○彦根市観光駐車場条例
| (昭和45年10月1日条例第32号) |
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(設置)
第1条 本市に、観光客の便を図るため観光駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
2 駐車場の名称および位置は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(使用料等)
第2条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は、別表第2のとおりとし、車両の駐車の際に徴収するものとする。
[別表第2]
2 市は、駐車場を使用しようとする観光あっせん者または観光のための交通関係者との間に駐車場の使用契約を結び、使用料の10パーセントに相当する額を割り引くことができる。
(使用料の減免)
第3条 市長は、特別の必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(供用時間等)
第4条 駐車場の供用時間は、別表第3のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、供用時間を変更することができる。
[別表第3]
2 松原駐車場の供用は、市長が必要に応じて行うものとする。
(駐車の拒否)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上、車両を駐車させることができないとき。
(2) 発火性または引火性の物品を積載しているとき。
(3) 駐車場の構造または設備をき損するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認めたとき。
(禁止行為)
第6条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の車両の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の構造または施設を汚染し、またはき損すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 市長は、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、出場を命じることができる。
(供用の制限)
第7条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の一部または全部の供用を休止し、または制限することができる。
(損害の責任)
第8条 市長は、駐車場に駐車する車両のき損または滅失については、その責任を負わない。ただし、供用時間内において、車両の保管に関し善良な管理者の注意を怠った場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第9条 何人も、駐車場の構造または施設その他の物件をき損し、または滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、駐車場の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に当該駐車場の管理に関する業務(以下「管理業務」という。)を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者が管理業務を行う場合は、第4条の規定によるほか、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、駐車場の供用時間を変更し、または開設期間を変更し、もしくは臨時に開設期間を定めることができる。
[第4条]
(指定管理者の業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる管理業務を行うものとする。
(1) 駐車場の供用に係る業務に関すること。
(2) 駐車の拒否および供用の制限に関すること。
(3) 駐車場の施設および設備の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。
2 市長が、前条第1項の規定により、管理業務を指定管理者に行わせる場合における第5条、第7条および第8条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続)
第12条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該指定について市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画の内容が、市民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画の内容が、駐車場の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画の内容が、駐車場の管理業務に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画に沿った管理を安定して行うことができる経営規模および経営能力を有していること。
(5) その他市長が、駐車場の設置目的を達成するために必要と認める条件を満たしていること。
(指定管理者の指定等の公表)
第13条 市長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
(1) 前条第2項の規定により、指定管理者の指定を行ったとき。
(2)
法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、または管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたとき。
(指定管理者との協定の締結)
第14条 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 管理業務の内容に関すること。
(2) 市が支払うべき管理業務に係る費用に関すること。
(3) 管理業務の事業報告に関すること。
(4) 指定の取消しおよび管理業務の停止に関すること。
(5) 管理業務を行うに当たって保有する情報の公開および個人情報の保護に関すること。
(6) その他管理業務に関し市長が必要と認めること。
(情報の公開、個人情報の保護等)
第15条 指定管理者の役員および職員は、彦根市情報公開条例(平成14年彦根市条例第56号)第32条の2の規定により、管理業務に関する情報の公開に努めなければならない。
2 指定管理者の役員および職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 指定管理者の役員および職員は、管理業務に関して知り得た個人情報の内容をみだり他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
4 指定管理者の役員および職員は、管理業務に関し知り得た秘密を他に漏らし、または自己の利益のために利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付 則(昭和48年10月1日条例第33号)
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この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
付 則(昭和51年3月29日条例第16号)
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この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
付 則(昭和52年3月29日条例第23号)
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この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
付 則(昭和53年4月1日条例第11号)
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この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
