○彦根市小規模企業者小口簡易資金貸付規則
| (昭和45年3月18日規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市における小規模企業者の事業経営を安定させるため、中小企業庁が定めた小口零細企業保証制度要綱(平成19年10月1日施行)を活用し、その事業に供する小口資金を簡易に低利で貸し付けることについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「小規模企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号、第2号および第6号に規定する者をいう。
(資金の貸付け)
第3条 彦根市は、毎年予算の範囲内で、この貸付けに必要な基金を次項に定める金融機関(以下「取扱金融機関」という)に預託し、取扱金融機関は、当該基金に2を乗じた額以上の額を貸付基金として、小規模企業者の申込みに応じて貸し付けるものとする。
2 この貸付けの取扱金融機関は、市内に所在する次の金融機関の各支店とする。
(1) 株式会社 滋賀銀行
(2) 滋賀中央信用金庫
(3) 株式会社 関西みらい銀行
(基金の預託)
第4条 前条の規定による基金の預託は、原則として取扱金融機関に対して、預託することの契約を行った上、預金保険法(昭和46年法律第34号)第51条の2に規定する決済用預金により預け入れるものとする。
(貸付けを受ける者の資格)
第5条 この資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。
(1) 彦根市の区域内に本拠を置き、同一の事業を引き続き1年以上継続して営んでいる小規模企業者
(2) 貸付時期までに納入期日の到来している公租公課を完納している者
(3) 金融機関から取引停止処分を受けていない者
(4) 保証協会を利用できる資格を有する者
(5) 自己または自社もしくは自社の役員等(法人の場合にあっては役員および支配人ならびに営業所等の代表者、個人にあっては営業所等の代表者をいう。)が、次の各号のいずれにも該当しない者であること。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、または関与している者
オ 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ アからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
(6) 前号イからカまでに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体でないこと。
(貸付限度額等)
第6条 貸付金は、1企業当たり3口までとし、同一年度内の借入申込みの回数は3回、金額は20,000,000円を限度とする。ただし、既存の保証協会の保証付融資残高との合計額は、20,000,000円を限度とする。
(貸付けの条件)
第7条 貸付金の貸付利率は、滋賀県市町小規模企業者小口簡易資金貸付制度協調預託実施要綱(昭和50年滋商第713号)第3条に定める貸付利率とし、償還期間は、設備資金については7年以内、運転資金については5年以内の割賦償還とする。この場合、取り扱う金融機関は、必要に応じて6月以内の据置期間を設けることができる。
(保証および担保)
第8条 この資金の貸付けに当たっては、保証協会の保証に付すものとする。
2 保証協会は、前項の保証を行うに当たって、原則として保証人の保証または担保の提供を要求しないものとする。ただし、法人にあっては、当該保証協会が必要とする場合は、この限りでない。
(借受けの申込みおよび貸付けの決定)
第9条 この規則により資金を借り受けようとする者は、借入申込書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 貸付けを受けようとする理由書
(2) 貸借対照表(または資産、負債の内容)および損益計算書(または収支明細書)
(3) 設備の用に供する資金にあっては見積書
(4) 市税完納証明書
(5) 暴力団等の排除に係る誓約書兼同意書
2 市長は、前項の借入申込書を受理したときは、書類審査等を行い、当該融資あっせんの可否について彦根市小規模企業者小口簡易資金融資あっせん可否決定通知書(別記様式第1号)により当該申込者に通知するとともに、融資あっせんを決定した場合においては、取扱金融機関に関係書類を回付するものとする。
3 取扱金融機関は、市長から借入申込書を受理したときは、遅滞なく審査し、適当と認めたものは、保証協会に保証を依頼するものとする。
4 取扱金融機関は、保証協会から保証承諾の通知を受けたときは、速やかに貸付けを決定し申込者に貸し付け、貸付実行報告書を市長に提出するものとする。
(貸付状況報告)
第10条 取扱金融機関は、毎月の貸付状況報告書(別記様式第2号)により翌月10日までに市長に報告するものとする。
(償還期間の延長)
第11条 市長は、資金の貸付けを受けた者が、保証協会および当該貸付けを受けた取扱金融機関の承認を得て、貸付金の償還期間の延長を申し出たときは、調査の上、当該償還期間の延長を3年を限度として認めることができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
付 則(昭和46年3月24日規則第5号)
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この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
付 則(昭和47年2月10日規則第4号)
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この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
付 則(昭和47年4月10日規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付 則(昭和47年9月20日規則第23号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。
付 則(昭和48年4月1日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(昭和49年5月8日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付 則(昭和50年4月1日規則第10号)
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この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
付 則(昭和51年4月27日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
付 則(昭和52年4月9日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条および第7条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
付 則(昭和52年9月10日規則第22号)
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この規則は、昭和52年9月10日から施行する。
付 則(昭和53年4月13日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
付 則(昭和54年3月22日規則第2号)
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この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
付 則(昭和54年10月15日規則第19号)
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この規則は、昭和54年10月15日から施行する。
付 則(昭和55年6月13日規則第13号)
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この規則は、昭和55年6月16日から施行する。
付 則(昭和56年6月1日規則第17号)
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この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
付 則(昭和59年2月1日規則第2号)
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この規則は、昭和59年2月1日から施行する。
付 則(昭和61年3月6日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の彦根市小規模企業者小口簡易資金貸し付け規則の規定は、昭和61年3月1日から適用する。
付 則(昭和61年6月25日規則第19号)
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この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
付 則(昭和61年11月25日規則第31号)
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この規則は、昭和61年12月1日から施行する。
付 則(昭和62年3月27日規則第9号)
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この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付 則(平成元年1月25日規則第1号)
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この規則は、平成元年2月1日から施行する。
付 則(平成2年3月28日規則第5号)
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この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付 則(平成2年6月1日規則第16号)
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この規則は、平成2年6月1日から施行する。
付 則(平成2年10月26日規則第38号)
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この規則は、平成2年11月1日から施行する。
付 則(平成3年1月30日規則第2号)
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この規則は、平成3年2月1日から施行する。
付 則(平成3年3月30日規則第12号)
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この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成3年8月20日規則第27号)
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この規則は、平成3年9月1日から施行する。
付 則(平成3年10月1日規則第32号)
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この規則は、平成3年10月1日から施行する。
付 則(平成4年3月30日規則第13号)
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付 則(平成7年3月27日規則第9号)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付 則(平成8年3月25日規則第5号)
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この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付 則(平成11年3月31日規則第18号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付 則(平成15年4月1日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成16年6月7日規則第27号)
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この規則は、平成16年7月20日から施行する。
付 則(平成17年3月31日規則第29号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成18年5月25日規則第41号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の彦根市小規模企業者小口簡易資金貸付規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
付 則(平成19年10月1日規則第73号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の彦根市小規模企業者小口簡易資金貸付規則により借入申込書を提出したものについては、なお従前の例による。
付 則(平成20年3月13日規則第12号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成22年3月25日規則第12号)
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この規則は、平成22年3月25日から施行し、改正後の第3条第2項第3号の規定は、平成22年3月1日から適用する。
付 則(平成23年3月30日規則第15号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成24年4月1日規則第13号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成26年2月28日規則第8号)
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この規則は、平成26年3月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日規則第19号)
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この規則は、公布の日から施行する。
付 則(平成30年3月30日規則第11号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付 則(平成31年4月1日規則第9号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
