○建築基準法施行規則第11条の3第1項の書類の閲覧に関する規程
(平成5年3月1日告示第16号)
改正
平成9年6月30日告示第74号
平成11年6月25日告示第97号
平成19年3月30日告示第97号
令和3年3月22日告示第63号
令和5年4月1日告示第141号
令和6年10月1日告示第205号
(趣旨)
第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する書類(以下「書類」という。)の閲覧に関する必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 書類の閲覧場所(以下「閲覧所」という。)は、都市政策部建築指導課とする。
(閲覧時間)
第3条 書類の閲覧時間は、午前9時から午後4時45分までとする。ただし、市長は、特別の理由があるときは、臨時にこれを変更することができる。
(閲覧所の休日)
第4条 閲覧所の休日は、次のとおりとする。ただし、書類の整理その他必要があるときは、臨時に閲覧所を休日とすることができる。
(1) 日曜日および土曜日
(2)  国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(閲覧の手続)
第5条 書類を閲覧しようとする者は、閲覧申込書に必要な事項を記入しなければならない。
(閲覧上の注意)
第6条 書類は、閲覧所以外の場所で閲覧してはならない。また、書類の貸出しは行わない。
(閲覧の停止または禁止)
第7条 市長は、閲覧者が次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧を停止し、または禁止することができる。
(1) この規程に違反し、または係員の指示に従わないとき。
(2) 書類を汚損し、破損し、もしくは加筆し、またはそのおそれがあると認められるとき。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがあると認められるとき。
(細目)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
付 則(平成9年6月30日告示第74号)
この告示は、平成9年7月1日から施行する。
付 則(平成11年6月25日告示第97号)
この告示は、平成11年7月1日から施行する。
付 則(平成19年3月30日告示第97号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(令和3年3月22日告示第63号)
この告示は、令和3年3月22日から施行する。
付 則(令和5年4月1日告示第141号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付 則(令和6年10月1日告示第205号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。