○彦根市小集落改良住宅入居者選定審査会規則
(昭和48年4月1日規則第6号)
改正
昭和52年5月23日規則第13号
昭和54年4月1日規則第8号
昭和55年4月1日規則第4号
平成9年6月30日規則第38号
平成14年3月29日規則第17号
平成18年11月21日規則第62号
平成21年7月1日規則第33号
平成22年12月28日規則第44号
平成27年12月18日規則第62号
平成30年1月25日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市小集落改良住宅の設置および管理に関する条例(昭和48年彦根市条例第15号)第6条の規定に基づき、彦根市小集落改良住宅入居者選定審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員長および委員15人以内をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱または任命する。
(1) 広野町自治会長および前広野町自治会長
(2) 学識経験者
(3) 市職員
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱または任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は解任されるものとする。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、その会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、出席委員の互選により選出された者が委員長の職務を代理する。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書記)
第5条 委員会に書記若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。
2 書記は、委員長の命を受け、庶務に従事する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、そのつど委員長が定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和52年5月23日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年5月23日から施行する。
付 則(昭和54年4月1日規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付 則(昭和55年4月1日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付 則(平成9年6月30日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成14年3月29日規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付 則(平成18年11月21日規則第62号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成21年7月1日規則第33号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
付 則(平成22年12月28日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(彦根市営住宅運営委員会規則の一部改正)
2 彦根市営住宅運営委員会規則(昭和37年彦根市規則第13号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「市長の指名する」を削る。
(彦根市小集落改良住宅入居者選定審査会規則の一部改正)
3 彦根市小集落改良住宅入居者選定審査会規則(昭和48年彦根市規則第6号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「市長の指名する」を削る。
(彦根市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部改正)
4 彦根市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年彦根市規則第28号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「市長の指名する」を削る。
(彦根市公用自動車等管理規則の一部改正)
5 彦根市公用自動車等管理規則(平成3年彦根市規則第28号)の一部を次のように改正する。
第22条第2項中「市長の指名する」を削る。
(彦根市一般職職員分限懲戒審査委員会規則の一部改正)
6 彦根市一般職職員分限懲戒審査委員会規則(平成10年彦根市規則第37号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「市長の指名する」を削る。
(彦根市犯罪被害者等支援条例施行規則の一部改正)
7 彦根市犯罪被害者等支援条例施行規則(平成12年彦根市規則第58号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「市長の指名する」を削る。
付 則(平成27年12月18日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成30年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。