○彦根市ごみ処理事業実施要綱
| (昭和61年9月25日告示第67号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、彦根市廃棄物の処理および清掃に関する条例(昭和47年彦根市条例第9号)および彦根市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則(昭和47年彦根市規則第24号)に定めるもののほか、ごみの適正処理および資源の有効利用のため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「ごみ処理業者」とは、市の許可を受けて一般廃棄物の収集、運搬および処分を業として行う者をいう。
2 この要綱において「使用済蛍光管等」とは、蛍光管、電球、点灯管、水銀式体温計および水銀式血圧計をいう。
3 この要綱において「資源物」とは、容器包装プラスチック、紙類、布類、びん類、ペットボトル、空き缶、金属類、使用済乾電池、破損していない使用済蛍光管等および廃食用油をいう。
4 この要綱において「ごみ等」とは、第7条第1項第1号に規定する資源、燃やすごみ、粗大ごみおよび埋立ごみをいう。
(市の責務等)
第3条 市は、市民の生活環境保全上支障が生じないよう、ごみを適正に処理するとともに資源の有効利用を図るため、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 一般廃棄物の処理事業の実施にあたって、職員の資質の向上、施設の整備および作業方法の改善を図り、その能率的な運営に努めること。
(2) 市民、事業者およびごみ処理業者に対して、ごみの減量、分別、水切り、資源の有効利用等に関し、必要な事項の周知徹底を図るとともに、適切な指導を行うこと。
(3) ごみ集積所の点検、ごみの不法投棄パトロールを適宜行うこと。
(4) 市民が行うごみの減量化運動および資源物のリサイクル活動等に対しては、適切な助言、指導を行い、その推進に努めること。
(5) 市民が行うごみ減量等に寄与する活動に対して援助するよう努めること。
(6) ごみ処理に対する苦情等に対しては、迅速かつ適切に処理するよう努めること。
(市民の責務等)
第4条 市民は、次に掲げる事項を実施し、市が行うごみ処理に協力するものとする。
(1) ごみの減量のため、ごみの排出を抑制するとともに、生活環境保全上支障のない方法で容易に処分できるごみは、堆肥化の方法等により自ら処分するよう努めること。
(2) 市が収集するごみ等の排出は、第7条第1項各号に定める排出基準に従うこと。
[第7条第1項各号]
(3) 自ら使用するごみ等の集積所は、清掃するなど適切に管理し、周辺の環境保全に努めること。
(4) 資源物は、販売店に返却し、または資源回収業者に引き渡し、もしくは地域での集団資源回収に出すよう努めるとともに、資源物の再生品を積極的に使用するよう心掛けること。
(5) 電気製品、家具、遊具等は、他人に譲り渡したり、修理するよう心掛け、再利用に努めること。
(6) 多量に排出される一般廃棄物は、第8条に規定する搬入基準に従い、自ら市のごみ処理施設または市の指定する処分場に搬入すること。
[第8条]
(7) 地域住民が協力して、ごみ集積所を統合するなど収集効率の向上に努めること。
(事業者の責務等)
第5条 事業者は、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 事業活動に伴って生じた一般廃棄物(以下「事業系一般廃棄物」という。)を事業者自らの責任において適正に処理すること。
(2) 事業系一般廃棄物の再使用または再生利用によりその減量に努めること。
(3) 事業系一般廃棄物の排出は、第7条第2項の各号に定める排出基準に従うこと。
[第7条第2項]
(4) 事業系一般廃棄物を市のごみ処理施設に搬入するときは、第8条に定めるごみの搬入基準に従うこと。
[第8条]
(5) 過剰包装を控えるとともに、市民および市が行うごみの減量対策に協力すること。
(6) 事業活動に伴って取り扱う製品、販売品、容器、トレイ等が不要になったときは、積極的にこれを下取りし、または回収するよう努めること。
(ごみ処理業者の責務等)
第6条 ごみ処理業者は、この要綱の趣旨を認識し、次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 事業系一般廃棄物の収集、運搬および処分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他関係法令等に定める基準に従うこと。
(2) 事業系一般廃棄物を市のごみ処理施設に搬入するときは、事業者が第7条第2項に規定する排出基準に従って分別した一般廃棄物を搬入すること。
[第7条第2項]
(ごみの排出基準)
第7条 市民は、次に掲げる排出基準を遵守するものとする。
(1) 市が収集するごみ等は、次のように分別すること。
ア 資源
(ア) 缶・金属類 空き缶および鉄、アルミ等の金属類
(イ) びん類 びん類(化粧品等のびんを除く。)
(ウ) ペットボトル
| 清涼飲料またはしょうゆ、酒類、乳飲料その他環境大臣が定める商品用のペットボトルで | ![]() | の表示があるもの |
