○彦根市土地改良事業補助金交付要綱
| (昭和50年4月1日告示第32号) |
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(趣旨)
第1条 市長は、農業生産基盤の整備ならびに農地および農業用施設災害復旧のため、土地改良区および市長が適当と認める団体が行う土地改良事業およびこれに伴う事務(以下「土地改良事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、彦根市補助金等交付規則(平成19年彦根市規則第15号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要網に定めるところによる。
(補助対象および補助率)
第2条 前条に規定する土地改良事業の種類、補助対象およびこれに対する補助率は別表に定めるとおりとする。
[別表]
(事業認定申請等)
第3条 土地改良事業の補助金を受けようとするものは、土地改良事業施行認定申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、別表の国または県の補助事業に定めるものは、認定申請を必要としない。
[別表]
(交付申請の手続き)
第4条
規則第3条に規定する補助金交付申請書(別記様式第2号)の提出期日は、毎年11月末日までとし、その添付書類は次のとおりとする。
[規則第3条]
(1) 事業計画概要書
(2) 事業の内容および経費の配分
(3) 収支予算書
(4) 実施設計書(ただし、国、県の補助金に係るものは不要とする。)
(事業内容および事業費等の変更届)
第5条 補助金交付申請書を提出したものが、事業の内容および費用について変更しようとする場合は、土地改良事業変更申請書(別記様式第3号)を市長に提出して、その承認を受けなければならない。
(決定通知前の事業着手)
第6条 補助金交付申請書を提出したものが、災害防止その他やむを得ない理由により補助金の交付決定前に事業を実施しようとするときは、決定通知前事業着手承認申請書(別記様式第4号)を市長に提出してその承認を受けなければならない。
(事業完了届等)
第7条
規則第13条の規定に基づく土地改良事業完了届(別記様式第5号)および土地改良事業実績報告書(別記様式第6号)の添付書類および提出期日は次のとおりとする。
[規則第13条]
(1) 事業完了届の提出期日
土地改良事業の完了の日から起算して10日以内または補助金の決定に係る年度の末日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。ただし、補助金の全額が概算払いにより交付される場合の提出期日は、補助金の交付決定のあった年度の翌年度5月10日までとする。
(2) 土地改良事業実績報告書の添付書類
ア 事業の内容および経費の配分
イ 補助事業の成果
ウ 収支精算書
エ 出来高設計書
(補助金の概算払い)
第8条 市長は、補助金の交付の目的を達成するため、必要があると認めるときは、概算払いの交付をすることができるものとし、概算払いを受けようとするものは、補助金概算払い請求書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(立ち入り検査等)
第9条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を保つため必要があると認めるときは、補助金を受けた事業主体に対して報告を求め、または職員にその事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があったときは、これを提示しなければならない。
付 則
この告示は、昭和50年4月1日から施行する。
付 則(昭和51年11月22日告示第63号)
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この告示は、昭和51年11月22日から施行し、この告示による改正後の彦根市土地改良事業補助金交付要網の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
付 則(昭和54年3月15日告示第12号)
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この告示は、昭和54年3月15日から施行し、この告示による改正後の彦根市土地改良事業補助交付要網の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
付 則(昭和55年4月14日告示第26号)
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この告示は、昭和55年4月14日から施行し、この告示による改正後の彦根市土地改良事業補助金交付要網の規定は、昭和55年度分の補助金から適用する。
付 則(昭和58年3月22日告示第14号)
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この告示は、昭和58年4月1日から施行する。だだし、この告示による改正後の彦根市土地改良事業補助金交付要網中、農村基盤総合整備事業に係る部分は、昭和55年度の補助金から適用する。
付 則(平成19年3月28日告示第75号)
