○彦根市建築協定条例施行規則
| (平成19年10月18日規則第80号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、彦根市建築協定条例(平成4年彦根市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築協定の認可申請)
第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条第1項または法第76条の3第2項の規定による建築協定の認可を受けようとする者は、建築協定認可申請書(別記様式第1号)および建築協定認可通知書(別記様式第2号)に、それぞれ次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 建築協定書
(2) 建築協定を締結しようとする理由を記載した書類
(3) 建築協定区域および建築協定区域隣接地(法第70条第1項に規定する建築協定区域および同条第2項に規定する建築協定区域隣接地をいう。以下「建築協定区域等」という。)を示す図面ならびに当該協定区域等の周辺の区域における地形および地物の概略を示す図面
(4) 法第70条第1項の認可を受けようとする場合にあっては、認可の申請者が建築協定をしようとする者の代表であることを証する書類および同条第3項に規定する土地の所有者等の全員の合意があった旨を示す書類
2 前項の場合において、市長は、建築協定の認可をしたときには、当該申請者に通知するものとする。
(建築協定の変更または廃止の認可申請)
第3条 法第74条第1項の規定による建築協定の変更または法第76条第1項の規定による建築協定の廃止(法第76条の3第6項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする者は、建築協定(変更・廃止)認可申請書(別記様式第3号)および建築協定(変更・廃止)認可通知書(別記様式第4号)に、それぞれ変更の場合については第1号から第4号までに掲げる図書を、廃止の場合については第1号、第3号および第5号に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 変更または廃止の理由を記載した書類
(2) 建築協定の変更書および建築協定区域または建築物に関する基準の変更を表示した書類
(3) 認可の申請者が、建築協定を変更し、または廃止しようとする者の代表であることを証する書類
(4) 法第74条第2項において準用する法第70条第3項に規定する土地の所有者等の全員の合意があった旨を示す書類
(5) 法第76条第1項に規定する土地の所有者等の過半数の合意があった旨を示す書類
2 前条第2項の規定は、前項に規定する場合について準用する。
(借地権消滅の届出)
第4条 法第74条の2第3項の規定による届出をしようとする者は、借地権消滅届(別記様式第5号)に、それぞれ次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 借地権の消滅した土地の区域を示す図面および当該区域に係る土地の登記事項証明書
(2) 借地権の消滅した理由を記載した書類
(建築協定への加入)
第5条 法第75条の2第1項および第2項の規定による届出をしようとする者は、建築協定加入申請書(別記様式第6号)に、協定加入に係る土地の区域を示す図面および土地の区域に係る土地の登記事項証明書を添付して市長に提出しなければならない。
(建築協定の効力発生届)
第6条 法第76条の3第2項の規定により建築協定の認可を受けた者は、同条第4項の規定により当該建築協定が法第73条第2項の規定による認可の公告があった建築協定と同一の効力を有することとなったときは、建築協定の効力発生届(別記様式第7号)に、次に掲げる図書を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 新たに存することとなった土地の位置図
(2) 新たに存することとなった土地の所有者等の土地または建築物の登記事項証明書
(建築協定の縦覧期間)
第7条 法第71条に規定する縦覧期間は、21日間とする。
(追加資料等の請求)
第8条 市長は、第2条から第6条までの申請または届出において、当該各条に規定する図書のほか、必要があると認める図書の提出を求めることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、建築協定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、公布の日から施行する。
付 則(令和3年4月1日規則第25号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
