○彦根市農業集落排水処理施設整備事業分担金徴収条例
(平成2年3月30日条例第15号)
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が施行する農業集落排水処理施設整備事業(以下「整備事業」という。)に係る分担金の徴収について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「受益者」とは、整備事業に係る排水区域内で、居住、事業等のために建物を所有し、または所有しようとする者をいう。
(分担金の総額)
第3条 各年度における分担金の総額は、当該年度における整備事業に要する費用(事務費を含む。)に100分の6を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、事業等を営む者の分担金の総額は、別に定める。
(分担金の額)
第4条 受益者からそれぞれ徴収する分担金の額は、市長が前条の分担金の総額の範囲内において定める。
(徴収猶予および減免)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより分担金の徴収を猶予し、または減免することができる。
(受益者の変更の届出)
第6条 受益者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 受益者の住所、氏名等に変更があったとき。
(2) 受益者に変更があったとき。
2 前項第2号の届出があったときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。