |
| 彦根市広野町字藪ノ下113番地先 | 簡易耐火構造2階建
1棟 2戸 | 3,800円 | 作業場付き |
| 彦根市広野町字出口57番地先 | 簡易耐火構造2階建
1棟 2戸 | 3,800円 | 作業場付き |
| 彦根市広野町字横道ノ下23番地先 | 簡易耐火構造2階建
1棟 2戸 | 3,800円 | 作業場付き |
| 彦根市広野町字沢ノ口120番11地先 | 簡易耐火構造2階建
1棟 2戸 | 3,800円 | 作業場付き |
| 彦根市広野町字沢ノ口121番14地先 | 簡易耐火構造2階建
1棟 2戸 | 3,800円 | 作業場付き |
| 彦根市堀町字久徳48番地先 | 簡易耐火構造2階建
1棟 2戸 | 4,000円 | 作業場付き |
| 彦根市広野町字藪ノ下107番地先 | 簡易耐火構造2階建
1棟 2戸 | 4,000円 | 作業場付き |
別表第2(第12条関係)
| 入居者の収入 | 倍率 |
| 43,000円を超え77,000円以下の場合 | 0.3 |
| 77,000円を超える場合 | 0.8 |