○彦根市予防接種健康被害調査委員会設置要綱
(平成4年3月2日告示第20号)
改正
平成9年5月27日告示第66号
平成18年12月8日告示第213号
平成19年3月30日告示第93号
平成21年4月13日告示第76号
平成21年7月1日告示第121号
平成22年12月28日告示第222号
平成26年3月12日告示第44号
令和3年12月1日告示第264号
令和4年4月1日告示第119号
令和6年4月1日告示第45号
(設置)
第1条  予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種による健康被害(以下「健康被害」という。)を適正かつ円滑に処理するため彦根市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、医学的な見地から健康被害を調査するものであり、主として当該事例の疾病状況および診療内容に関する資料収集、必要と考えられる場合の特殊検査または剖検の実施についての助言等を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、または任命する。
(1) 滋賀県が推薦する専門医師
(2) 彦根保健所長
(3) 市職員
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にかかわらず、委員の任期の末日において調査中の案件が継続する場合で、市長が特に必要と認めるときは、当該調査が終了するまでの間、委員の任期を延長することができる。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故のあるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、健康被害が発生した場合に、委員長が招集する。ただし、第3条の規定による委嘱または任命後の最初に行う会議は、市長が招集する。
2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 委員長は、会議の内容により必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見または説明を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、調査を終了したときは、その結果について、彦根市予防接種健康被害調査結果報告書(別記様式)により、市長に対し、速やかに報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉保健部健康推進課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
付 則
この告示は、平成4年3月2日から施行する。
付 則(平成9年5月27日告示第66号)
この告示は、平成9年5月27日から施行する。
付 則(平成18年12月8日告示第213号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月30日告示第93号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成21年4月13日告示第76号)
この告示は、平成21年4月13日から施行し、改正後の彦根市予防接種健康被害調査委員会設置要綱、彦根市健康づくり推進協議会設置要綱、彦根市予防接種事故調査会設置要綱、彦根市障害児保育処遇委員会設置要綱、ひこね元気計画21実行委員会設置要綱および彦根市要保護児童対策地域協議会設置要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
付 則(平成21年7月1日告示第121号)
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
付 則(平成22年12月28日告示第222号)
この告示は、平成22年12月28日から施行する。
付 則(平成26年3月12日告示第44号)
この告示は、平成26年3月12日から施行する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
付 則(令和4年4月1日告示第119号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付 則(令和6年4月1日告示第45号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)
彦根市予防接種健康被害調査結果報告書