○彦根市農村環境改善センターの設置および管理に関する条例
| (平成4年3月25日条例第9号) |
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(設置)
第1条 農業者の生活環境の改善、健康の増進および農業技術の向上を図るため、彦根市農村環境改善センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 彦根市農村環境改善センター
位置 彦根市清崎町1118番地
(職員)
第3条 センターに、所長その他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 センターは、自ら企画する各種の事業を行うほか、次に掲げる事業に使用させるものとする。
(1) 農業者の生活環境の改善、健康の増進および農業技術の向上を図るための諸事業
(2) その他市長が適当と認めたもの
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。
2 市長は、前項の許可にセンターの管理運営上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(3) 施設または設備を損傷するおそれがあるとき。
(4) 政治的または宗教的活動に利用するおそれがあるとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めるとき。
(使用の取消し)
第7条 市長は、センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 前条各号の規定に該当したとき。
(2) 災害その他不可抗力によりセンターを使用できなくなったとき。
(3) 使用の許可条件に違反したとき。
(4) 前3号のほか、管理上特に必要が生じたとき。
2 前項第1号から第3号までの規定に該当し、使用の許可を取り消した場合において使用者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。
(使用料)
第8条 センターの使用料は、別表のとおりとする。
[別表]
2 使用者は、第5条に定める使用の許可を受けたときは、前項の使用料を納付しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、使用料を減額または免除することができる。
[第5条]
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、全部または一部を還付することができる。
(損料)
第10条 センターの冷暖房および器具の使用に係る経費については、損料として規則で定める。
(運営委員会)
第11条 センターの運営を円滑に行うため、彦根市農村環境改善センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に関する事項は、規則で定める。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成10年3月23日条例第28号)
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この条例は、平成10年7月1日から施行する。
付 則(平成12年12月28日条例第78号)
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この条例は、平成13年1月1日から施行する。
付 則(平成17年6月30日条例第58号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成27年6月26日条例第49号)
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1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
2 改正後の彦根市農村環境改善センターの設置および管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
付 則(平成31年3月22日条例第34号)
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1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の彦根市農村環境改善センターの設置および管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料について適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
使用料
| 区分 | 午前 | 午後 | 午前・午後 | 夜間 |
| 8時30分から12時まで | 13時から17時まで | 8時30分から17時まで | 17時以降1時間当たり | |
| 多目的ホール | 円
2,030 | 円
2,440 | 円
4,070 | 円
1,080 |
| 集会室1(洋室) | 1,760 | 2,030 | 3,400 | 800 |
| 集会室2(和室) | 1,490 | 1,760 | 2,860 | 730 |
| 調理実習室 | 1,900 | 2,170 | 3,810 | 800 |
備考
1 多目的ホールの使用については、専有する場合のみ徴収する。
2 1時間以内の使用については、30分以上は1時間とみなす。