○彦根市農村環境改善センター運営委員会規則
(平成4年3月30日規則第12号)
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市農村環境改善センターの設置および管理に関する条例(平成4年彦根市条例第9号)第11条の規定に基づき、彦根市農村環境改善センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(付議すべき事項)
第2条 運営委員会に付議すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 彦根市農村環境改善センター(以下「センター」という。)の運営方針に関すること。
(2) センターの利用に関すること。
(3) その他センターの運営に必要なこと。
(委員)
第3条 運営委員会は、委員12人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱または任命する。
(1) 農業団体の代表者
(2) 利用者の代表
(3) 学識経験者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他市長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
(委員長および副委員長)
第5条 運営委員会に委員長および副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。
(会議)
第7条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務)
第8条 運営委員会の事務は、センターで処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会の協議により、委員長が定める。
付 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。