○彦根市本町地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
| (昭和63年7月2日条例第14号) |
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(目的)
第1条 この条例は、彦根市本町地区地区計画区域(以下「地区計画区域」という。)に建築される建築物等の外観に関し、建築基準法(昭和25年法律第201号)に定めるもののほか一定の規制その他の必要な措置を定めることにより、彦根城下町の基点にふさわしい景観を再生し、親しみと愛着の持てるまちなみづくりを図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地区計画 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4に掲げる地区計画
(2) 建築物等 建築基準法第2条第1号に規定する建築物(以下「建築物」という。)および建築物以外の工作物のうち、規則で定める工作物
(適用区域)
第3条
第1条に掲げる地区計画区域は、彦根市本町一丁目、本町二丁目および芹橋二丁目地区の一部とする。
[第1条]
(検討委員会の設置)
第4条 地区計画区域のまちなみづくりを推進するため、本町地区まちなみづくり検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
2 検討委員会の組織および運営に関し必要な事項は、別に定める。
(再生計画)
第5条 市長は、地区計画区域について必要な調査を行うとともに、検討委員会の意見を聞いて、地区計画区域の再生に関する計画を定めなければならない。
(建築物の用途の制限)
第6条 次の各号に定める建築物は、建築することができない。
(1) キャバレーおよびナイトクラブ
(2) 個室付浴場
(3) ストリップ劇場等
(4)
彦根市旅館等建築規制に関する条例(昭和61年彦根市条例第1号)第2条第2号に定める特定旅館の営業に供する建築物
(5) 個室マッサージ
(壁面の位置の制限)
第7条 地区計画区域内の公道に面する建築物等は、公道との境界線から1メートル以上壁面を後退する。ただし、三階部分にあっては、5メートル以上壁面を後退する。
2 10メートル以上壁面を後退し建築する場合および駐車場として使用する場合は、木製の塀または土塀を設置して町並みの連続性を維持する。
(建築物等の高さの最高限度)
第8条 地区計画区域内の公道に面する建築物等は、公道との境界線から10メートル以内については二階建てを原則とし、その高さを10メートル以下とする。ただし、三階建ての場合は、その高さを12メートル以下とする。
(建築物等の形態または意匠の制限)
第9条 地区計画区域内の公道に面する建築物等の形態および意匠は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 城下町にふさわしい落ち着きのある色調とし、黒、白、灰および茶系統を基調とする。
(2) 公道との境界線から10メートル以内にある建築物等は、木造または同様の木質仕上げとし、屋根は、おおむね2分の1勾配を持つ和瓦屋根(色は黒または灰色)とする。
(3) 彦根城下町の伝統をできるだけ継承するため、切妻平入り(角地は片入母屋)、軒庇、卯建、袖壁、塗込窓、格子窓および駒寄せ等の保存、再生に努める。
2 前項各号に定める修景基準は、規則に定めるとおりとする。
(現状変更行為の届出)
第10条 地区計画区域内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、その内容をあらかじめ市長に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為で市長が別に定めるものについてはこの限りでない。
(1) 建築物等の新築、増築、改築または移転
(2) 建築物等の修繕、模様替えまたは色彩の変更で、その外観を変更することとなるもの
(3) 建築物以外の工作物で、地上占用するもの
(判定および通知)
第11条 市長は、前条の届出を受理したときは、第6条から第9条までの規定に適合し、まちなみづくりに著しい支障を及ぼすおそれがないかどうかを判定し、その結果を当該建築主に通知しなければならない。
2 市長は、前項に規定する判定を行うときは、本町地区まちなみづくり建築審査会(以下「審査会」という。)の意見を聞かなければならない。
3 審査会の組織および運営に関し必要な事項は、別に定める。
4 建築主は、当該届出に係る判定結果がこの条例の規定に適合する旨の通知を受けた後でなければ当該現状変更行為をすることができない。
(建築物の特例)
第12条 この条例の適用に関して、特殊建築物等のうち他の法令等の適用を受ける建築物または工作物で、構造上やむを得ないと市長が認めて許可したものについては、この条例の規定は適用しない。
(助成措置)
第13条 市長は、地区計画区域内における建築物等の新築、増築または改築を行う者で、第6条から第9条までの規定に適合する措置を行ったものに対して、その経費の一部を補助するものとし、必要な事項は、要綱で定める。
2 市長は、地区計画区域内の建築物等の建築計画の立案に必要な相談に応じるものとする。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に建築基準法第6条の許可を受けた建築物についても、この条例の規定を適用するものとする。
付 則(平成6年12月26日条例第33号)
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この条例は、公布の日から施行する。