○平成2年9月の風水害を受けた農地および農業施設の災害復旧事業分担金徴収条例
| (平成2年12月26日条例第40号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、平成2年9月の風水害を受けた農地および農業施設の災害復旧事業に要する費用に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課徴収について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額および賦課基準)
第2条 分担金の額は、当該事業に要する経費のうち国または県から交付を受けた補助金の額を除いた額の範囲内において、市長が定める。
2 分担金の賦課基準は、当該事業の施行に係る地域内農地および農業施設の受益の度合いを勘案して、市長が定める。
(分担金を徴収すべき者)
第3条 分担金は、当該事業によって受益する者から徴収する。
(徴収方法)
第4条 分担金の徴収は、当該事業の施行年度内において市長の定める期日に一時払方法によるものとする。ただし、特別の事情があるときは、分割払の方法によることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和47年9月の風水害を受けた農地および農業施設の災害復旧事業分担金徴収条例(昭和47年彦根市条例第35号)は、廃止する。