○彦根市健康づくり推進協議会設置要綱
| (平成7年6月30日告示第80号) |
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(設置)
第1条 この要綱は、地域におけるすべての住民が健康を自覚し、お互いに健康な生活を送ることを目標に、住民に密着し、かつ、地域の実情に応じた総合的な健康づくりの対策を協議し、および企画するため、彦根市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、住民の健康づくりのために、次に掲げる事項について協議し、および企画する。
(1) 健康づくりに関する基本方針の策定
(2) ひこね元気計画21の策定、進捗および評価
(3) 衛生思想の啓発および指導の方策
(4) 健康推進組織の育成および強化の方策
(5) 健康づくりについての調査研究および研修の方策
(6) その他健康づくりに関する事項
2 協議会は、市が実施する次に掲げる事業について、必要に応じその企画・運営に参加する。
(1) 健康づくりの集い等
(2) 健康教室等
(3) 健康づくりに関する知識の普及
(4) その他
(組織)
第3条 協議会は、委員20名以内をもって組織する。
(委員)
第4条 協議会の委員は、次の者のうちから彦根市長が委嘱または任命する。
(1) 保健所等関係行政機関の代表者
(2) 医師会等の保健医療関係団体の代表者
(3) 地域の衛生組織等の代表者
(4) 学校・事業所等の代表者
(5) 識見を有する者
(6) その他
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(役員)
第6条 協議会に会長および副会長を置き、委員の互選によって選出する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議の議長は、会長が当たる。
3 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門委員会)
第8条 協議会に専門的な事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の委員は、識見を有する者および市職員のうちから会長が指名し、市長が委嘱または任命する。
(事務局)
第9条 市は、協議会に対し保健計画、保健活動などの基礎資料を適宜提供するものとし、協議会の庶務は、福祉保健部健康推進課において処理する。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
付 則
1 この告示は、平成7年6月30日から施行する。
2 この告示の施行後最初に委嘱または任命された委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までとする。
付 則(平成21年4月13日告示第76号)
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この告示は、平成21年4月13日から施行し、改正後の彦根市予防接種健康被害調査委員会設置要綱、彦根市健康づくり推進協議会設置要綱、彦根市予防接種事故調査会設置要綱、彦根市障害児保育処遇委員会設置要綱、ひこね元気計画21実行委員会設置要綱および彦根市要保護児童対策地域協議会設置要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
付 則(令和5年6月1日告示第162号)
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この告示は、令和5年6月1日から施行する。