○彦根市道路占用規則
| (昭和29年8月13日規則第6号) |
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(総則)
第1条 道路を占用しようとするものは、法令その他に定めあるものを除く外、この規則の定めるところによる。
(道路の定義)
第2条 この規則において道路とは、道路法の規定により彦根市道として路線の認定をなしたる道路およびその附属物をいう。
(出願手続)
第3条 道路を占用しようとするものは、占用前3日以前に次の事項を記載した願書を提出し、市長の許可を受けなければならない。
(1) 道路占用の目的
(2) 道路占用の期間
(3) 道路占用の場所
(4) 工作物、物件または施設の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の時期
(7) 工事の復旧方法
(8) 出願者の住所氏名
(附属書類)
第4条 前条の願書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 占用の地域および其の附近の状況を表示せる平面図
(2) 工作物の設置を目的とするものはその設計書および仕様書
(3) 法令その他によって官公署の許可または認可を必要とするものはその許可もしくは認可書の写
(4) 出願者が他人の所有地または建物のある土地の地先および隣地等害を及ぼすと認められるものについてはその防除施設の要領および関係人の同意書もし同意を得られないときはその理由書
(占用の期間)
第5条 占用の期間は、1年以内とする。ただし、占用の目的によりこの制限を超えて許可することもある。
(継続占用)
第6条 占用の期間満了後断続して占用しようとするときは、期間満了5日以前に市長の許可を受けなければならない。
(再許可)
第7条 次の各号の一に該当するときは、占用者は更に市長に届出て許可を受けなければならない。
(1) 占用の面積または目的を変更するとき。
(2) 占用期間を短縮するとき。
(3) 占用の目的たる工作物その他の施設を変更するとき。
(4) 占用地の現状を変更するとき。
(占用者の届出事項)
第8条 道路の占用者が次の各号の一に該当するときは、市長に届出なければならない。
(1) 占用者の住所氏名を変更したとき。
(2) 占用のための施設工事の着手または竣工したとき。
(3)
第9条のただし書きによって占用を承継したとき。
[第9条]
(4) 占用者たる法人が解散または合併したるとき。
(占用権の譲渡)
第9条 道路占用の許可を受けたものが占用権を他に移すときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、相続により占用を承継したときはこの限りでない。
(無許可および追認)
第10条 前各条の規定による許可を受けないで道路を占用するものがあった場合には、直ちに之が占用を解く。ただし、占用の追認方願出た場合は、市長は事情によりこれを許可することがある。
2 前項の占用でその始期が判明しないときは、市長がこれを認定する。
(許可の際の指示条件)
第11条 市長は、占用を許可する際、道路管理上必要と認めたときはその使用方法を指示し、または条件を附することができる。
(道路工事の実施方法)
第12条 占用に関する工事の実施方法は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 工事に際しては着手竣工共その指導検査を受けること。
(2) 工事中は必ず現場に責任ある工事監督権者を配置すること。
(3) 道路を掘さくする場合においては、みぞ掘、つぼ掘によって垂直に切り開きえぐり掘の方法によらないこと。
(4) 舗装路を掘さくするときは玄能または嘴を使用しないで、のみまたは破砕機で丁寧に切取を行うこと。
(5) 道路の路面砂利および表土は下層の掘さく土と混らないよう取扱い埋戻にあたっては下層土より順次搗固め埋戻とすること。
(6) 埋戻については溜水または湧水ある場合はこれを排して行うこと。
(7) 道路の一側は常に通行することができるようすること。
(8) 工事現場にはさくまたは覆を設け夜間赤色灯をつけ、その他道路交通の危険防止のため必要な措置を講ずること。
(9) 人家の軒先に接近して道路を掘さくする場合は居住者の出入を妨げないよう措置すること。
(10) 掘さくにより生じた残土は市の指示する場所にまたは道路の敷地外に搬出すること。
2 前項による埋戻舗装復旧を市長が施行したる場合は、その復旧費を当該占用者から徴収する。
3 前項の費用の額は、市長が定める。
(許可書の掲示)
第13条 占用許可を受けたものは、占用期間中見易き箇所にその許可書またはその写を掲示しなければならない。
(許可の取消変更)
第14条 次の各号の一に該当するときは、市長は占用の許可を取消し、もしくは変更することがある。
(1) 占用者がこの規則による許可の指示もしくは条件に違反したとき。
(2) 道路管理上必要があるとき。
(3) 公益その他市長において必要ありと認めるとき。
(占用後の措置)
第15条 占用期間が満了したときまたは占用許可の取消および占用の廃止した場合、占用者は遅滞なく占用目的たる工作物その他の物件を撤去し占用地を現状に復さねばならない。ただし、現状に回復することが不適当な場合は、市長の許可を受けなければならない。此の場合市長は必要なる指示をすることができる。
(義務不履行の際の措置)
第16条 占用者がこの規則による許可条件もしくは指示事項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、または第三者をして執行せしめその費用は許可を受けたものより徴収する。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に占用期間中のものは、この規則によって許可を受けたものとみなす。