付 則(昭和57年7月1日条例第24号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の彦根市駐車場条例の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
2 別表第2の改正規定は、昭和57年8月1日から施行する。
付 則(平成2年3月30日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成4年3月25日条例第11号)
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この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成4年7月1日から施行する。
付 則(平成11年9月29日条例第36号)
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この条例は、平成11年11月1日から施行する。
付 則(平成17年6月30日条例第63号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第12条、第13条(第2号の管理業務の停止に係る部分を除く。)および第14条の改正規定は、公布の日から施行する。
付 則(平成18年12月22日条例第50号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1、別表第2(京橋口駐車場の使用料に係る部分に限る。)および別表第3(京橋口駐車場の供用時間に係る部分に限る。)の改正規定は、平成19年3月21日から施行する。
付 則(平成31年3月22日条例第37号)
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この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年10月1日から施行する。
付 則(令和元年12月24日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和2年12月22日条例第47号)
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この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付 則(令和5年3月27日条例第6号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、付則第4条第1項の規定は、公布の日から施行する。
(令和4年政令第176号で令和5年4月1日から施行)
(彦根市立児童館条例等の一部改正)
第9条 次に掲げる規定中「彦根市個人情報保護条例(平成16年彦根市条例第25号)第13条の2」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に改める。
(1) 彦根市立児童館条例(昭和39年彦根市条例第22号)第16条第2項
(2) 彦根市駐車場の設置および管理に関する条例(昭和45年彦根市条例第20号)第18条第2項
(3) 彦根市観光駐車場条例(昭和45年彦根市条例第32号)第15条第2項
(4) 彦根市公園条例(昭和54年彦根市条例第21号)第25条第2項
(5) 彦根市公民館の設置および管理に関する条例(昭和56年彦根市条例第3号)第20条第2項
(6) 彦根市地域体育館の設置および管理に関する条例(昭和58年彦根市条例第21号)第16条第2項
(7) 彦根市子どもセンターの設置および管理に関する条例(平成元年彦根市条例第5号)第17条第2項
(8) 彦根市自転車駐車場条例(平成6年彦根市条例第26号)第19条第2項
(9) ひこね市文化プラザの設置および管理に関する条例(平成8年彦根市条例第2号)第25条第2項
(10) 彦根市俳遊館の設置および管理に関する条例(平成8年彦根市条例第18号)第15条第2 項
(11) 夢京橋あかり館の設置および管理に関する条例(平成9年彦根市条例第2号)第15条第2項
(12) みずほ文化センターの設置および管理に関する条例(平成10年彦根市条例第46号)第27条第2項
(13) 高宮駅コミュニティセンターの設置および管理に関する条例(平成14年彦根市条例第2号)第17条第2項
(14) 彦根市男女共同参画センターの設置および管理に関する条例(平成15年彦根市条例第1号)第23条第2項
(15) 彦根市武道場の設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第34号)第15条第2項
(16) 彦根市デイサービスセンター等の設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第35号)第15条第2項
(17) 彦根市老人福祉センターの設置および管理に関する条例(平成17年彦根市条例第36号)第16条第2項
(18) 彦根市荒神山自然の家の設置および管理に関する条例(平成22年彦根市条例第28号)第20条第2項
(19) 彦根市スポーツ・文化交流センターの設置および管理に関する条例(令和2年彦根市条例第42号)第25条第2項
付 則(令和6年3月26日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(彦根市観光駐車場条例の一部改正)
2 彦根市観光駐車場条例(昭和45年彦根市条例第32号)の一部を次のように改正する。第4条第2項中「松原水泳場駐車場」を「松原駐車場」に、「水泳場の開設期間中に」を「市長が必要に応じて」に改め、同項ただし書を削る。別表第1および別表第2中「松原水泳場駐車場」を「松原駐車場」に改める。別表第3中「松原水泳場駐車場」を「松原駐車場」に、「期間」を「規定により供用する場合」に改める。
別表第1(第1条関係)
| 名称 | 位置 |
| いろは松駐車場 | 彦根市尾末町1番51号 |
| 二の丸駐車場 | 彦根市金亀町4番33号 |
| 桜場駐車場 | 彦根市金亀町3番28号 |
| 大手前駐車場 | 彦根市金亀町17番地地先 |
| 本町駐車場 | 彦根市本町二丁目19番地1 |
| 松原駐車場 | 彦根市松原町515番地8 |
| 京橋口駐車場 | 彦根市本町二丁目1番45号 |
別表第2(第2条関係)
| 駐車場 | 種別 | 使用料 | |
| いろは松駐車場
二の丸駐車場 桜場駐車場 大手前駐車場 本町駐車場 | 大型車 | 1回につき | 2,000円 |
| 普通車 | 1,000円 | ||
| 単車 | 300円 | ||
| 松原駐車場 | 大型車 | 2,000円 | |
| 普通車 | 700円 | ||
| 単車 | 200円 | ||
| 京橋口駐車場 | 大型車 | 2,000円 | |
| 普通車 | 10分以内 | 無料 | |
| 10分を超え1時間以内 | 400円 | ||
| 1時間を超え4時間以内 | 400円に、1時間を超え30分ごとに100円を加算した額 | ||
| 4時間を超え24時間以内 | 1,000円 | ||
| 単車 | 1回につき | 300円 | |
備考
1 大型車には、マイクロバスを含む。
2 車両の退場時間が駐車した駐車場の供用の終了時間を過ぎる場合の使用料(京橋口駐車場の普通車の使用料を除く。)は、駐車した日の翌日以降において当該駐車場の供用の開始時間を過ぎるごとに、使用回数を加算して算定するものとする。
3 京橋口駐車場の普通車の駐車時間が連続して24時間を超える場合の使用料は、1,000円に24時間を超える24時間までごとに1,000円(この表により計算した額が1,000円に満たない場合にあっては、その額)を加算した額とする。
別表第3(第4条関係)
駐車場の供用時間
| 名称 | 供用時間 | 備考 |
| いろは松駐車場 | 午前8時から午後6時まで | |
| 二の丸駐車場 | 午前8時から午後6時まで | |
| 桜場駐車場 | 午前8時から午後6時まで | |
| 大手前駐車場 | 午前8時から午後6時まで | |
| 本町駐車場 | 午前8時から午後6時まで | |
| 松原駐車場 | 午前8時から午後6時まで | 第4条第2項の規定により供用する場合に限る。 |
| 京橋口駐車場 | 大型車:午前8時から午後6時まで
普通車:午前零時から午後12時まで |
[第4条第2項]