○彦根市旅館等建築規制に関する条例
(昭和61年3月29日条例第1号)
改正
平成22年3月24日条例第13号
平成31年3月22日条例第15号
令和3年3月19日条例第11号
令和7年3月6日条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、市民が快適で良好な生活環境を保持するため、旅館等の建築およびその営業に係る広告物に対し、必要な規制を行うことにより、地域の善良な風俗および清浄な環境を形成し、かつ、保全するとともに、青少年の健全な育成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 旅館等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業または同条第3項に規定する簡易宿所営業の用に供する建築物をいう。
(2) 特定旅館 旅館等のうち、規則で定める構造および設備を有しないもので、もっぱら異性を同伴する客の宿泊、休憩の用に供することを目的とした建築物をいう。
(3) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕もしくは大規模の模様替もしくは同法第87条第1項に規定する用途の変更または客室数を変更する修繕もしくは模様替をいう。
(規制区域)
第3条 何人も本市の区域内においては、特定旅館の建築をしてはならない。
(届出)
第4条 旅館等の建築をしようとする者(以下「建築主」という。)は、当該建築等のため必要とされる法令または条例に基づく手続を行う前に、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(判定および通知)
第5条 市長は、前条の届出を受理したときは、当該届出に係る旅館等が、特定旅館であるかを判定し、その結果を当該建築主に通知しなければならない。
2 市長は、前項に規定する判定を行う場合において必要と認めるときは、第10条第1項に規定する彦根市旅館等建築審査会の意見を聴くことができる。
3 建築主は、当該届出に係る旅館等が、特定旅館に該当しない旨の判定通知を受けた後でなければ当該旅館等を建築してはならない。
(建築計画の公開)
第6条 建築主は、地域住民の理解を得るため、第4条に規定する届出の日から、第5条第1項に規定する市長の通知がある日までの間、規則で定める標識を建築予定地内の見やすい位置に設置しなければならない。
2 前項に規定する建築計画の公開期間中に、地域住民から、建築計画について説明会の申出があれば、建築主は説明会を開催し、議事録(開催の日時、場所、申出者、出席者および経過の要領を記載したもの)を市長に提出しなければならない。
(報告徴収および立入調査)
第7条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、建築主その他の関係者から必要な報告を求め、または職員に建築現場または建築中もしくは完成後の建築物内に立ち入り、必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により、立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(勧告および中止命令)
第8条 市長は、建築主が第3条の規定に違反して特定旅館を建築したとき、または第4条に規定する届出に違反して建築に着手したとき、もしくは虚偽の届出をして旅館等を建築したときは、当該建築主に対し期限を定めて、当該建築の改善または中止を勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた建築主が、その勧告に従わないときは、当該建築主に対し、当該建築の改善、または中止を命ずることができる。
(屋外広告物の規制)
第9条 旅館等の営業に係る屋外広告物を設置しようとする者(以下「広告主」という。)は、その設置によって第1条の目的が阻害されることのないように努めなければならない。
2 市長は、前項の広告物の設置によって、第1条の目的が阻害されるおそれがあると認めるときは、その広告主または管理者に対して、その広告物の撤去、移転、または広告内容の変更を勧告することができる。
(審査会の設置)
第10条 市長は、この条例の施行に関する必要な事項を調査または審議させるため、彦根市旅館等建築審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の組織および運営に関する必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
(罰則)
第12条  第8条第2項の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑または100,000円以下の罰金に処する。
2  第7条の規定による立入調査を、正当な理由なく拒み、妨げ、または忌避した者は、30,000円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第13条 法人の代表者、法人または人の代理人、使用人その他の従業者が、法人または人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対し、前条の罰金刑を科する。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に建築基準法第6条の規定に基づく建築主事の確認を受けた旅館等については、この条例の規定は適用しない。
3 この条例施行の際、現に設置されている特定旅館(前項の規定により建築された特定旅館を含む。以下この項および次項において同じ。)については、第3条の規定にかかわらず、次の各号に定めるところにより、建築(新築を除く。以下同じ。)することができる。
(1) 建築後の当該特定旅館の床面積の合計は、関係法令等の規定にかかわらず、この条例の施行の際における当該特定旅館の床面積を超えないこと。
(2) 建築後の当該特定旅館の外観、形態、意匠、色彩等が従前よりも素朴なものであること。
4 第5条の規定は、前項の場合にこれを準用する。この場合において、条例第5条第1項中「特定旅館であるか」とあるのは「条例付則第3項の規定に適合するか」と、同条第3項中「特定旅館に該当しない」とあるのは「条例付則第3項の規定に適合している」とそれぞれ読み替えるものとする。
付 則(平成22年3月24日条例第13号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成31年3月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年3月19日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
付 則(令和7年3月6日条例第1号)抄
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)または旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役または禁錮はそれぞれその刑と長期および短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期および短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑または拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされまたは改正前もしくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。