○彦根休日急病診療所運営委員会規則
(昭和56年10月1日規則第25号)
改正
平成21年9月2日規則第39号
平成26年12月26日規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市保健・医療複合施設の設置および管理に関する条例(平成25年彦根市条例第38号)第14条第2項の規定に基づき、彦根休日急病診療所運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 診療所の基本的運営方針に関すること。
(2) 診療所の医療事故、災害補償その他診療上の諸問題の対策に関すること。
(3) その他診療上の運営に係る重要な事項に関すること。
(組織および任期)
第3条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、または任命する。
(1) 彦根医師会の会員
(2) 2次病院の代表
(3) 彦根薬剤師会の会員
(4) 関係行政機関の職員
(5) 関係市町の職員
(6) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長および副委員長)
第4条 委員会に委員長および副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に関係者の出席を求め、説明または意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉保健部において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 第3条第1項の規定により、平成21年10月1日付けで委嘱または任命される委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成21年10月1日から平成23年3月31日までとする。
付 則(平成21年9月2日規則第39号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
付 則(平成26年12月26日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。