○彦根市予防接種事故調査会設置要綱
| (平成8年10月25日告示第118号) |
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(設置)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づく予防接種業務による事故を防止し、事故発生の場合に当たってはこれを調査し適正に処理するため、彦根市予防接種事故調査会(以下「調査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 予防接種業務による事故について調査し、適正な事故処理を図ること。
(2) 「予防接種業務に関する契約書」に定める諸措置について審議すること。
(3) その他予防接種事故防止に関すること。
(組織)
第3条 調査会は、15名以内の委員とし、次に掲げる者で構成し、委員は、市長が委嘱または任命する。
(1) 彦根医師会の会員
(2) 彦根保健所長
(3) 市職員
(4) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 調査会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総括する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(審議の請求)
第6条 市長は、予防接種業務による事故が発生したときは、調査会の審議に付さなければならない。
(会議)
第7条 調査会は、前条により市長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行うものとする。
2 調査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、委員長が開催日時、場所および会議に付すべき事項を委員に予め通知して行うものとする。
4 委員長は、必要があると認めたときは、当該事故の関係者の出席を求め、意見または説明を聴くことができる。
(報告)
第8条 委員長は、審議の結果を文書をもって市長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 調査会の庶務は、福祉保健部健康推進課において処理する。
付 則
1 この要綱は、平成8年11月1日から施行する。
2 この要綱の施行後最初に委嘱または任命される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が委嘱または任命した日から平成10年3月31日までとする。
付 則(平成19年3月30日告示第94号)
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この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成21年4月13日告示第76号)
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この告示は、平成21年4月13日から施行し、改正後の彦根市予防接種健康被害調査委員会設置要綱、彦根市健康づくり推進協議会設置要綱、彦根市予防接種事故調査会設置要綱、彦根市障害児保育処遇委員会設置要綱、ひこね元気計画21実行委員会設置要綱および彦根市要保護児童対策地域協議会設置要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。