○彦根市農業委員会規程
(昭和32年8月1日規程第1号)
改正
昭和38年7月25日規程第1号
昭和42年7月15日農委告示第8号
昭和43年3月27日農委告示第4号
昭和58年3月23日農委告示第7号
昭和60年3月15日農委告示第6号
平成9年3月21日農委告示第7号
平成12年3月1日農委告示第5号
平成17年7月15日告示第15号
平成23年3月23日農委告示第5号
平成29年12月28日農委告示第20号
令和元年12月23日農委告示第8号
(目的)
第1条 この規程は、彦根市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織および所掌事務の遂行に必要な事項を定めることを目的とする。
(会長および副会長)
第2条 委員会に会長および副会長2人を置き、総会において選挙する。ただし、委員において異議がないときは、指名推薦の方法によることができる。
2 会長および副会長の任期は、委員の任期とする。
3 副会長は、次の各号に掲げる事項に関する事務のいずれかを担任するものとする。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)等に関する事項(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第1項および第2項に掲げる事項をいう。)
(2) 農政に関する事項
ア 農業委員会等に関する法律第6条第2項および第3項に掲げる事項
イ 農業委員会等に関する法律第7条に規定する農地等の利用の最適化の推進に関する指針に関する事項
ウ 農業委員会等に関する法律第38条に規定する意見の提出に関する事項
4 会長が委員を辞任し、または会長の職を辞したときその他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙はその欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。
5 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理するものとする。この場合における副会長の順序は、副会長が分担する第3項各号に掲げる事務の順序とする。
(一般社団法人滋賀県農業会議の普通会員の指名)
第3条 一般社団法人滋賀県農業会議(以下「県農業会議」という。)の普通会員には、会長の職にある委員を指名する。
2 前項の規定により指名する普通会員の期間は、会長の職にある期間とする。
(選挙)
第4条 委員会で行う選挙の方法および手続は、別に規程で定める。
(ブロック)
第5条 委員会に、別表に定めるブロックを置く。
2 ブロックの所掌事務は、当該ブロックにおける農地等の利用の最適化の推進に関することとする。
3 ブロックの委員は、当該ブロックの区域から選出された農業委員および農地利用最適化推進委員とする。
4 ブロックの農業委員および農地利用最適化推進委員は、互いに情報を共有するとともに、農地利用最適化推進委員の現場活動に協力し、連携しなければならない。
5 ブロックにブロック長を置く。ただし、会長および副会長を兼ねることができない。
6 ブロック長は、当該ブロックの委員のうちから総会において選任する。
(ブロック会議)
第6条 ブロックの会議(以下「ブロック会議」という。)は、当該ブロックごとに定期的に開催するものとし、当該ブロックのブロック長が招集する。
2 ブロック会議に出席することができる委員は、当該ブロックの委員とする。
3 ブロック長は、ブロック会議の議長となり、前条第2項に規定する事項に係る議事を処理する。
(役員および役員会)
第7条 委員会の役員は、会長、副会長およびブロック長とする。
2 役員の任期は、その職の在任期間とする。
3 委員会に役員会を置き、役員会に関し必要な事項は、別に規定で定める。
(事務局)
第8条 委員会の事務を処理するため、事務局を設け、必要な職員をおく。
2 前項に規定するもののほか、事務局に関し必要な事項は、別に規程で定める。
(身分を示す証票)
第9条 農業委員、農地利用最適化推進委員および職員がその所掌事務を行う場合において立入調査をするときの身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。
(公印)
第10条 委員会、会長および事務局長の公印を次のように定める。

 

 

 
(公示)
第11条 委員会の公示は、彦根市公告式条例(昭和36年彦根市条例第47号)に準じて行う。
付 則
この規程は、公布の日から施行する。
付 則(昭和38年7月25日規程第1号)
昭和38年7月20日から施行する。
付 則(昭和42年7月15日農委告示第8号)
この告示は、昭和42年7月15日から施行する。
付 則(昭和43年3月27日農委告示第4号)
この告示は、昭和43年4月1日から施行する。
付 則(昭和58年3月23日農委告示第7号)
この告示は、昭和58年3月24日から施行する。
付 則(昭和60年3月15日農委告示第6号)
この告示は、昭和60年4月1日から施行する。
付 則(平成9年3月21日農委告示第7号)
この告示は、平成9年3月21日から施行する。
付 則(平成12年3月1日農委告示第5号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成17年7月15日告示第15号)
この告示は、平成17年7月15日から施行する。
付 則(平成23年3月23日農委告示第5号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成29年12月28日農委告示第20号)
この告示は、平成29年12月28日から施行し、同年7月20日から適用する。
付 則(令和元年12月23日農委告示第8号)
この告示は、令和2年7月20日から施行する。
別表(第5条関係)
ブロック地域区域
Aブロック稲枝東三津町 海瀬町 肥田町 野良田町 稲枝町 服部町
金沢町 稲里町 彦富町 金田町 稲部町
稲枝北石寺町 下西川町 薩摩町 柳川町 甲崎町
田原町 上岡部町 下岡部町 上西川町 出路町
稲枝西本庄町 上稲葉町 下稲葉町 普光寺町
田附町 南三ツ谷町 新海町 新海浜一丁目 新海浜二丁目
Bブロック磯田八坂町 須越町 三津屋町
南青柳甘呂町
開出今町
日夏日夏町
亀山清崎町 賀田山町
千尋町 安食中町 太堂町 楡町
河瀬法士町 犬方町 出町 葛籠町 西葛籠町
南川瀬町 野口町 川瀬馬場町
極楽寺町 森堂町 金剛寺町 辻堂町 蓮台寺町 堀町 広野町
Cブロック松原馬場一丁目 馬場二丁目 松原町 松原一丁目 松原二丁目 橋向町 船町 旭町 元町 大東町 佐和町 立花町 京町一丁目 京町二丁目 京町三丁目 中央町 錦町 河原一丁目 河原二丁目 河原三丁目 銀座町 芹橋一丁目 芹橋二丁目 新町 芹中町 大橋町 金亀町 尾末町 本町一丁目 本町二丁目 本町三丁目 城町一丁目 城町二丁目 池州町 栄町一丁目 栄町二丁目
北青柳大藪町 中藪町 中藪一丁目 中藪二丁目 長曽根町 長曽根南町
福満竹ケ鼻町 宇尾町 西今町 野瀬町 岡町 山之脇町 平田町 和田町 戸賀町 小泉町
青波 千本 高宮正法寺町 野田山町 地蔵町 古沢町 駅東町 里根町 外町 幸町 安清町 安清東町 大堀町 西沼波町 東沼波町 芹町 芹川町 元岡町 沼波町 後三条町 高宮町
鳥居本小野町 原町 下矢倉町 甲田町 笹尾町 荘厳寺町 善谷町 中山町 仏生寺町 男鬼町 武奈町 宮田町 佐和山町 鳥居本町
別記様式(第9条関係)