○彦根市清掃センター職員の安全および衛生に関する規則
| (昭和56年2月6日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、彦根市清掃センター(以下「センター」という。)における公務災害の防止および快適な作業環境の形成を促進し、その安全と健康を確保するために必要な事項を定めるものとする。
(市長の責務)
第2条 市長は、法およびこの規則の定めるところに従い、彦根市清掃センター職員(以下「職員」という。)の安全および衛生の管理に関して必要な措置を講じなければならない。
(職員の義務)
第3条 全ての職員は、この規則およびこの規則に基づく指示その他の措置を順守し、積極的に自らの健康の保持および安全の確保に努めなければならない。
(安全管理者)
第4条
法第11条の規定により、安全に係る技術的事項を管理させるため、安全管理者若干人を置く。
2 安全管理者は、職員のうちから市長が選任する。
3 安全管理者は、センターの所長(以下「所長」という。)の指揮を受け、職員の作業状況等を巡視し、設備または作業方法に危険のおそれがあるときは、直ちにその危険を防止するための必要な措置を講じなければならない。
4 安全管理者は、次の各号に掲げる事項につき計画し、実施しなければならない。
(1) 設備の新設、作業方法の変更等の場合における安全に係る事項を検討すること。
(2) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備器具の定期的点検および整備に関すること。
(3) 作業の安全についての教育および訓練に関すること。
(4) 発生した災害原因の調査および対策に関すること。
(5) 消防および避難の訓練に関すること。
(6) 作業主任者の監督に関すること。
(7) 安全に関する資料の作成および記録に関すること。
(8) その他安全管理に関すること。
(衛生管理者)
第5条
法第12条の規定により、衛生に係る技術的事項を管理させるため、衛生管理者若干人を置く。
2 衛生管理者は、都道府県労働局長の免許を受けた職員のうちから市長が選任する。
3 衛生管理者は、所長の指揮を受け、毎週1回庁舎を巡視し、設備、勤務状態または衛生状態で衛生上有害のおそれがある場合には、応急処置または適当な予防の処置をしなければならない。
4 衛生管理者は、次の各号に掲げる事項について計画し、実施しなければならない。
(1) 健康に異常のある職員の発見およびこれに対する措置に関すること。
(2) 職場環境の衛生に関する調査および研究に関すること。
(3) 衛生用保護具、救急用具等の点検および整備に関すること。
(4) 健康診断の実施およびその事後措置に関すること。
(5) 公務災害の原因調査および対策の検討に関すること。
(6) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持のための計画の立案および実施に関すること。
(7) 職員の負傷および疾病ならびにそれによる欠勤および異動に関する統計に関すること。
(8) その他衛生管理に関すること。
(統括管理)
第6条 所長は、安全管理者および衛生管理者を指揮し、次の業務を統括管理する。
(1) 職員の危険または健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全または衛生に関する事項の指導および教育の実施に関すること。
(3) 健康診断その他健康管理に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査および再発防止対策に関すること。
(5) 職場環境の調査および改善に関すること。
(6) その他公務災害を防止するため必要な業務に関すること。
第6条の2 センターの副所長は、職員の安全および衛生について、常に注意し、管理しなければならない。
(産業医)
第7条
法第13条の規定により、職員の健康管理等に当たるため、産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから市長が選任する。
3 産業医は、第5条第4項各号に掲げる業務の指導のほか、健康診断その他職員の健康管理を行わなければならない。
[第5条第4項各号]
4 産業医は、前項に掲げる事項について、市長に対して勧告することができる。
(作業主任者)
第8条
法第14条の規定により、公務災害を防止するため管理を必要とする作業に従事する職員を指揮させるため、作業主任者若干人を置く。
2 作業主任者は、職員のうちから市長が選任する。
3 作業主任者は、法第14条の規定による事項を行わなければならない。
(安全衛生委員会)
第9条
法第19条の規定により、労働安全衛生に係る事項について調査審議し、市長に意見を述べるため、彦根市清掃センター安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員17人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 所長
(2) 安全管理者および衛生管理者のうちから市長が指名した者
(3) 安全および衛生に関する経験を有する職員のうちから市長が指名する者
(4) 産業医
3 市長は、前項第1号の委員以外の委員の半数については、職員団体の推薦に基づき指名するものとする。
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員会は、次の事項を調査審議する。
(1) 職員の危険または健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因および再発防止対策で安全衛生に係るものに関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の危険または健康障害の防止に関する重要事項
第10条 委員会は、毎月1回以上開催するものとし、会議は、所長が招集し、議長となるものとする。
2 所長は、委員会における協議事項のうち重要な事項に係る記録を作成して、これを3年間保存しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会において別に定める。
(その他必要な事項)
第11条 職員の安全および衛生については、彦根市職員の衛生管理に関する規則(昭和49年彦根市規則第6号)の定めによるほか、この規則の施行について必要な事項は、その都度市長が定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和56年5月27日規則第13号)
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この規則は、昭和56年5月27日から施行する。
付 則(昭和58年3月15日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市清掃センター職員の安全および衛生に関する規則の規定は、昭和58年2月25日から適用する。
付 則(平成12年3月28日規則第31号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成26年12月26日規則第60号)
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この規則は、公布の日から施行する。