○彦根市廃棄物の処理および清掃に関する条例
(昭和47年3月27日条例第9号)
改正
昭和49年3月26日条例第20号
昭和49年10月1日条例第59号
昭和51年3月29日条例第10号
昭和52年3月29日条例第10号
昭和54年6月30日条例第24号
昭和57年12月25日条例第38号
昭和60年9月28日条例第28号
昭和62年12月24日条例第23号
平成3年10月1日条例第29号
平成6年12月26日条例第32号
平成8年3月26日条例第5号
平成10年3月23日条例第27号
平成11年12月24日条例第45号
平成12年12月28日条例第75号
平成14年6月26日条例第33号
平成14年12月27日条例第61号
平成15年9月24日条例第31号
平成16年3月26日条例第12号
平成17年3月24日条例第20号
平成21年3月24日条例第23号
平成22年3月24日条例第11号
平成24年12月20日条例第32号
平成25年12月19日条例第51号
平成27年3月26日条例第27号
平成27年6月26日条例第36号
平成31年3月22日条例第31号
令和7年9月24日条例第35号
彦根市清掃条例(昭和32年彦根市条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、彦根市における廃棄物の処理および清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、法第2条の例による。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を単独に、または他の事業者と共同して、自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発等に努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等により、減量化を図るとともに、物の製造、加工、販売等に係る製品容器等が廃棄物となった場合は、その回収等に努めなければならない。
(清潔の保持)
第4条  法第5条第1項の規定により土地または建物の占有者または管理者は、その占有し、または管理する土地または建物の清潔を保つように努めなければならない。
2  法第5条第3項に規定する大掃除は、毎年2回全市域について行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に市域の全部または一部について実施させることができる。
(一般廃棄物の処理計画)
第5条  法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理計画は、市長が区域、種類ならびに収集および処分の方法を定め、毎年度の初めに告示する。
2 当該事業年度の中途において、前項の計画に著しい変更を生じた場合には、その都度告示するものとする。
(一般廃棄物の収集、運搬および処分の委託)
第6条 市長は前条第1項の処理計画の範囲内において法第6条の2第2項および第3項の規定により、一般廃棄物の収集、運搬および処分を市以外の者に委託することができる。
(占有者等の協力義務)
第7条  市の区域内の土地もしくは建物の占有者もしくは管理者または事業者(以下「占有者等」という。)は、その土地または建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分できない一般廃棄物については、市長が別に定める排出基準に従い、各別の容器に収納し、指定の場所に適正に分別して排出するなど、市の行う収集、運搬および処分に協力しなければならない。
2 占有者等は、前項の容器に次に掲げる廃棄物を混入してはならない。
(1) 有毒性物質を含むもの
(2) 著しく悪臭を発するもの
(3) 危険性のあるもの
(4) 容積または重量の著しく大きいもの
(5) 前各号に定めるもののほか、生活環境の保全上特に適正な処理を必要とするものおよび市の行う処理に支障を及ぼすおそれのあるもの
3 占有者等は、一般廃棄物または第20条に規定する産業廃棄物を市の施設へ搬入しようとする場合には、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
4 遺棄された動物の死体を発見したものは、速やかに市長に届け出なければならない。
(廃棄物の自己処理基準)
第8条 占有者等は、廃棄物を自ら収集し、運搬し、または処分するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条または第6条に定める基準に従い処理しなければならない。
(廃棄物の所有権の帰属等)
第8条の2 市長が別に定める排出基準に従って適正に排出された廃棄物の所有権は、市に帰属する。
2 市および市の委託を受けた者以外の者は、前項に規定する廃棄物を収集し、または運搬してはならない。
(一般廃棄物の処理の届け出)
第9条 占有者等は、臨時にまたは継続して一般廃棄物の収集を受けようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(多量の一般廃棄物)
第10条  法第6条の2第5項に規定する多量の一般廃棄物を運搬すべき場所および方法の指示に関し必要な事項については、市長が別に定める。
(一般廃棄物処理手数料)
第11条 一般廃棄物の処理手数料は別表に定めるところによる。ただし、10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 前項の手数料徴収の基礎となる数量および人員は、市長の認定するところによる。
3 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第1項に定める手数料を減免することができる。
(手数料の徴収方法)