(エ) 容器包装プラスチック 食品等で汚れていない容器包装プラスチック、発泡スチロール、ビニール類等(ペットボトルを除く。)
(オ) 廃食用油
(カ) 使用済乾電池
(キ) 破損していない使用済蛍光管等
イ 燃やすごみ 台所ごみ、紙くず、木くず、皮革製品、ゴム製品、食品等で汚れ、かつ、洗浄困難な容器包装プラスチック類等
ウ 粗大ごみ タンス等の家具類、電気製品(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に規定する特定家庭用機器および資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)に規定する指定再資源化製品(密閉形蓄電池に限る。)を除く。)、三輪車等の遊具類、ふとん類、自転車等
エ 埋立ごみ 小さな硬質プラスチック類(粗大ごみになるものは除く。)、陶器類、化粧品びん、破損した使用済蛍光管等、傘、土等
(2) 前号の規定により分別したごみ等は、それぞれ次の要領により収納するなどして定められたごみ集積所に定められた日時、方法で排出すること。
ア 資源のうち缶・金属類、びん類はコンテナに、ペットボトルおよび破損していない使用済蛍光管等は専用の回収ボックスに直接収納し、使用済乾電池は透明な袋に収納すること。
イ 燃やすごみおよび資源のうち容器包装プラスチックおよび埋立ごみは、市が指定する袋(別記様式。以下「指定専用袋」という。)に収納すること。この場合において、指定専用袋に収納する重量は、1袋につき10キログラム以内とすること。
ウ 粗大ごみは、定められた額の粗大ごみ処理券を貼り付け、申込み時に決められた日時および場所に出すこと。
2 事業者は、次に掲げる排出基準を遵守するものとする。
(1) 事業系一般廃棄物は、前項第1号に準じた分別を行い排出すること。ただし、産業廃棄物に該当するものは除く。
(2) 前号の事業系一般廃棄物を事業者自らまたはごみ処理業者のうち収集、運搬を業として行う者(以下「ごみ収集運搬業者」という。)に委託して、市のごみ処理施設または市の指定する処分場に搬入するものとし、市のごみ処理施設に搬入する場合にあっては、次の要領によること。
ア 資源のうち缶・金属類、びん類およびペットボトルは、適切な容器に収納すること。
イ 燃やすごみは、指定専用袋に収納すること。
ウ 粗大ごみは、機械式じんかい車で搬入しないこと。
(3) 事業系一般廃棄物のうち少量の燃やすごみを地域のごみ集積所に出すときは、自治会等の了解を得た上で指定専用袋に特別収集証紙を貼り付けること。
(指定専用袋)
第7条の2 前条に規定する指定専用袋の規格等は、次のとおりとする。
(1) 規格
| 種類 | 材質 | 大きさ
ミリメートル | 厚み
ミリメートル | 容量
リットル | 袋の色 | |
| 燃やすごみ | 家庭用
40リットル | 高密度ポリエチレン | 幅 650
長さ 800 | 0.03 | 40 | 半透明 |
| 家庭用
30リットル | 高密度ポリエチレン
| 幅 500
長さ 850 | 0.03 | 30 | 半透明 | |
| 家庭用
22リットル | 高密度ポリエチレン
| 幅 500
長さ 700 | 0.03 | 22 | 半透明 | |
| 家庭用
12リットル | 高密度ポリエチレン
| 幅 450
長さ 550 | 0.03 | 12 | 半透明 | |
| 事業用 | 高密度ポリエチレン
| 幅 650
長さ 800 | 0.03 | 45 | 半透明 | |
| 容器包装プラスチック
| 家庭用
40リットル | 低密度ポリエチレン | 幅 650
長さ 800 | 0.025 | 40 | 無色透明 |
| 家庭用
22リットル | 低密度ポリエチレン | 幅 500
長さ 700 | 0.025 | 22 | 無色透明 | |
| 埋立ごみ | 低密度ポリエチレン | 幅 500
長さ 700 | 0.04 | 22 | 無色透明 | |
| 備考 指定専用袋の口を四方からくくれるものとする。 | ||||||
(2) 指定専用袋に、公の秩序や善良な風俗を害するおそれのない広告を掲載することができる。
2 市は、指定専用袋の製造および販売を、法人その他の団体に委託することができる。
(ごみ等の搬入基準)
第8条 市民、事業者またはごみ収集運搬業者は、ごみ等を市の処理施設に搬入するときは、次に掲げる搬入基準(第3号の搬入基準にあっては、事業者がごみ収集運搬業者に委託して搬入する場合を除く。)を遵守するものとする。
(1) 市の処理施設には、ごみ等を第7条第1項第1号または第2項に定める排出基準を遵守すること。
(2) 缶・金属類およびびん類は、内側を水洗いしておくこと。
(3) ペットボトルは、ラベルとキャップを取り除き内側を水洗いしておくこと。
(4) 容器包装プラスチックは、汚れを落としておくこと。
(5) 廃食用油は、中身が容易に漏出しない容器に収納しておくこと。
(6) 燃やすごみは、水切りをしておくこと。
(7) 粗大ごみは、別に市長が定める基準を遵守すること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるごみ等は、市の処理施設に搬入することができない。
(1) 有害物質を含むもの
(2) 水分を多量に含むもの
(3) 悪臭を放つもの
(4) 危険性のあるもの
