○彦根市地区計画等の案の作成手続に関する条例
| (昭和61年12月23日条例第32号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項および第3項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法および地区計画等の原案に対する意見の提出方法ならびに地区計画等の決定等の申出の方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(地区計画等の原案の提示方法)
第2条 市長は、地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置および区域
(2) 縦覧場所
(説明会の開催等)
第3条 市長は、前条に定めるもののほか、必要があると認めるときは、説明会の開催、広報紙への掲載等の措置を講じるものとする。
(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)
第4条
法第16条第2項に規定する者は、第2条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとする場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。
[第2条]
(地区計画等に関する申出の方法)
第5条
法第16条第3項に規定する住民または利害関係人であって、規則で定める要件を満たすものは、個人または共同で当該地区に係る地区計画等に関する都市計画の決定もしくは変更または地区計画等の原案について市長に申し出ることができる。ただし、第2条の規定による公告後は、この限りでない。
[第2条]
2 前項の規定にかかわらず、新たに市街地の開発を行う者は、当該市街地における宅地の販売を開始する前において、その良好な環境の形成を目的とするときは、市長に申し出ることができる。
3 前2項の規定により申し出る者は、規則で定めるところにより、申出書を提出しなければならない。
(申出に対する通知)
第6条 市長は、前条の規定による申出があったときは、地区計画等の案の決定または変更手続を行うか否かを決定し、規則で定めるところにより、申出者に通知しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(平成17年9月27日条例第75号)
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この条例は、公布の日から施行する。