○彦根市一般廃棄物処理業の許可等に関する事務取扱要綱
(昭和62年2月7日告示第7号)
改正
平成17年2月14日告示第14号
平成20年3月24日告示第43号
平成26年4月1日告示第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物処理業(し尿を除く。以下「処理業」という。)の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 処理業の許可を受けようとする者は、彦根市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則(昭和47年彦根市規則第24号)第11条に定める書類のほか、別表に掲げる書類を併せて添付するものとする。
(許可の更新の申請)
第3条 法第7条第2項の規定による許可の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間の満了の日の30日前までに、許可の申請をしなければならない。
(処理業の許可の基準)
第4条 処理業の許可(許可の更新を含む。)は、第1号から第3号までに掲げる基準に適合し、かつ、第4号から第6号までのいずれかに該当する場合に限り、行うものとする。
(1) 申請者が法第7条第5項第4号イからヌまでの規定に該当しないこと。
(2) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条の基準に従い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の2の処理業の許可の技術上の基準に適合すること。
(3) 申請者が法第6条第1項に基づく彦根市一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)に適合すること。
(4) 主に再生利用、資源化等の目的となる一般廃棄物の収集および運搬を行う場合
(5) 遺品整理など事業活動以外の事由により一時的に生じた多量の一般廃棄物の収集および運搬を行う場合
(6) 市長が特に必要と認める場合
(誓約)
第5条 許可業者は、許可書の交付を受ける際に法および許可条件を順守し、誠実に業務を行う旨の誓約書を市長に提出しなければならない。
(契約者台帳等)
第6条 許可業者は、排出業者との契約者台帳またはこれに代わる書類を整備しておかなければならない。
(再利用等)
第7条 許可業者は、一般廃棄物の処理に関し、再生利用、資源化等を行うなどしてその減量に努めるとともに、適正な処理が困難とならないようにしなければならない。
(利用範囲)
第8条 許可業者が処理施設へ搬入する一般廃棄物については、処理計画区域住民の日常生活から排出される廃棄物の処理に支障のない範囲とする。
(利用時間)
第9条 処理施設の利用時間は、彦根市清掃センターの設置および管理に関する条例施行規則(平成3年彦根市規則第6号)第7条に定めるとおりとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めのない事項については、関係法令の定めるところによるもののほか、その都度市長が別に定める。
付 則
この告示は、昭和62年2月7日から施行する。
付 則(平成17年2月14日告示第14号)
この告示は、平成17年3月7日から施行する。
付 則(平成20年3月24日告示第43号)
この告示は、平成20年3月24日から施行する。
付 則(平成26年4月1日告示第105号)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、この告示の施行の日以後に新たに処理業の許可を受ける者について適用し、同日前に処理業の許可を受けていた者については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)