○彦根市農業委員会事務局規程
(昭和43年3月27日農委告示第6号)
改正
昭和46年4月30日農委告示第8号
昭和57年9月30日農委告示第19号
昭和61年12月27日農委告示第23号
平成9年3月21日農委告示第8号
平成12年3月1日農委告示第6号
平成17年5月9日農委告示第9号
平成21年3月26日農委告示第5号
平成22年2月5日農委告示第2号
平成22年4月8日農委告示第7号
平成23年3月23日農委告示第6号
平成29年12月28日農委告示第21号
平成31年3月1日農委告示第1号の2
令和元年11月1日農委告示第5号の2
(設置)
第1条 彦根市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため事務局を彦根市役所内に設置する。
(係)
第2条 事務局に農政係および農地係を置く。
(職員)
第3条 事務局に事務局長および次長、係に係長その他必要な職員を置く。
2 前項のその他必要な職員の設置に関しては、彦根市職員の職の設置に関する規則(平成3年彦根市規則第20号)の例による。
(職務)
第4条 事務局長は、会長の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときはその職務を代理する。
3 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理する。
(参与)
第5条 事務局に参与を置くことができる。
2 参与は、彦根市産業部長、産業部次長および産業部農林水産課の職員をもって充てる。
3 参与は、委員会の所掌事項に関し、会長が委嘱したことを処理する。
(分掌事務)
第6条 係の分掌事務は、次のとおりとする。
農政係
(1) 総会の招集に関すること。
(2) 規則、規程等の制定および改廃に関すること。
(3) 委員会の予算および経理に関すること。
(4) 公印の管守に関すること。
(5) 職員の人事に関すること。
(6) 文書の収発および管理に関すること。
(7) 調査統計に関すること。
(8) 諸証明に関すること。
(9) 農業者年金受託業務に関すること。
(10) 農政事務に関すること。
(11) 事務局の庶務その他事務局の他係に属しないこと。
農地係
(1) 農地の利用調整に関すること。
(2) 農地法(昭和27年法律第229号)等に関すること。
(3) 総会の議事録の公表に関すること。
(4) 農地基本台帳の整備に関すること。
(5) その他農地事務に関すること。
(専決事項)
第7条 事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要または異例もしくは疑義があると認められる事項については、この限りでない。
(1) 委員会の議決に係る関係書類を処理すること。
(2) 農地法第4条第1項第8号および第5条第1項第7号の届出を農地法施行令(昭和27年政令第445号)第3条第2項および第10条第2項の規定により処理すること。
(3) 農地法第43条第1項の規定による届出の処理に関すること。
(4) 軽易な事件の報告、照会、回答および資料を収集すること。
(5) 軽易な諸証明をすること。
(6) 職員の旅行命令に関すること。
(7) 職員の事務分担の調整に関すること。
(8) 職員の時間外勤務等を命令すること。
(9) 職員の休暇および欠勤等諸届の処理に関すること。
2 前項各号に掲げていない事項であっても、当該事案の内容により専決することが適当であると認められるものについては、事務局長が専決することができる。
(事務処理および服務)
第8条 委員会の事務処理および職員の服務については、彦根市の関係条例およびその他の規程を準用する。
付 則
この告示は、昭和43年4月1日から施行する。
付 則(昭和46年4月30日農委告示第8号)
この告示は、昭和46年5月1日から施行する。
付 則(昭和57年9月30日農委告示第19号)
この告示は、昭和57年10月1日から施行する。
付 則(昭和61年12月27日農委告示第23号)
この告示は、昭和62年1月1日から施行する。
付 則(平成9年3月21日農委告示第8号)
この告示は、平成9年3月21日から施行する。
付 則(平成12年3月1日農委告示第6号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成17年5月9日農委告示第9号)
この告示は、平成17年5月9日から施行する。
付 則(平成21年3月26日農委告示第5号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成22年2月5日農委告示第2号)
この告示は、平成22年2月5日から施行し、改正後の彦根市農業委員会事務局規程の規定は、平成21年12月15日から適用する。
付 則(平成22年4月8日農委告示第7号)
この告示は、平成22年4月8日から施行する。
付 則(平成23年3月23日農委告示第6号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成29年12月28日農委告示第21号)
この告示は、平成29年12月28日から施行し、平成29年7月20日から適用する。
付 則(平成31年3月1日農委告示第1号の2)
この告示は、平成31年3月1日から施行し、平成30年11月16日から適用する。
付 則(令和元年11月1日農委告示第5号の2)
この告示は、令和元年11月1日から施行する。