○彦根市建築協定条例
| (平成4年12月25日条例第37号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第69条の規定に基づき、同法第4章に規定する建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(協定事項)
第2条 本市の都市計画区域内において、住宅地としての環境または商店街としての利便を高度に維持増進する等、建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者および建築物の所有を目的とする地上権または賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものは除く。)を有する者は、その権利の目的となっている土地について、一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準についての協定を締結することができる。
(協定を締結することができる区域)
第3条
法第69条の規定により建築協定を締結することのできる区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域および工業地域内において、市長が告示して定める区域とする。
(他の法令等との関係)
第4条
第2条の規定により締結する建築物に関する協定の内容は、建築に関する法令および条例に適合するものでなければならない。
[第2条]
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付 則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成5年7月12日条例第18号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 法第1条の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定による用途地域に関する都市計画の決定の告示の日までの間におけるこの条例による改正後の彦根市建築協定条例第3条の規定の適用については、同条中「都市計画法」とあるのは「都市計画法および建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の都市計画法」と、「第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域」とあるのは「第一種住居専用地域、第二種住居専用地域、住居地域」とする。
付 則(平成14年6月26日条例第42号)
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この条例は、公布の日から施行する。