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この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算に係る補助金等から適用する。
付 則(平成25年7月3日告示第169号)
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この告示は、平成25年7月3日から施行し、改正後の彦根市土地改良事業補助金交付要綱の規定は、平成25年度の予算に係る補助金から適用する。
付 則(令和3年4月1日告示第125号)
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この告示は、令和3年4月1日から施行し、改正後の彦根市土地改良事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度以後の予算に係る補助金について適用する。
別表(第2条関係)
補助対象および補助率
| 事業等 | 採択基準または事業費 | 補助率 | |
| 市単独補助事業 | かんがい排水事業(揚水、ため池を含む。) | 当該事業の受益面積が1へクタール以上で事業費30万円以上。ただし、国、県の補助事業の対象とならない地域においては事業費20万円以上 | 30%以内 |
| 農業用施設等安全施設整備事業 | 水難事故等の危険性の高い農業用ため池、揚水池等に事故等の防止に必要な安全施設の設置。総事業費10万円以上。ただし、受益面積1ヘクタール以上の農用地を必要とする。 | 30%以内 | |
| 区画整理事業 | 当該事業の受益面積が1ヘクタール以上5へクタール未満 | 30%以内 | |
| 農道整備事業 | 延長100メートル以上で、かつ道路幅員4.0メートル以上。ただし、山間地域については延長100メートル以上で、かつ道路幅員2.0メートル以上 | 30% | |
| 市街化区域で、上記の事業を施行する場合 | 50% | ||
| 農道舗装事業 | 延長200メートル以上で、かつ道路幅員2.0メートル以上 | 20%以内 | |
| 市街化区域における用排水路整備事業 | 滋賀県土地改良事業補助金交付要綱(昭和62年1月30日付け滋耕第71号・滋農村第32号)に定める小規模土地改良事業の整備条件を満たすもので事業費10万円以上、かつ当該受益面積1ヘクタール以上 | 50%以内 | |
| 災害復旧事業 | 災害により必要が生じた農地の復旧事業で1箇所5万円以上 | 50%以内 | |
| 災害により必要が生じた農業用施設の復旧事業で1箇所5万円以上 | 65%以内 | ||
| 上記以外の事業 | 特に市長が必要と認める事業 | 30%以内 | |
| 国または県の補助事業 | 土地改良施設維持管理適正化事業 | 当該補助対象事業で国、県の補助金を控除した額 | 15%以内 |
| 農業競争力強化農地整備事業 | 土地改良事業における地方公共団体の負担割合の指針について(平成3年5月31日付け3構改D第389号。以下「国指針」という。)の規定による。 | 国指針に定める市町村の負担割合の範囲内 | |
| 水利施設等保全高度化事業 | |||
| ため池整備事業 | |||
| 用排水施設等整備事業 | |||
| 農地保全整備事業 | |||
| 農業用河川工作物等応急対策事業 | |||
| 特定農業用管水路等特別対策事業 | |||
| 水質保全対策事業 | |||
| 農業用施設等災害管理対策事業 | |||
| 農村防災施設整備事業 | |||
| 土地改良施設突発事故復旧事業 | |||
| 農山漁村地域整備事業(農地整備・水利施設整備・農地防災) | |||
| 農地耕作条件改善事業 | |||
| 農業水路等長寿命化・防災減災事業 | |||
| 上記以外の事業 | 当該補助対象事業で国、県の補助金を控除した額 | ||
| ア 当該事業で国、県の補助率を合計して70%未満のもの | 30%以内 | ||
| イ 当該事業で国、県の補助率を合計して70%以上のもの | 25%以内 | ||
| 干害応急対策事業 | 4月1日から9月30日までの間において連続干天日数(日雨量5ミリメートル以下は干天日数とみなす。)が20日以上または30日間の総雨量が100ミリメートル以下であることによって干害を生じた地域で、同期間内に干害応急対策事業を実施したもので、次の各号に該当するもの
ア 被害面積おおむね1ヘクタール以上 イ 対策事業費10万円以上 ウ 事業内容(千害応急対策事業として直接用水確保のために実施されたものに限り、単なる改良事業は除く。)水源施設、用水路等の新設または改修、導水路の掘削、揚水機(付属品を含む。)の購入およびその付帯施設、揚水機器具のリース代。ただし、上記の事業が国、県の補助対象事業として採択された場合は、補助率を合算するものとする。 | 65%以内 | |
| たん水排除応急対策事業 | 4月1日から9月30日までの間においてたん水被害を生じた地域で、同期間内にたん水排除応急対策事業を実施したもので、次の各号に該当するもの
ア 連続たん水期間が7日間以上でたん水面積3ヘクタール以上 イ 排除される水量9,000立方メートル以上 ウ 事業内容 排水機(付属品を含む。)の購入またはリース代、堤防切開、水路の新設、樋門の改築等 エ 対策事業費 10万円以上 ただし、上記の事業が国、県の補助対象事業として採択された場合は、補助率を合算するものとする。 | 50%以内 | |