第12条  前条第1項の手数料のうち事業活動に伴って生じた燃やすごみを収集し、運搬し、および処分する手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。
2  前条第1項の手数料のうち、事業活動以外から生じた粗大ごみ(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に規定する特定家庭用機器および資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)に規定する指定再資源化製品を除く。)を収集し、運搬し、および処分する手数料は、粗大ごみ処理券による収入の方法により徴収する。
3 前2項に定める手数料以外の手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
(証紙および粗大ごみ処理券の額面、形式および種類)
第13条 証紙の額面は、350円とし、粗大ごみ処理券の額面は、400円、600円および900円とする。
2 証紙および粗大ごみ処理券(以下「証紙等」という。)の形式および種類は、別に規則で定める。
(領収書の不発行)
第14条  第12条第1項の規定により歳入を徴収したときは、領収書を発行しない。
(証紙等の売りさばき)
第15条 証紙は、出納員が、粗大ごみ処理券は、出納員および市長が指定する者において売りさばくものとする。
(証紙等の無効)
第16条 消印された証紙等または著しく汚染し、もしくは損傷した証紙等は、無効とする。
(証紙等の返還等)
第17条 証紙等は、これを返還して現金の還付を受け、または他の証紙等とこれを交換することができない。ただし、第13条の規定による証紙等の額面、形式および種類を変更し、または廃止したときその他市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(報告の徴収等)
第18条 市長は、廃棄物の適正な処理を確保するため、必要があると認めるときは、占有者等に対し、当該廃棄物の処理に関し、必要な報告を求め、または指示をすることができる。
(処理施設の改善命令等)
第19条 市長は、廃棄物の処理施設、保管場所、保管容器、運搬車両、処分地その他廃棄物の処理に必要な施設および器材の維持管理が生活環境の保全上支障があると認めるときは、その管理者に対し、当該施設等につき必要な改善を命じ、または期間を定めて当該施設等の使用の停止を命ずることができる。
(産業廃棄物の処理)
第20条  法第11条第2項の規定により、市が一般廃棄物と併せて処分することができる産業廃棄物については、市長が別に定める。
(産業廃棄物処理手数料)
第21条 前条に規定する産業廃棄物を搬入するときの処理手数料は、次のとおりとする。
(1) 焼却場に搬入する場合 20キログラムまでごとに440円
(2) 粗大ごみ処理場に搬入する場合 20キログラムまでごとに560円
(3) 容器包装プラスチックを搬入する場合 20キログラムまでごとに560円
2 前項に定めるもののほか、同項各号に規定する処理手数料の徴収については、第11条第2項および第3項ならびに第12条第3項の規定を準用する。
(一般廃棄物処理業および浄化槽清掃業の許可)
第22条  法第7条第1項および第6項ならびに浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により一般廃棄物処理業または浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、別に定める許可申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた後その内容の一部を変更しようとするときも、また同様とする。
(許可証の交付)
第23条 市長は、前条に規定する申請者に対し、許可をしたときは、その者に許可証を交付するものとする。
2 前項の規定により、許可証を交付された者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証を紛失し、または損傷したときは、直ちにその旨を市長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。
(営業の休止および廃止)
第24条 許可業者は、その業の全部または一部を休止し、または廃止しようとするときは、その30日前までに市長に届け出なければならない。
(許可証の返済等)
第25条 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、または貸与してはならない。
2 許可業者は、許可証の有効期間が満了し、またはその許可が取り消されたときは、その日から7日以内に許可証を市長に返納しなければならない。
3 許可業者が業を廃止し、死亡し、合併し、または解散したときは、それぞれ本人、相続人、合併後存続する法人または清算人は直ちにその旨を市長に届け出て許可証を返納しなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可申請手数料等)
第26条  法第7条第1項および第6項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとするものもしくは浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとするものまたは当該許可を受けたもので許可証の再交付を受けようとするものは申請の際、次に掲げる手数料を納付しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業許可申請手数料(法第7条第1項関係) 1件につき 5,300円
(2) 一般廃棄物処理業許可申請手数料(法第7条第6項関係) 1件につき 5,300円
