○彦根市建築審査会条例
| (平成4年12月25日条例第36号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、彦根市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の任期、議事その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(招集)
第4条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、すみやかに審査会を招集しなければならない。
(1)
法の規定により同意を求められたとき。
(2)
法の規定により審査請求があったとき。
(3) 市長の諮問があったとき。
3 招集は、付議すべき事項および期日を定めて、開会の日前5日までに委員に通知しなければならない。ただし、緊急でやむを得ない場合は、この限りでない。
(会議)
第5条 会長は、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
付 則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月25日条例第20号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。