○彦根市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
(昭和62年10月1日告示第68号)
改正
平成4年1月10日告示第3号
平成5年6月1日告示第66号
平成7年10月2日告示第98号
平成10年5月1日告示第85号
平成11年4月1日告示第57号
平成11年10月22日告示第127号
平成16年3月31日告示第62号
平成18年3月30日告示第66号
平成18年5月1日告示第99号
平成19年3月26日告示第67号
平成20年3月31日告示第67号
平成26年3月28日告示第64号
平成30年6月13日告示第180号
令和3年12月1日告示第264号
(趣旨)
第1条 市長は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定するし尿と併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)を処理する浄化槽(以下「浄化槽」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業は、次項に規定する地域において浄化槽を設置する事業とする。
2 補助の対象となる地域は、次の各号(平成4年3月31日以前に開発に係る協議が終了している場合および1宅地の開発であって設置される浄化槽の対象処理人員が10人以下である場合は、第2号を除く。)のいずれにも該当する地域とする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項および第25条の11第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域(以下「公共下水道区域」という。)または土地改良法(昭和24年法律第195号)第57条の4の規定に基づく農業集落排水事業区域(以下「農村下水道区域」という。)以外の地域ならびに公共下水道区域または農村下水道区域にあって第4条の規定による交付申請の時から7年以上公共下水道または農村下水道の整備が見込まれない地域
(2) 開発に伴う協議の了解事項において、各戸別の浄化槽の設置が義務付けられていない区域
3 補助の対象となる浄化槽は、第1号から第5号までの要件をいずれも満たす浄化槽で、第6号および第7号のいずれかに該当するものとする。
(1) 対象処理人員が50人以下であること。
(2) 浄化槽法第4条第1項の規定および滋賀県浄化槽取扱要綱の規定による構造基準に適合していること。
(3) BOD除去率が90パーセント以上の機能および放流水のBODの日間平均値が1リットル当たり20ミリグラム以下の機能を有するものであること。
(4) 処理対象人員が10人以下のものにあっては、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に定める基準に適合するものであること。
(5) 一般社団法人全国浄化槽団体連合会およびその会員である各都道府県の浄化槽協会が実施する小型合併処理浄化槽機能保証制度の対象となるものにあっては、同制度に基づき保証登録されたものであること。
(6) 住宅用(専用住宅に限り、共同住宅、長屋住宅、寄宿舎等の集合住宅を除く。)または店舗等併用住宅用のものであること。ただし、店舗等併用住宅用のものにあっては、その対象処理人員が床面積により按(あん)分して算出した住宅部分に係る対象処理人員の相当数以上のものに限る。
(7) 彦根市内の単位自治会またはその構成する連合体が、コミュニティ活動の場として、良好な地域社会の形成および住民福祉の増進を図り、広く住民の利用に供するため自主的に集会所に設置するもので、生活雑排水およびし尿処理部分について他法令等における補助制度による補助を受けていないものであること。
4 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号(第4号に規定する契約の対象となる浄化槽が前項第7号に該当するものまたは処理対象人員が11人以上であるものである場合は、第4号を除く。)のいずれにも該当する者とする。
(1) 浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の受理書の交付または建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けている者
(2) 法令等の規定に基づき適正に維持管理を行う者
(3) 設置しようとする浄化槽を継続的に使用すると市長が認める者
(4) 浄化槽法第11条第1項に規定する定期検査について効率化検査の契約を行う者
(5) 地方税を完納している者
(建売住宅補助)
第2条の2 前条第4項の規定にかかわらず、浄化槽を設置しようとする住宅が建売住宅である場合の補助対象者は、当該建売住宅に居住し、当該浄化槽の維持管理を行う者で、同項第2号から第5号までのいずれにも該当するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、浄化槽法第5条第1項の規定に基づく設置の届出の受理書の交付または建築基準法第6条第1項の規定に基づく確認を受けた年度の翌年度の9月30日までに、当該建売住宅に居住し、当該浄化槽の維持管理を行う者が決定していない場合は、補助の対象としないものとする。
3 建売住宅の浄化槽の設置者は、あらかじめ補助対象浄化槽確認申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、補助対象浄化槽確認書(別記様式第2号)の交付を受けておかなければならない。
(補助対象浄化槽確認の取消し)
第2条の3 市長は、前条第3項の確認書を交付した建売住宅の浄化槽の設置者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、同項の規定による確認を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請を行ったとき。
(2) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)と関係があると市長が認めるとき。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表の第1欄に掲げる区分に基づき、同表の第2欄に定める額を限度として交付する。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、彦根市浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(別記様式第3号)に、関係書類を添えて、事業を実施する年度(以下「事業実施年度」という。)の1月31日までに市長に提出しなければならない。
(交付の決定および通知)
第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付が適当であると認められたときは、速やかに予算の範囲内で補助金の交付決定を行なうものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定した者に対しては、彦根市浄化槽設置整備事業補助金交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(変更承認申請)
