○彦根市農政審議会条例
| (昭和56年10月1日条例第20号) |
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(設置)
第1条 彦根市における農業施策の円滑な推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、彦根市農政審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ農業施策について、調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、または欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(委員)
第5条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 関係諸団体の代表者
(2) 農業者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 学識経験を有する者
(5) その他市長が特に必要と認めた者
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない、ただし、委員が欠けた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選任される前においては、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(報酬)
第7条 審議会の委員の報酬の額および支給方法等は、彦根市特別職の職員で非常勤の者の報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年彦根市条例第27号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、産業部において処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成21年3月24日条例第24号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。