○彦根市公衆浴場設備改善費補助金交付要綱
| (平成5年10月1日告示第90号) |
|
(趣旨)
第1条 市長は、公衆浴場の設備改善を促進し、もって衛生水準の確保および公衆浴場の経営安定を図るため、設備改善に要する経費の一部を予算の範囲内において補助することとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象等)
第2条 この補助金は、公衆浴場(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による浴場業の許可を受け、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により入浴料金が統制されている公衆浴場)を経営する者(以下「営業者」という。)に対し、公衆浴場の設備改善に要する経費を補助する。
2 補助金の交付額は、営業者が行う当該事業に要する経費の2分の1以内とする。
(補助対象設備等)
第3条 補助金の交付対象となる設備、経費および補助金額の算定方法は、別表のとおりとする。
[別表]
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公衆浴場設備改善費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(変更等の承認)
第5条 申請者は、事業内容を変更しようとするときまたは事業を廃止しようとするときは、あらかじめ公衆浴場設備改善費補助金変更交付申請書(別記様式第3号)または公衆浴場設備改善費補助事業廃止届(別記様式第4号)により市長の承認を受けなければならない。
(交付の決定)
第6条 市長は、第4条の書類の提出を受けたときは、これを審査の上、補助金の交付の可否を決定し、公衆浴場設備改善費補助金交付決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。
[第4条]
(補助金の交付請求)
第7条 申請者は、前条により交付決定通知を受けたときは、公衆浴場設備改善費補助金交付請求書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条による交付請求書の提出があったときは、申請者に補助金を交付する。
(実績報告)
第9条 前条により補助金の交付を受けた者は、事業完了後速やかに、公衆浴場設備改善費補助金実績報告書(別記様式第7号)に関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(補助金の取消し等)
第10条 市長は、虚偽の申請または不正な行為により補助金の交付を受けた者があるときは、補助金交付決定の全部もしくは一部を取り消し、または既に交付した補助金を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。
付 則
この告示は、平成5年10月1日から施行し、平成5年度分の補助金から適用する。
付 則(平成8年6月7日告示第81号)
|
|
この告示は、平成8年6月7日から施行し、平成8年度分の補助金から適用する。
付 則(平成15年5月21日告示第101号)
|
|
この告示は、平成15年5月21日から施行し、平成15年度分の補助金から適用する。
付 則(平成19年3月28日告示第75号)
|
|
この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金等から適用する。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
|
|
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(単位:千円)
| 1 補助対象設備 | 2 補助対象経費 | 3 各設備補助基準額 | 4 耐用期間 | 5 1施設当たりの補助基準額 | 6 補助基準額の算定方法 |
| 風呂釜(外釜) | 設備の購入費(新設および更新)および工事費 | 1,000 | 8年 | 4,500 | 1 補助対象設備ごとに、営業者が補助対象設備を設置するのに要する経費と各設備補助基準額のいずれか少ない方の額
2 営業者ごとに、1により算定された合計額と1施設当たりの補助基準額のいずれか少ないほうの額 3 2により算定された額の2分の1以内の額(ただし1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。) |
| 風呂釜(内釜) | 1,000 | 5年 | |||
| 循環ろ過機 | 1,000 | 10年 | |||
| 温水器 | 600 | 5年 | |||
| 煙突 | 1,000 | 10年 | |||
| バーナー | 400 | 10年 | |||
| 給水湯配管 | 1,500 | 15年 | |||
| タイル設備 | 1,500 | 15年 | |||
| 手すり | 500 | 15年 | |||
| スロープ | 2,000 | 15年 | |||
| 滑り止め | 500 | 15年 | |||
| 消毒機 | 200 | 5年 |
注
(1) 耐用期間の経過した補助対象設備について、補助の対象とすることができる。
(2) タイル設備は、給水湯配管設備を改善する場合に、補助の対象とすることができる。