第6条 前条第2項の規定により補助金交付決定を受け事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、同項の補助金交付決定通知を受けた後に事業内容を変更する場合または事業を中止し、もしくは廃止しようとする場合は、彦根市浄化槽設置整備事業に係る内容変更承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出し、彦根市浄化槽設置整備事業内容変更承認書(別記様式第6号)による市長の承認を受けなければならない。
2 補助事業者は、事業が予定の期間内に完了しない場合または事業の遂行が困難となった場合は、事業実施年度の1月31日までに市長に報告して、その指示を受けなければならない。
(実績報告書)
第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに彦根市浄化槽設置整備事業補助金実績報告書(別記様式第7号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(交付額の確定)
第8条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、事業の成果がこの要綱の趣旨および補助金交付の条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、彦根市浄化槽設置整備事業補助金交付額確定通知書(別記様式第8号)により速やかに補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 市長は、前条の規定による補助金交付額の確定後、彦根市浄化槽設置整備事業補助金交付請求書(別記様式第9号)による補助事業者の請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金交付決定を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 暴力団と関係があると市長が認めるとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、補助金の返還を命ずることができる。
(現地確認)
第12条 市長は、第2条の2第3項の規定による確認をした浄化槽および第5条第1項の規定により補助金の交付決定を行った浄化槽に係る設置の工事について、事業の適正な執行を期するため、その状況を施工の現場において確認するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、昭和62年10月1日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
付 則(平成4年1月10日告示第3号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成5年6月1日告示第66号)
この告示は、平成5年6月1日から施行する。
付 則(平成7年10月2日告示第98号)
この告示は、平成7年10月2日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
付 則(平成10年5月1日告示第85号)
この告示は、平成10年5月1日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
付 則(平成11年4月1日告示第57号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成11年10月22日告示第127号)
この告示は、平成11年10月22日から施行し、平成11年9月1日から適用する。
付 則(平成16年3月31日告示第62号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
付 則(平成18年3月30日告示第66号)
この告示は平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成18年5月1日告示第99号)
この告示は、平成18年5月1日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
付 則(平成19年3月26日告示第67号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、改正前の第2条第3項第1号の規定については、平成19年9月30日までに浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項に基づく届出または、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく届出を行い、かつ、平成20年3月31日までに完了された浄化槽設置工事に適用する。
付 則(平成20年3月31日告示第67号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。
(径過措置)
2 前項の規定にかかわらず、改正前の第2条の3の規定については、平成20年9月30日までに浄化槽法(昭和58年法律第43号)第5条第1項または建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく届出を行い、かつ、平成21年3月31日までに完了された浄化槽設置工事に適用する。
付 則(平成26年3月28日告示第64号)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(平成30年6月13日告示第180号)
1 この告示は、平成30年7月13日から施行する。
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなすことができる。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
付 則(令和3年12月1日告示第264号)抄
1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
第1欄第2欄
人槽区分限度額
5人槽330,000円
6~7人槽411,000円
8~50人槽519,000円
別記様式第1号(第2条の2関係)
補助対象浄化槽確認申請書

様式第2号(第2条の2関係)
補助対象浄化槽確認書

様式第3号(第4条関係)
彦根市浄化槽設置整備事業補助金交付申請書

様式第4号(第5条関係)
彦根市浄化槽設置整備事業補助金交付決定通知書

様式第5号(第6条関係)
彦根市浄化槽設置整備事業に係る内容変更承認申請書

様式第6号(第6条関係)
彦根市浄化槽設置整備事業内容変更承認書

様式第7号(第7条関係)
彦根市浄化槽設置整備事業補助金実績報告書

様式第8号(第8条関係)
彦根市浄化槽設置整備事業補助金交付額確定通知書

様式第9号(第9条関係)
彦根市浄化槽設置整備事業補助金交付請求書