○彦根市農業集落排水処理施設使用料条例
(平成4年12月25日条例第35号)
改正
平成6年3月25日条例第8号
平成9年3月25日条例第13号
平成11年12月24日条例第46号
平成12年3月28日条例第32号
平成15年12月24日条例第37号
平成17年6月30日条例第59号
平成25年12月19日条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、彦根市農業集落排水処理施設条例(平成2年彦根市条例第14号。以下「排水処理施設条例」という。)第12条第2項の規定に基づき、農業集落排水処理施設の使用に係る使用料(以下「使用料」という。)の算定方法および徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 処理施設 排水処理施設条例第3条第2号に規定する処理施設をいう。
(2) 使用者 排水処理施設条例第3条第5号に規定する使用者をいう。
(使用料の額)
第3条 使用料の額は、別表に定める基本料金と人員割との合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税および地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税に相当する額を加算した額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(使用料の徴収)
第4条 使用料は、使用月ごとに算定し、納入通知書により徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
2 使用者は、使用料を納入通知書の送付を受けた日から納期限までに納付しなければならない。
3 市長は、使用者が処理施設の使用を休止し、廃止し、または使用者を変更した場合においても、排水処理施設条例第10条の規定による届出を行うまでの間は、これを使用しているものとみなして使用料を徴収する。
4 処理施設の使用期間が1箇月のうち15日に満たない場合の使用料の月額は、別表の使用料月額に2分の1を乗じた額とし、使用期間が15日以上となる場合の使用料の月額は、使用月の全期間を使用したときの使用料月額とする。
(使用料の減免)
第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、使用料を減免することができる。
(1) 災害等により減免を必要とするとき。
(2) 公の生活扶助を受けているとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(納付後の使用料増減の処理)
第6条 使用料納付後において、その額に増減が生じたときは、その差額を追徴し、または還付する。ただし、次回に徴収する使用料で精算することができる。
(督促手数料)
第7条 使用料の督促に係る手数料は、督促状1通につき100円とする。
(委託)
第8条 市長は、使用料の徴収に係る事務を、処理施設管理組合に委託することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。
(過料)
第10条 詐欺その他不正行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
付 則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成6年3月25日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条および第3条から第6条までの改正条例中督促手数料の改正規定については、平成6年4月1日以後に発する督促状について適用し、同日前に発する督促状については、なお従前の例による。
付 則(平成9年3月25日条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成11年12月24日条例第46号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成12年3月28日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第7条の規定については、平成12年4月1日以後に発する督促状について適用し、同日前に発する督促状については、なお従前の例による。
付 則(平成15年12月24日条例第37号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行し、同年6月1日以後に算定する使用料について適用する。
2 平成16年5月31日以前に算定する使用料については、なお従前の例による。
付 則(平成17年6月30日条例第59号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成25年12月19日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
使用料月額
区分基本料金人員割料金適応範囲
一般家庭1戸当たり 1,700円構成員1人当たり 630円
一般家庭以外集会場施設および娯楽施設1施設当たり 1,700円公会堂、集会場、遊園地、広場等
事業場その他の施設1事業場当たり 1,700円月額 40,000円以内で市長が別に定める。作業所、店舗、保育園等
備考 一般家庭以外は、施設等について建築面積および利用者数を基本にし、利用時間等を考慮して定める。