○彦根市旅館等建築審査会規則
(昭和61年3月29日規則第5号)
改正
平成3年3月27日規則第5号
平成9年6月30日規則第38号
平成12年3月28日規則第27号
平成17年3月31日規則第31号
平成21年2月26日規則第6号
令和5年4月1日規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市旅館等建築規制に関する条例(昭和61年彦根市条例第1号)第10条第2項の規定に基づき、彦根市旅館等建築審査会(以下「審査会」という。)の組織および運営について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員10人以内で組織する。
2 審査会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任命または委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 学識経験を有する者
(3) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審査会の会長)
第3条 審査会に会長を置き、会長は委員の互選により決める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、または欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、その所掌事務の遂行に必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、または必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、都市政策部建築指導課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第2条第2項の規定による任命または委嘱後の審査会の招集および会長が選出されるまでの間における審査会の運営は、市長が行う。
付 則(平成3年3月27日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付 則(平成9年6月30日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成12年3月28日規則第27号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成17年3月31日規則第31号)
(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成21年2月26日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(令和5年4月1日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。