○彦根市清掃センターの設置および管理に関する条例施行規則
(平成3年3月27日規則第6号)
改正
平成5年5月29日規則第40号
平成6年3月31日規則第19号
平成7年3月31日規則第19号
平成9年6月30日規則第40号
平成10年3月31日規則第11号
平成19年3月19日規則第26号
平成21年3月30日規則第12号
平成27年4月1日規則第26号
令和2年4月1日規則第11号
令和3年12月1日規則第78号
彦根市清掃センターの設置および管理に関する条例施行規則(昭和54年彦根市規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市清掃センターの設置および管理に関する条例(昭和54年彦根市条例第20号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、彦根市清掃センター(以下「清掃センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 清掃センターの事務を分掌させるため、次の係を置く。
管理係 業務係 施設係
2 各係の分掌事務は、次のとおりとする。
管理係
(1)一般廃棄物(ごみに限る。)の搬入許可に関すること。
(2)一般廃棄物(ごみに限る。)処理業者の許可および指導に関すること。
(3)ごみ等に係る啓発指導に関すること。
(4)土地等の清潔の保持に係る啓発指導に関すること。
(5)職場安全衛生教育の企画および立案に関すること。
(6)職場安全衛生委員会に関すること。
(7)ごみ等の計量ならびに手数料の調定および徴収に関すること。
(8)ごみ減量・資源化推進室との連絡調整に関すること。
(9)清掃センター内の庶務その他清掃センターの維持管理に関すること。
業務係
(1)ごみ等収集作業の計画実施に関すること。
(2)ごみ等の収集および運搬ならびに配車計画に関すること。
(3)ごみ等の収集車両の維持管理に関すること。
(4)散在性ごみ対策ならびに不法投棄の防止および監視に関すること。
(5)犬および猫等の動物の死体処理に関すること。
(6)公共排水路の清掃に関すること。
(7)そ族および昆虫の駆除および防疫作業に関すること。
施設係
(1)衛生処理施設の運転および維持管理に関すること。
(2)ごみ処理施設の運転および維持管理に関すること。
(3)資源化施設の運転および維持管理ならびに再資源化に関すること。
(4)ごみ等の中間処理に係る委託業者の指導監督に関すること。
(5)資源有価物の売却に係る調定および徴収に関すること。
(6)大阪湾広域臨海環境整備センターとの連絡調整に関すること。
(職員)
第3条 清掃センターに所長および副所長を、係に係長および必要な職員を置く。ただし、必要があるときは、主幹、副主幹、主査その他の職員を置くことができる。
(職務)
第4条 所長は、上司の命を受けて清掃センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐し、所長に事故があるときは、これを代理する。
3 係長は、上司の命を受けて、係の事務を掌理する。
4 主幹、副主幹および主査は、上司の命を受けて、担当事務を処理する。
5 その他の職員は、上司の指揮を受けて、事務に従事する。
第5条及び
第6条 削除
(利用時間)
第7条 清掃センターの利用時間は、次のとおりとする。ただし、休憩時間(正午から午後1時まで)は、除くものとする。
施設名利用時間
彦根市衛生処理場平日 午前8時30分から午後5時まで
彦根市ごみ焼却場平日 午前9時から午後4時15分まで
彦根市粗大ごみ処理場平日 午前9時から午後4時15分まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、時期により、利用時間を変更することができる。
(利用資格)
第8条 清掃センターを利用することができる者は、彦根市廃棄物の処理および清掃に関する条例(昭和47年彦根市条例第9号)第6条または第22条の規定による一般廃棄物の収集運搬および処分の委託を受けた者または一般廃棄物処理業および浄化槽清掃業の許可を受けた者とする。
(利用許可の申請)
第9条  条例第5条の規定により利用の許可を受けようとする者は、別記様式第1号による申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が委託した事業種目については、この限りでない。
(許可証)
第10条 前条の規定により清掃センターの利用許可をしたときは、許可証(別記様式第2号)を交付する。
(利用者の義務)
第11条 清掃センターの利用者は、場内取締りについて、市関係職員の指示に従わなければならない。
2 前項の規定に違反した場合は、利用許可を取り消すことができる。
(投入量の確認)
第12条 清掃センターを利用しようとする者は、投入のつど、市関係職員による投入量の確認を受けなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者が建物、備品その他に対し損害を生ぜしめたときは、市長の指示に従いこれを賠償しなければならない。
(公印)
第14条 清掃センターに次の公印を備え、所長がこれを保管する。
彦根市清掃センター所長印
2 公印の形状、寸法および使用区分は、別表第1のとおりとする。
3 公印のひな型は、別表第2のとおりとする。
(簿冊)
第15条 清掃センターに次の簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。
(1) 業務日誌
(2) 備品台帳
(3) その他必要な簿冊
(その他)
第16条 この規則に定めるものを除くほか、この規則の施行について必要な事項については、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成5年5月29日規則第40号)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
付 則(平成6年3月31日規則第19号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付 則(平成7年3月31日規則第19号)
この規則は、平成7年4月1日から施行し、平成7年1月1日から適用する。
付 則(平成9年6月30日規則第40号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成10年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付 則(平成19年3月19日規則第26号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成21年3月30日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成27年4月1日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日規則第11号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
付 則(令和3年12月1日規則第78号)抄
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。
別表第1(第14条第2項)
名称形状寸法mm書体使用区分
彦根市清掃センター所長印正方形21かい書清掃センター所長名をもってする公文書
第2(第14条第3項)

別記様式第1号(第9条関係)
彦根市清掃センター利用許可申請書

様式第2号(第10条関係)
彦根市清掃センター利用許可証