○彦根市中小企業振興条例
| (昭和49年12月26日条例第63号) |
|
彦根市中小企業振興条例(昭和37年彦根市条例第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、中小企業の近代化および構造の高度化を促進するため、本市内の中小企業団体等に対し必要な奨励措置を行い、もって本市産業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業団体等
中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体(同項第3号および第4号に掲げるものを除く。)もしくは商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する組合または市長が適当と認める団体をいう。
(2) 高度化事業
中小企業事業団法(昭和55年法律第53号)第21条に定める中小企業高度化資金の貸付けを受ける事業をいう。
(3) 商店街・商業集積活性化事業
中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)、商工会および商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)または中心市街地における市街地の整備改善および商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号。以下「中心市街地整備改善活性化法」という。)に基づく認定を受けて実施する事業をいう。
(4) 商店街環境整備事業
商店街の環境整備を図るため、中小企業団体等が公共的共同施設を設置またはカードシステムを導入する事業をいう。
(5) 共同店舗等設置事業
中小企業団体等が共同店舗等を設置するもので、前2号の適用を受けない事業をいう。
(奨励措置)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため奨励措置として第7条第2項の規定により指定したものに対し、次の各号に掲げる奨励措置対象事業について予算の範囲内において奨励金を交付し、およびあっせんまたは便宜供与を行うことができる。ただし、市の他の補助制度の適用を受けた事業は、奨励措置の対象としないものとする。
(1) 高度化事業および商店街・商業集積活性化事業
(2) 商店街環境整備事業
(3) 共同店舗等設置事業
2 奨励金の最高限度額は、次のとおりとする。
(1) 前項第1号については、80,000,000円とし、国または県の補助金その他これに準ずる収入(以下「補助金等」という。)がある場合は、補助金等を控除した額の2分の1相当額と80,000,000円のいずれか低い額とする。ただし、中心市街地整備改善活性化法に基づく認定を受けて実施する事業のうち、国庫補助対象事業については、別に定めるものとする。
(2) 前項第2号については、対象事業費の3分の2相当額(県補助金が3分の1に満たないときは、対象事業費の3分の1に県補助金を加えた額)と40,000,000円に県補助金を加えた額のいずれか低い額とする。
(3) 前項第3号については、40,000,000円とする。ただし、補助金等がある場合は、これを控除した額の2分の1相当額と40,000,000円のいずれか低い額とする。
3 奨励措置対象事業費は、用地の取得費、移転補償費および既存施設等の取壊し経費を除くものとする。
4 第1項第2号に該当する施設の大規模な改修を除き、施設の改造および改修は、奨励措置の対象としないものとする。
5 奨励措置は、原則として同一事業に対し重複して行わないものとする。
6 奨励措置の対象となる施設(以下「対象施設」という。)に、本市内の区域に設置された施設で同一施設が本市内の区域外にまたがるときは、本市の区域内に設置された施設のみとする。
(高度化事業および商店街・商業集積活性化事業に対する奨励)
第4条 高度化事業および商店街・商業集積活性化事業に対する奨励金の額は、中小企業団体等が行う当該対象施設の設置または導入に係る対象事業費から補助金等を控除した額に2分の1を乗じて得た額と、中小企業高度化資金の貸付けに係る基準事業費から当該中小企業高度化資金貸付額を控除した額に100分の30を乗じて得た額のいずれか低い額とする。
(商店街環境整備事業に対する奨励)
第5条 商店街環境整備事業に対する奨励金の額は、中小企業団体等が行う当該施設の設置または設備の導入に係る対象事業費に3分の2を乗じて得た額以内とする。
2 対象施設および設備の種類等については、規則で定める。
(共同店舗等設置事業に対する奨励)
第6条 共同店舗等設置事業に対する奨励金の額は、中小企業団体等が行う当該施設の設置に係る対象事業費に次の割合を乗じて得た額の合計額以内とする。
| 対象事業費 | 割合 |
| 10,000,000円まで | 30パーセント以内 |
| 10,000,000円を超え
50,000,000円まで | 25パーセント以内 |
| 50,000,000円を超える額 | 20パーセント以内 |
2 対象施設の種類等については、規則で定める。
(指定)
第7条 この条例の規定により奨励措置を受けようとするものは、文書をもってあらかじめ市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、これを調査し、適当と認めたものに対して指定を行うものとする。
(事業計画の変更等の届出)
第8条 指定をうけたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 事業計画に変更があったとき。
(2) 事業が完了したとき。
(3) 事業を廃止し、または休止したとき。
(4) 合併、譲渡、相続その他の理由により異動を生じたとき。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定を受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すとともに奨励措置の全部もしくは一部を停止し、または交付した奨励金の全部もしくは一部を返還させることができる。
(1) 指定を受けた日から1年を経過し、当該施設の工事が開始されないと認められるとき。
(2) 事業を休止し、もしくは廃止したとき、または休止しもしくは廃止したと認められるとき。
(3) この条例またはこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。
(報告の提出および指示)
第10条 市長は、指定を受けたものに対し、必要な事業の報告を求め、または奨励措置の適用に関し、必要な指示をすることができる。
(審査会)
第11条 市は、彦根市中小企業振興審査会を置き、市長は、第3条、第7条および第9条の規定の適用等について諮問し、あらかじめ意見を聴くものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
付 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に改正前の彦根市中小企業振興条例の規定により奨励措置を受けているものは、この条例による奨励措置を受けたものとみなし奨励措置の額および交付方法については、なお従前の例による。
付 則(昭和56年3月30日条例第8号)
|
|
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付 則(昭和59年12月24日条例第39号)
|
|
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の彦根市中小企業振興条例の規定により奨励措置を受けているものについては、なお従前の例による。
付 則(昭和61年3月29日条例第11号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成3年3月27日条例第10号)
|
|
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に改正前の彦根市中小企業振興条例の規定により奨励措置を受けているものについては、なお従前の例による。
付 則(平成9年3月25日条例第14号)
|
|
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付 則(平成9年6月27日条例第26号)
|
|
この条例は、公布の日から施行し、改正後の彦根市中小企業振興条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
付 則(平成10年9月30日条例第41号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成11年3月23日条例第18号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成15年12月24日条例第38号)
|
|
この条例は、公布の日から施行し、改正後の彦根市中小企業振興条例の規定は、平成15年4月1日から適用する。