○彦根市農村環境改善センターの管理運営に関する規則
| (平成4年3月30日規則第11号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市農村環境改善センターの設置および管理に関する条例(平成4年彦根市条例第9号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、彦根市農村環境改善センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、センターの所長(以下「所長」という。)が必要であると認めたときは、開館時間を延長することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日および土曜日
(2)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
2 市長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、休館日を変更しまたは臨時に休館日を定めることができる。
(使用の申請および許可)
第4条
条例第5条の規定によりセンターの使用の許可を受けようとする者は、市長に使用許可申請書(別記様式第1号)を使用しようとする日の3月前から前日までの間に市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
[条例第5条]
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その使用目的、内容その他を検討し、適当と認めるものについては、使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第5条
条例第8条第2項ただし書の規定に基づき、使用料の減免を受けようとする者は使用料減免申請書(別記様式第3号)を使用許可申請書と同時に提出しなければならない。ただし、次項第1号および第2号に該当する場合および市長が使用料減免申請書の提出を要しないと認めた団体等については、この限りでない。
[条例第8条第2項]
2 前項の規定により減免できる場合および減免率は、次のとおりとする。
(1) 彦根市または彦根市に事務所を有する農業関係各種団体が主催または共催する場合 免除
(2) 彦根市に事務所を有する公共団体または公共的団体がその目的達成のために使用する場合 50パーセント減額
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めた場合は、使用料を減免することができる。
3 前項各号に該当する団体が営利を目的として使用する場合については、減免しないものとする。
(使用料の還付)
第6条
条例第9条の規定に基づき、使用料を還付することができる場合および額は、次のとおりとする。
[条例第9条]
(1) 災害その他不可抗力による理由または管理上の都合により使用許可を取り消した場合 全額
(2) 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が7日前までに使用取消届(別記様式第4号)を提出し、市長が正当な理由があると認めたとき。 50パーセント
(損料)
第7条
条例第10条に規定する損料は、第5条第2項第1号に該当する場合を除き、別表により徴収する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、減免することができる。
(使用者の順守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を順守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外にセンターを使用し、または他人に使用させないこと。
(2) 許可を受けた施設または設備以外のものを使用しないこと。
(3) 許可を受けた使用時間を厳守すること。
(4) 火気に注意するとともに、清掃等の後始末を行うこと。
(5) 前各号のほか、所長が特に指示した事項を厳守すること。
(損害賠償)
第9条 使用者は、センターの施設、設備もしくは備品を損傷し、または滅失したときは速やかにその旨を所長に届け出なければならない。
2 所長は、前項の届出があったときは、その旨を市長に報告し、使用者は市長の指示に基づき、その額を賠償しなければならない。
(職員)
第10条
条例第3条の規定に基づき、センターに次の職員を置く。
[条例第3条]
(1) 所長 1人
(2) その他の職員 若干人
(職務)
第11条 所長は、上司の命を受け、センターの事業その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(所長専決事項)
第12条 所長は、彦根市事務決裁規程(平成19年彦根市訓令第40号)に規定する課長の専決事項を専決することができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成5年5月27日規則第39号)
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この規則は、平成5年6月1日から施行する。
付 則(平成10年3月9日規則第6号)
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この規則は、平成10年7月1日から施行する。
付 則(平成13年3月26日規則第17号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付 則(平成20年4月1日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成27年7月9日規則第41号)
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1 この規則は、平成27年10月1日から施行する。
2 改正後の彦根市農村環境改善センターの管理運営に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた使用の許可の申請に係る損料について適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る損料については、なお従前の例による。
付 則(令和元年7月1日規則第7号)
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1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の彦根市農村環境改善センターの管理運営に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた使用の許可の申請に係る損料について適用し、同日前に行われた使用の許可の申請に係る損料については、なお従前の例による。
付 則(令和3年7月5日規則第60号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
冷暖房損料
| 区分 | 料金(1時間当たり) | |
| 冷房(円) | 暖房(円) | |
| 多目的ホール | 990 | 820 |
| 集会室1 | 110 | 100 |
| 集会室2 | 80 | 70 |
| 調理実習室 | 170 | 150 |
備考 30分以上は、1時間とみなす。