(3) 浄化槽清掃業許可申請手数料 1件につき 5,300円
(4) 一般廃棄物処理業許可証再交付申請手数料(法第7条第1項関係) 1件につき 3,000円
(5) 一般廃棄物処理業許可証再交付申請手数料(法第7条第6項関係) 1件につき 3,000円
(6) 浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料 1件につき 3,000円
2 既納の手数料は返還しない。
(清掃指導員の設置)
第27条 生活環境の保全のため、清掃思想の普及、許可業者等の指導、立ち入り検査等を行わせるため市に清掃指導員を置く。
2 清掃指導員は、市職員のうちから市長が命ずる。
3 清掃指導員は、常にその身分を示す証票を携帯し、その提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(技術管理者の資格)
第28条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門または衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学または農学の課程において衛生工学または化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学またはこれらに相当する課程において衛生工学および化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学または高等専門学校の理学、薬学、工学、農学またはこれらに相当する課程において衛生工学または化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学または高等専門学校の理学、薬学、工学、農学またはこれらに相当する課程において衛生工学および化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校または中等教育学校において土木科、化学科またはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校または中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目またはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識および技能を有すると認められる者
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付 則(昭和49年3月26日条例第20号)
この条例は、昭和49年6月1日から施行する。
付 則(昭和49年10月1日条例第59号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
付 則(昭和51年3月29日条例第10号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付 則(昭和52年3月29日条例第10号)
この条例は、昭和52年5月1日から施行する。
付 則(昭和54年6月30日条例第24号)
この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
付 則(昭和57年12月25日条例第38号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
付 則(昭和60年9月28日条例第28号)
この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
付 則(昭和62年12月24日条例第23号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
付 則(平成3年10月1日条例第29号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
付 則(平成6年12月26日条例第32号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成8年3月26日条例第5号)
この条例は、平成8年6月1日から施行し、平成8年6月1日以後の収集について適用し、同日前の収集については、なお従前の例による。
付 則(平成10年3月23日条例第27号)
この条例は、平成10年6月1日から施行する。ただし、別表のし尿についての改正規定は、平成10年6月1日以後の収集について適用し、同日前の収集については、なお従前の例による。
付 則(平成11年12月24日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年12月28日条例第75号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の事業活動以外から生じた粗大ごみおよび特定家庭用機器再商品化法に規定する特定家庭用機器についての改正規定は、平成13年4月1日以後の収集、運搬および処分について適用し、同日前の収集、運搬および処分については、なお従前の例による。
付 則(平成14年6月26日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
付 則(平成14年12月27日条例第61号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成15年9月24日条例第31号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
