○彦根市城山観覧料徴収条例
| (昭和38年3月28日条例第4号) |
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(観覧料の徴収)
第1条 彦根城内(馬屋、佐和口多聞櫓(さわぐちたもんやぐら)および玄宮園を含む。以下「城内」という。)を観覧しようとする者に対して、観覧料を徴収する。
(使用料の徴収等)
第2条 城内において次の各号のいずれかに該当する者に対して、使用料を徴収する。
(1) 城内の施設を利用して営業をする者
(2) 業として写真または映画、テレビジョンその他これらに類するものを撮影する者
(3) 興行を行う者
(4) 競技会、展示会、博覧会、音楽会、撮影会その他これらに準ずる催しのため城内の一部を独占して利用する者
2
鳳翔(ほうしよう)台および茶室は、古典的な芸術、芸能またはこれに準ずる催しに利用する場合に限り、利用を許可する。
(使用許可)
第3条 前条第1項各号に掲げる行為をしようとする者および前条第2項に規定する場合に利用しようとする者は、文書をもってあらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(観覧料の徴収場所)
第4条 観覧料は、表門、大手門、黒門、玄宮園および彦根市開国記念館にそれぞれ設ける券売所においてこれを徴収する。ただし、玄宮園のみの観覧料については、玄宮園に設ける券売所において徴収する。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に定める場所で観覧料を徴収することができる。
(観覧料および使用料)
第5条 観覧料および使用料(以下「観覧料等」という。)は、別表第1、別表第2および別表第3に定めるとおりとする。
(観覧料等の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認めるときは、観覧料等を減免することができる。
(観覧料等の還付)
第7条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を還付することができる。
(前売り券)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、城内観覧の前売り券を発行することができる。
2 前項の前売り券の料金は、その都度市長が定める。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
(観覧料の特例)
2 国宝・彦根城築城410年祭の開催期間(平成29年3月18日から同年12月10日までの期間をいう。)における観覧料は、別表第1の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。
| 区分 | 観覧料 | 玄宮園のみの観覧料 | ||
| 個人 | 一般 | 1,000円 | 200円 | |
| 小中学生 | 300円 | 100円 | ||
| 団体 | 30人以上 | 一般 | 900円 | 180円 |
| 小中学生 | 270円 | 90円 | ||
| 100人以上 | 一般 | 800円 | 160円 | |
| 小中学生 | 240円 | 80円 | ||
| 300人以上 | 一般 | 700円 | 140円 | |
| 小中学生 | 210円 | 70円 | ||
| 備考 上記の金額は、1人1回当たりの金額とする。 | ||||
付 則(昭和39年2月25日条例第5号)
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この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付 則(昭和40年3月27日条例第13号)
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この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
付 則(昭和41年3月26日条例第13号)
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この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
付 則(昭和43年3月27日条例第27号)
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この条例は、昭和43年6月1日から施行する。
付 則(昭和45年12月25日条例第39号)
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この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
付 則(昭和49年3月26日条例第26号)
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この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
付 則(昭和51年3月29日条例第15号)
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この条例は、昭和51年5月1日から施行する。
付 則(昭和52年3月29日条例第16号)
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この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付 則(昭和55年4月1日条例第13号)
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この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
付 則(昭和57年4月1日条例第12号)
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この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
付 則(平成4年3月25日条例第10号)
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この条例は、平成4年7月1日から施行する。
付 則(平成6年3月25日条例第11号)
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この条例は、平成6年7月1日から施行する。
付 則(平成18年6月23日条例第35号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(観覧料の徴収場所の特例)
2 第4条に規定する観覧料の徴収場所については、国宝・彦根城築城400年祭の開催期間中(平成19年3月21日から同年11月25日まで。以下次項において「400年祭期間中」という。)においては、佐和口多聞櫓に設ける券売所および彦根市観光案内所も、これに加えるものとする。
(観覧料の特例)
3 彦根市城山観覧料徴収条例別表第1の規定の適用については、400年祭期間中においては、次のとおりとする。
| 区分 | 観覧料 | セット券を利用した場合の観覧料 | ||
| 個人 | 一般 | 1,000円 | 900円 | |
| 小中学生 | 200円 | 200円 | ||
| 団体 | 30人以上 | 一般 | 900円 | 810円 |
| 小中学生 | 180円 | 180円 | ||
| 100人以上 | 一般 | 800円 | 720円 | |
| 小中学生 | 160円 | 160円 | ||
| 300人以上 | 一般 | 700円 | 630円 | |
| 小中学生 | 140円 | 140円 | ||
| 備考 | |
| 1 | セット券とは、城内と彦根城博物館を併せて観覧する場合の観覧券とする。 |
| 2
| 上記の金額は、1人1回当たりの金額とする。 |
付 則(平成19年9月25日条例第34号)
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この条例は、平成19年11月26日から施行する。
付 則(平成20年3月24日条例第19号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成20年6月27日条例第32号)
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この条例は、平成20年10月1日から施行する。
付 則(平成28年9月28日条例第34号)
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この条例は、平成29年3月18日から施行する。
付 則(平成29年10月17日条例第29号)
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この条例は、平成29年12月11日から施行する。
付 則(平成31年3月22日条例第10号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に第1条、第2条および第5条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした行為および教育委員会に対してされた行為は、第1条、第2条および第5条の規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした行為および市長に対してされた行為とみなす。
付 則(令和6年3月26日条例第19号)
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この条例は、令和6年10月1日から施行する。
付 則(令和6年9月26日条例第38号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
城内観覧料
| 区分 | 観覧料 | セット券を利用した場合の観覧料 | 玄宮園のみの観覧料 | |
| 個人 | 一般 | 1,000円 | 900円 | 400円 |
| 小中学生 | 300円 | 250円 | 150円 | |
| 団体 | 一般 | 800円 | 720円 | 320円 |
| 小中学生 | 240円 | 200円 | 120円 | |
備考
1 「セット券」とは、城内と彦根城博物館とを併せて観覧する場合の観覧券をいう。
2 「団体」とは、30人以上の団体をいう。
3 観覧料は、1人1回当たりの額とする。
別表第2(第5条関係)
城内使用料
| 区分 | 使用料 |
| 城内の施設を利用して営業をする者および業として写真を撮影する者 | 市長が定める。 |
| 業として映画、テレビジョンその他これらに類するものを撮影する者 | 50,000円以内(4時間未満の使用に限る。)または80,000円以内(4時間以上8時間未満の使用に限る。)で市長が定める。ただし、午後5時以後の使用については、別に市長が定める額を加算する。 |
| 興行を行う者 | 1平方メートル 日 10円 |
| 競技会、展示会、博覧会、音楽会、撮影会その他これらに準ずる催しのため城内の一部を独占して利用する者 | 1平方メートル 日 3円 |
別表第3(第5条関係)
| 区分 | 使用料 |
| 鳳翔(ほうしよう)台および茶室を利用する者 | 30分未満 3,000円 |
| 30分以上4時間未満 10,000円 | |
| 4時間以上8時間未満 20,000円 | |
| 御書院棟(玄関棟を含む。)を利用する者 | 30分未満 10,000円 |
| 30分以上4時間未満 30,000円 | |
| 4時間以上8時間未満 60,000円 | |
| 地震の間棟を利用する者 | 30分未満 5,000円 |
| 30分以上4時間未満 20,000円 | |
| 4時間以上8時間未満 40,000円 |