(5) 容積または重量の著しく大きいもの
(6) 特定家庭用機器再商品化法に規定する特定家庭用機器
(7) 資源の有効な利用の促進に関する法律に規定する指定再資源化製品(密閉形蓄電池に限る。)
(8) 産業廃棄物(彦根市廃棄物の処理および清掃に関する条例第20条に該当するものを除く。)
(9) 埋立ごみ
3 埋立ごみは、市の指定する処分場に搬入しなければならない。
(ごみ等の排出基準に適合していない場合の措置)
第9条 市長は、市民または事業者が排出したごみ等が、第7条に規定する排出基準に適合していないと認めたときは、速やかに当該ごみ等の排出者に、適正に排出するよう指導するなど必要な措置を講ずるものとする。
[第7条]
(ごみ等の搬入基準に適合していない場合の措置)
第10条 市長は、市民、事業者またはごみ収集運搬業者が搬入したごみ等が第8条に規定する搬入基準に適合していないと認めたときは、当該ごみ等の搬入を禁止し、その搬入者に対し、適正な搬入を指導するものとする。
[第8条]
2 前項の規定により再三にわたり指導を受けた事業者またはごみ収集運搬業者に対し、市長は警告書を発するものとし、なお当該警告に従わない者については、今後市の処理施設へのごみ等の搬入を禁止することができるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、ごみの適正処理および資源の有効利用について必要な事項は、そのつど市長が別に定める。
付 則
この要綱は、昭和61年9月25日から施行する。ただし、第7条第1項第2号アの規定および第2項第2号の規定は、昭和61年10月1日から適用する。
付 則(昭和62年12月25日告示第76号)
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この告示は、昭和62年12月25日から施行する。ただし、第8条第3号の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
付 則(平成元年3月7日告示第23号)
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この告示は、平成元年3月7日から施行する。
付 則(平成元年9月29日告示第96号)
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この告示は、平成元年10月1日から施行する。
付 則(平成12年6月15日告示第116号)
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この要綱は、平成12年6月15日から施行し、この要綱による改正後の彦根市ごみ処理事業実施要綱の規定は、平成12年4月1日から適用する。
付 則(平成16年2月6日告示第10号)
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この告示は、平成16年2月6日から施行し、改正後の彦根市ごみ処理事業実施要綱の規定は、平成15年10月1日から適用する。
付 則(平成19年4月27日告示第118号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月27日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現にあるこの告示による改正前の様式による指定専用袋については、当分の間、使用することができる。
付 則(平成20年2月15日告示第14号)
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この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年2月24日告示第25号)
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この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成27年4月1日告示第93号)
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この告示は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成27年10月19日告示第236号)
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この告示は、平成27年10月19日から施行し、改正後の彦根市ごみ処理事業実施要綱の規定は、同月1日から適用する。
付 則(平成28年4月1日告示第94号)
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1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、現にあるこの告示による改正前の様式による指定専用袋については、当分の間、使用することができる。
付 則(平成29年4月1日告示第117号)
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この告示は、平成29年4月1日から施行する。