付 則(平成16年3月26日条例第12号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月24日条例第20号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成21年3月24日条例第23号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成22年3月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成24年12月20日条例第32号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付 則(平成25年12月19日条例第51号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年3月26日条例第27号)
この条例は、平成27年8月1日から施行する。
付 則(平成27年6月26日条例第36号)
この条例は、平成27年8月1日から施行する。
付 則(平成31年3月22日条例第31号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の第21条第1項第1号および第2号ならびに別表し尿の項およびごみの項の規定は、この条例の施行の日以後に搬入された産業廃棄物ならびに収集されたし尿および処分されたごみに係る手数料について適用し、同日前に搬入された産業廃棄物ならびに収集されたし尿および処分されたごみに係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和7年9月24日条例第35号)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
2 改正後の別表し尿の項の規定は、この条例の施行の日以後に収集されたし尿に係る手数料について適用し、同日前に収集されたし尿に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
種別取扱区分手数料
し尿定額制によるもの(1) 月1回の収集の場合基本料470円に、世帯員1人につき390円の人頭料を加算した額
(2) 月2回以上の収集を必要とする場合1回目は月1回の収集の場合と同様とし、2回目からは1回ごとに基本料金470円
(3) 2箇月または3箇月に1回の収集の場合基本料金470円に、世帯員1人につき390円の人頭料に当該月数を乗じた額を加算した額
(4) 上記に該当するもののうち特別に収集を必要とする場合1回につき基本料470円
従量制によるもの(1) 不特定多数の人の出入りする事務所および定額制によりがたいもの基本料470円に、10リットルまでごとに94円の割合で算定した額を加算した額
(2) 臨時に収集を必要とするもの基本料890円に、10リットルまでごとに94円の割合で算定した額を加算した額
ごみ事業活動に伴って生じた一般廃棄物燃やすごみを収集し、および運搬して処分する場合1袋につき10キログラムまでごとに350円
搬入された燃やすごみを処分する場合20キログラムまでごとに440円
搬入された粗大ごみ(特定家庭用機器再商品化法に規定する特定家庭用機器および資源の有効な利用の促進に関する法律に規定する指定再資源化製品を除く。以下この表において同じ。)を処分する場合20キログラムまでごとに560円
許可業者が搬入する事業活動以外から生じた多量の一般廃棄物搬入された燃やすごみを処分する場合20キログラムまでごとに440円
搬入された粗大ごみを処分する場合20キログラムまでごとに560円
搬入された容器包装プラスチックを処分する場合20キログラムまでごとに560円
市長が指定する投棄場に搬入された埋立てごみを処分する場合彦根愛知犬上広域行政組合投棄場の設置および管理に関する条例(平成12年彦根犬上広域行政組合条例第32号)による。
事業活動以外から生じた一般廃棄物搬入された燃やすごみを処分する場合(20キログラムを超える場合に限る。)20キログラムを超える重量20キログラムまでごとに280円
搬入された粗大ごみ(電源コンセントにつなぐ家庭用電化製品のうち最も長い1辺の長さが1メートル未満のもの(市長が別に定めるものを除く。)を除く。)を処分する場合200円。ただし、40キログラムを超える場合は、当該40キログラムを超える重量20キログラムまでごとに500円を加算する。
搬入された容器包装プラスチックを処分する場合(20キログラムを超える場合に限る。)20キログラムを超える重量20キログラムまでごとに560円
市長が指定する投棄場に搬入された埋立てごみを処分する場合彦根愛知犬上広域行政組合投棄場の設置および管理に関する条例による。
粗大ごみを収集し、および運搬して処分する場合小物類を45リットル以下のビニール袋に収納した場合1袋につき400円
最も長い1辺の長さが0.5メートル未満のもの1点につき400円
最も長い1辺の長さが0.5メートル以上1.0メートル未満のもの1点につき600円
最も長い1辺の長さが1.0メートル以上1.5メートル未満のもの1点につき900円
最も長い1辺の長さが1.5メートル以上2.0メートル未満のもの1点につき1,200円
最も長い1辺の長さが2.0メートル以上のもの1点につき1,500円
電源コンセントにつなぐ家庭用電化製品のうち最も長い1辺の長さが1メートル未満のもの(市長が別に定めるものを除く。)5点までごとにつき400円。ただし、上記のいずれかの区分に該当する粗大ごみと併せて収集して処分する場合は、徴収しない。
特定家庭用機器再商品化法に規定する特定家庭用機器収集し、および運搬する場合洗濯機および衣類乾燥機1点につき1,800円
テレビ1点につき2,100円
エアコンディショナー(室外機を含む。)1点につき3,000円
冷蔵庫および冷凍庫1点につき3,400円
備考 燃やすごみ、粗大ごみ、容器包装プラスチックまたは埋立てごみの分類については、市長が別に定める排出基準に定めるところによる。