○彦根市農業委員会総会会議規則
(昭和32年8月1日規則第1号)
改正
昭和38年7月25日規則第1号
昭和43年4月10日農委規則第1号
平成9年3月21日農委規則第1号
平成29年12月28日農委規則第1号
(総則)
第1条 彦根市農業委員会(以下「委員会」という。)の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令の定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(定期総会および臨時総会)
第1条の2 委員会は、毎月1回、定期的に総会を開催する。
2 前項に規定するもののほか、委員会は、必要があると認めるときは、臨時に総会を開催することができる。
(招集)
第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所および付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに、市の例により公告しなければならない。
2 前項の通知および公告は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日の3日前にしなければならない。
(参集)
第3条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議席)
第5条 議席は、あらかじめくじで定める。
(議長)
第6条 会長は、総会の議長となり議事を処理する。
2 会長が欠けるに至ったときまたは会長に事故があるときは、副会長が議長となり議事を処理する。
3 会長または副会長の選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、最年長の委員が議長の職務を行う。
(総会の開閉)
第7条 開会、休憩、延会または閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前または休憩、延会もしくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後相当の時間を経てもなお出席委員が定数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第8条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第9条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。
(議案の説明)
第10条 総会において事件が議題となったときは、提案者はその趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第11条 委員は、議題について自由に質疑または意見を述べることができる。
2 総会の発言は、議長の許可を受けてしなければならない。
3 発言は、全て簡明にし、議題外にわたり、またはその範囲を超えてはならない。
(動議)
第12条 次条に規定する場合を除き、全ての動議は、1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第13条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(先議動議の採決順序)
第14条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採決の順序を決める。
(事件の撤回または訂正および動議の撤回)
第15条 総会の議題となった事件を撤回し、または訂正しようとするときおよび総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。
2 委員が提出した事件および動議に係る前項の承認は、当該委員が請求しなければならない。
(農地利用最適化推進委員の報告等)
第16条 総会は、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に対し、その活動について報告を求めることができる。
2 推進委員は、農地法(昭和27年法律第229号)等に関する事項、その担当する区域内における農地の利用の最適化の推進等について、総会に出席して意見を述べることができる。
(採決)
第17条 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。
(採決の方法)
第18条 採決の方法は、起立または挙手による。ただし、議長が必要と認めるときまたは委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。
2 投票用紙の様式は、議長が定める。
(簡易採択)
第19条 議長は、事件について、採決を行うほか、異議の有無を総会に諮ることができる。
2 前項の場合において、異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は起立、挙手または投票の方法で採決しなければならない。
(議事録)
第20条 議事録には、議事のほか開会および閉会の日時、出席欠席委員の番号および氏名ならびに議長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、議長および総会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(傍聴人)
第21条 凶器その他の危険物を携帯している者、酒気を帯びている者その他議長が議場の秩序を保持するために支障があると認める者は、総会を傍聴することができない。
2 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外の場所に入らないこと。
(2) 総会の進行の妨げになる行為をしないこと。
(3) 他の傍聴人の迷惑になる行為をしないこと。
3 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
4 議長は、前項の指示に従わない傍聴人に退場を求めることができる。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、総会に関し必要な事項は、会長が総会に諮って定める。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行により従来の彦根市農業委員会会議規則は、廃止する。
付 則(昭和38年7月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年7月20日から適用する。
付 則(昭和43年4月10日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成9年3月21日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成29年12月28日農委規則第1号)
この規則は、平成29年12月28日から施行し、同年7月20日から適用する。