○彦根市環境保全指導員設置要綱
| (平成4年4月1日告示第45号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、琵琶湖をはじめとする公共用水域の汚濁の原因の一つである生活排水に関する啓発を行う地域に密着した環境保全指導員(以下「指導員」という。)の養成および設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(指導員の養成)
第2条 市は、指導員を養成するため、環境保全指導員養成講座(以下「講座」という。)を実施する。
2 講座の開催期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
3 市は、講座の受講終了者に、認定証(別記様式)を交付するものとする。
(指導員の設置)
第3条 市は、前条第3項の規定により認定証を交付された者を指導員に委嘱することができる。
(指導員の任期)
第4条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(指導員の職務)
第5条 指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 地域住民に対し、生活排水が公共用水域に与える影響を認識し、その啓発にあたること。
(2) 地域住民に対し、生活排水の浄化について、その周知指導にあたること。
(3) 生活排水に係る情報・意見を、市および地域住民に提供すること。
(市の責務)
第6条 市は、指導員に対し、公共用水域の水質保全対策についての知識を与えるとともに、生活排水の浄化について必要な助言・指導を行わなければならない。
(庶務)
第7条 指導員に関する事務は、市民環境部生活環境課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付 則
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成9年6月30日告示第74号)抄
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1 この告示は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成24年3月13日告示第29号)
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この告示は、平成24年3月13日から施行する。
